もっと子育て応援!児童手当

2024年10月分から児童手当が大幅拡充!
対象となるかたは必ず申請を

子育て支援の一環として、児童を養育する保護者に支給されている児童手当。この秋、受給対象者が大幅に拡充されるのをご存じでしょうか?

拡充の対象となるのは、
以下の方々です。

  • 現在所得制限により特例給付を受給しているかたや
    所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していないかた
  • 高校生年代の子がいるかた
  • 多子世帯のかた

拡充の対象についての詳細は「4つの拡充ポイント」をご覧ください。

また、拡充対象者の中にはお住まいの市区町村で受給や増額の申請を行う必要のあるかたがいます。拡充対象となるかたは、ご注意ください。

申請について詳しく知りたいかた
は、
こちらをご覧ください

子育て世帯の家計を応援!
4つの拡充ポイント

今回の改正では児童手当について「次世代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援」との位置付けを明確するため、以下4点の拡充を行います。

Point1 所得制限を撤廃

これまで、こども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、今後は所得にかかわらず全額支給されます。

所得制限

Point2 支給期間を高校生年代まで延長

これまでは中学生以下が支給対象でしたが、今後は高校生年代※1も支給対象となります。

  • ※1 18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
高校生年代も対象

Point3 第3子以降の支給額を3万円に増額

こども3人以上の世帯が特に減少していることから、多子世帯※2さらに手厚い支援を実施。多子加算の子の数え方※3も見直しました。

  • ※2 児童と18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる世帯
  • ※3 上の子について、高校生年代までをカウントという扱いを見直し、進学か否か、同居か別居かにかかわらず親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となります。
夫婦の出生こども数の分布(結婚持続期間15~19年)こどもの数が1人以上における割合、3人以上は2002年35.6、2021年23.6に減少。

Point4 支払回数を偶数月の年6回に増加

4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ偶数月年6回の支給に変更されるため、活用の計画が立てやすくなります。

2か月ずつ偶数月年6回支給
申請について詳しく知りたいかた
は、
こちらをご覧ください

少子化トレンド反転のラストチャンスに向けた「加速化プラン」

2022年に生まれたこどもの数は77万759人。ピークの1/3以下にまで減少しており、急速な少子化・人口減少が進んでいます。

合計特殊出生率は1970年から減少を続け、2023年の概数は1.2に。

2030年までが「日本のラストチャンス」

2022年、日本の人口は80万人の自然減となりました。こうした少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、経済・社会のシステムを維持することが難しくなります。

若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでに、この状況を改善できるかどうかが重要な分岐点であり、2023年12月、今後3年間集中的に取組を行う「こども未来戦略」の「加速化プラン」が閣議決定されました。

「加速化プラン」4つのポイント

Point1 ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組

今回の児童手当拡充もこれに当たります。その他、出産・医療費・高等教育費の負担軽減やいわゆる「年収の壁」への対応、子育て世代への住宅支援の強化も挙げられています。

Point2 全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

妊娠期からの切れ目のない支援の拡充、幼児教育・保育の質の向上のほか、こどもの貧困対策、ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実など、多様な支援ニーズにも対応します。

Point3 共働き・共育ての推進

男性の育休取得促進、テレワークなど育児期を通じた柔軟な働きかたの推進、フリーランスなど多様な働きかたと子育ての両立支援などを通して、共働き・共育てを推進します。

Point4 こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成するため、まずは国の施設から優先案内や専門レーンを設置。公共交通機関などでも配慮が必要なかたに対する利用者の理解・協力を啓発する取組の推進などを行っています。

ご注意ください!

最初にご説明したとおり、今回の拡充の対象者の中にはお住いの市区町村で受給や増額の申請を行う必要があるかたがいます。以下のかたは特にご注意ください。

  • 現在所得上限超過※4により児童手当・特例給付を受給してないかた
  • 高校生年代の子のみを養育しているかた
  • 多子世帯で22歳年度末までの上の子※5がいる
  • ※4 こども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で主たる生計者の年収が1,200万円以上のケースなど
  • ※5 18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子

2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能です。申請の方法について、詳しくはこども家庭庁 児童手当及びお住まいの市区町村のHPをご覧ください。

児童手当は国民の皆様に支えられている制度であり、家庭等における生活の安定及び児童の健やかな成長に資することを目的としています。

上記の趣旨を踏まえて大切にお使いいただきますようよろしくお願いいたします。

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