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特集
消費税の軽減税率制度
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消費税の軽減税率制度
対象品目はどのようなもの?
どんなものが「外食」にあたるの?
軽減税率の適用対象外となる「外食」については、①取引の場所と②取引の態様(「サービスの提供」と言えるか)という点に着目し、ケータリング・出張料理等を含めて、以下の二つの類型を定義しています。
外食
(1)テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)飲食料品を飲食させるサービス
ケータリング・出張料理等
(1)顧客が指定した場所において行う、
(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供
(注) 有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。
どのようなものが「外食」にあたるかは、実際の個別具体的な状況を踏まえて、その都度、個別に判断されることになりますが、一般的な事例としては次のようなものがあります。
一般的な事例
事例(1) 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」と「テイクアウト」

牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
事例(2) コンビニエンスストア等で販売する弁当等

コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、事業者が、顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
事例(3) フードコートでの飲食

フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいす等が設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」した場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
事例(4) パーティー会場等で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行って飲食料品を提供するサービス

事業者が、顧客の求めに応じてパーティー会場などに出張し、食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供であるため、「ケータリング・出張料理等」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
事例(5) そば屋やピザ屋などでの「店内飲食」と「出前・宅配」

そば屋やピザ屋などの「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
そば屋の出前やピザ屋の宅配は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

(注)「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で、顧客に意思確認を行うことにより、判断することになります。
「消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議」
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