もっと働きたい!に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに

「まだまだ働くぞ!」と、元気な様子のシニア男女のイラスト

働いて賃金を得ながら年金を受け取るかたを対象とする、在職老齢年金制度。令和8年(2026年)4月から基準額が引上げられ、働きながらでも老齢厚生年金を受け取りやすくなりました。「まだまだ働きたい」「ライフスタイルに合わせた働き方をしたい」といった思いを後押しします。

1.在職老齢年金制度とは?

「まだまだ現役。働きながら、給料も年金も受け取って、充実した毎日を送りたいな」と、自分が働いている姿と趣味を楽しんでいる姿を想像しているシニアのイラスト

「年金は65歳以上から受け取ることができる」ということはご存じかと思います。では、働きながら年金を受け取る場合、「賃金と老齢厚生年金を調整する仕組み」があることをご存じですか?
働きながら年金を受け取る予定で、かつ収入の多いかたに知っておいていただきたいのが、在職老齢年金制度です。

働く高齢者が対象の制度

会社員や公務員として働くかたは、原則65歳から老齢厚生年金を受け取れます。
在職老齢年金制度は、働きながら老齢厚生年金を受け取るかたの賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準額を超える場合、超えた額の半分の老齢厚生年金の額が支給停止される制度です。
一定額以上の収入を得ているかたの老齢厚生年金を調整することで、制度を支える側に回っていただく仕組みです。なお、老齢基礎年金は調整の対象にはなりません。

2.“もっと働きたい”をかなえる内容に見直し

令和8年(2026年)4月、基準額が引上げ!

令和7年度(2025年度)は、老齢厚生年金が支給停止となる基準額は月51万円でしたが、在職老齢年金制度の見直しにより、令和8年度(2026年度)は月65万円に引上げられました。これにより、働きながら老齢厚生年金をこれまでより多く受け取れるかたが増えます。
例えば、ひと月の賃金+老齢厚生年金の合計金額が56万円の場合、これまでは基準額超過分の半額の2万5千円が老齢厚生年金から支給停止となっていました。それが、令和8年度(2026年度)は基準額が65万円に引上げられるため、老齢厚生年金は全額支給となります。一年間で換算すると、老齢厚生年金の支給額が30万円増えることになります。

賃金と老齢厚生年金の合計額について、ひと月の賃金46万円、老齢厚生年金10万円(合計56万円)の場合の2025年度までと2026年度の基準額の違いを示した図解イラスト。2025年度までの基準額51万円で「賃金46万円と老齢厚生年金10万円で、超過分5万円の半分(2万5千円)が支給停止」。2026年度から新基準額65万円で「賃金46万円と老齢厚生年金10万円で、賃金+老齢厚生年金が65万円以下なら支給停止なし」となり、さらに「イメージ例では、賃金が9万円増えても年金は減額されません」という注記が入っている。

働きたいという希望を持つかたが働きやすい社会へ

在職老齢年金制度を見直すことになった背景には、平均寿命と健康寿命が延びる中で働く高齢者が増えていることや、人材確保や技能承継の観点からの高齢者雇用に対する企業側のニーズの高まりがあります。
令和5年度(2023年度)に内閣府が行った「生活設計と年金に関する世論調査」では、60代の約5割が「66歳以上でも働きたい/働いている/働いていた」と回答しています。
一方で、同調査では、「老齢厚生年金を受け取る年齢になったとき、どのように働きたいと思うか」について、60代後半の3割以上が「年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働く」と回答しています。
こうした声を踏まえ働きたいという希望を持つかたがより働きやすくなるよう、今回の在職老齢年金制度の見直しが行われました。

3.制度を理解して、自分に合った働き方を

「制度も踏まえて あなたに合ったライフスタイルを!」ジャケットやスーツ、作業着などさまざまな格好のシニア世代が並ぶイラスト

既に老齢厚生年金を受給しながら働かれているかたはもちろん、まだ年金を受け取る年齢に達していない現役世代のかたも、自分らしい老後の働き方を考える上で、在職老齢年金制度について是非知っておいてください。
詳しく知りたいかたは、厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」をご覧ください。また、制度についての不明点は、最寄りの年金事務所で相談することもできます。

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