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うまい儲け話に注意!

成年年齢が18歳に引き下がると、
18歳、19歳の若者は、
親の同意なく一人で
契約できるようになります。
一方で、未成年者取消権を
行使することが
できなくなるため、
悪質商法などによる
消費者被害に遭う恐れがあります。

ナオト、どうしよう…。アッくんが、簡単に儲かるって誘われちゃって誘われちゃってマルチ商法にハマって、大変らしいんだ!

©和久井健・講談社/アニメ
「東京リベンジャーズ」製作委員会

未成年者の契約は、親権者の同意が必要とされていますが、
成年に達すると、一人で契約できるようになる反面、
一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなり、
契約から生じる責任を果たさなくてはなりませんからね…。

18歳になったら、
自分が結んだ契約には
責任をもたなきゃ
いけないってことか・・!?

そういうことです。

どうしたらいいんだ?
オレはアッくんを助けたい!

消費者トラブルに巻き込まれた場合や、
困ったことが起きた場合
には、
相談できる窓口があるんです。

え?どんな窓口?

一人で悩まず、「消費者ホットライン188」という
電話相談窓口があるんだということを、教えてあげてください。

オレ、やってみるよ!

消費者トラブルに注意!

大人は
契約を簡単に取り消せない

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

新成人を狙った
悪質商法に注意!

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの新成人を狙い打ちにする悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁の消費者教育ポータルサイト外部リンクアイコンでは、消費者教育に関する情報を紹介しています。

契約や買い物で「困ったな」と思ったら相談窓口へ

また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや!)」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談することも大事です。

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