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平成24年1月から3つの手続の取扱いが開始
~登記・供託オンライン申請システム~
登記関係手続の申請・請求に特化した法務省の「登記・供託オンライン申請システム」。平成24年1月10日から、従来の「不動産登記手続」などの4つの手続に加え、「供託手続」「成年後見登記手続」「電子公証手続」の3つの手続についても、「登記・供託オンライン申請システム」での取扱いが開始されました。新たに取扱いが開始された3つの手続についてご紹介します。
登記関係手続の申請・請求に特化した「登記・供託オンライン申請システム」
行政機関の窓口に出向かなくても、自宅やオフィスのパソコンからインターネットで様々な手続ができるオンライン申請。「登記・供託オンライン申請システム」は、法務省関連の様々な手続のうち、登記関係手続の申請・請求に特化したオンライン申請システムです。本人の氏名や住所、電話番号などの「申請者情報」を登録することによって、どなたでも利用することができます。
対象となる手続
平成23年2月14日から開始 | 平成24年1月10日から開始 |
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(1)不動産登記手続 (2)商業・法人登記手続 (3)動産譲渡登記手続 (4)債権譲渡登記手続 |
(5)供託手続 (6)成年後見登記手続 (7)電子公証手続 |
家主が家賃を受け取ってくれない!そのようなときに債務の不履行を防ぐ「供託」の制度
「供託」とは、金銭や有価証券、その他の財産を国家機関である供託所(法務局・地方法務局の本局、支局など)に預けて、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある他人に受け取らせることによって、一定の目的を達する制度です。
供託が活用されるのは、例えば、賃貸住宅の借主と家主との間でトラブルが続いていて、借主が家賃を持参しても家主に受け取ってもらえないときなどです。家賃を受け取ってもらえないからといって、そのまま放っておくと賃料の不払いによって賃貸借契約が解除されてしまう可能性がありますが、供託所に家賃を供託することによって、賃料の支払義務を果たすことになり、賃料の不払いを理由に賃貸借契約を解除されるといった事態を防ぐことができます。このような供託を「弁済供託」といい、支払義務を負う債務者(借主)が、債権者(家主など)に対して支払おうとしているのに、債権者が受領を拒否する、債権者が行方不明である、あるいは債権者が誰であるのか分からないといったときに、債務の不履行を防ぐために活用することができます。
供託の主な手続には、債務者が行う「供託申請」と、債権者が供託された金銭などを受け取るために行う「供託物払渡請求」があります。
登記・供託オンライン申請システムでは、「供託かんたん申請」と、「申請用総合ソフト」をインストールして行う申請の二つの申請方法が用意されています。電子署名が不要な供託の申請なら、ウェブブラウザのみでできる「供託かんたん申請」が便利です。この二つの申請方法の利用の仕方を次に紹介します。
なお、供託の手続は、登記・供託オンライン申請システムのほかに、郵送や供託所の窓口でも行うことができますが、いずれの方法でも手数料はかかりません。
「供託かんたん申請」と「申請用総合ソフト」の利用方法
「供託かんたん申請」は、電子署名が不要な供託の申請に限られますが、特別な設定をする必要はなく、一般の方々も簡単に利用することができる申請方法です。
電子署名が必要な各種手続の申請は、必ず「申請用総合ソフト」(※)を使って行います。申請用総合ソフトのインストールや電子署名の取得といった事前準備が必要です。
電子署名は、紙の書面で行う押印やサインを電子的に行う技術です。「電子証明書」は「印鑑証明書」のようなもので、電子署名を行うときに添付することで、本人であることを証明するものです。利用できる電子証明書は手続によって異なります。それぞれの手続で利用可能な電子証明書、それを発行している認証機関は、登記・供託オンライン申請システムのホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
※「申請用総合ソフト」は供託手続だけではなく、登記・供託オンライン申請システムの対象となっている7つの手続全てが行えます。
供託かんたん申請 | 申請用総合ソフト |
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ウェブブラウザのみで簡単に行う申請 | 申請用総合ソフトをインストールし、同ソフトを用いて申請 |
電子署名が不要な供託手続の申請のみ、申請可能 | 電子署名が必要な申請も、不要な申請も申請可能 |
添付書類がある場合は、窓口での提示または送付が必要 | 添付書類がある場合は、書面情報を添付ファイルで送ることも可能 |
供託書正本などの公文書は、書面によるものを窓口または郵送により交付 | 公文書が発行されたときは電子公文書で取得することも可能 |
処理状況の確認は、手続完了後92日間、可能 | 処理状況の確認は、パソコンに保存されるため、いつでも可能 |
「供託かんたん申請」及び「申請用総合ソフト」を利用した供託手続の方法は、以下のとおりです。
登記・供託オンライン申請システム「供託ねっと」にアクセスする | ||
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供託かんたん申請 | 申請用総合ソフト | |
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事前準備 ・申請者情報を登録する |
事前準備 ・申請者情報を登録する ・申請用総合ソフト及び各手続の申請に必要となるソフトウェア・ツールをダウンロードし、パソコンにインストールする ・電子証明書を取得する(電子署名が必要な手続を行う場合) |
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ログイン ・申請者IDとパスワードでログインする |
ログイン ・申請用総合ソフトを起動し、申請者IDとパスワードでログインする ※オフラインで申請用総合ソフトを使う場合は、ログイン画面でキャンセルボタンをクリックする |
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申請書作成 ・手続様式一覧から必要な手続様式を選択する ・申請書作成画面で、手続様式に必要な項目の入力を行って申請書を作成する ・電子納付に関する情報(※)を確認する ※「氏名又は法人団体名」欄には申請者情報で登録の際入力した「氏名・法人団体(フリガナ)」が自動的に表示されます |
申請書作成 ・手続様式一覧から必要な手続様式を選択する ・申請書の作成・編集画面から、各手続に応じた項目の入力を行う ・入力完了後、必要に応じて申請に必要なファイルの添付、電子署名(電子署名を必要とする手続の場合)を行う |
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送信 ・作成した申請書を確認し、「送信実行」ボタンをクリックして送信処理を実行 |
送信 ・送信する申請書を選択し、「送信」ボタンをクリック ※オンライン申請完了後、手続によっては、電子公文書のダウンロードを行う |
供託金の納付が必要な手続の場合は、申請後、国庫金の電子納付に対応している金融機関のインターネットバンキング、ATMなどを利用して、供託金の電子納付を行います。供託金の電子納付は、供託の受理決定がされてから7日以内に行う必要があります。
・さらに詳しい情報は下記をご覧ください。
判断能力が十分でない方々を保護・支援する「成年後見制度」に関する登記手続
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、自分の財産を管理したり、契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりするときに、不利益な契約などを結ぶことがないよう、このような方々を保護し、支援するための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりするなどして、本人の保護や支援を行います。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、身上監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。任意後見制度では、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の監督を行い、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことができるようにしています。
成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、「登記事項の証明書」や「登記されていないことの証明書」を発行することによって、登記情報を開示する制度です。
登記は、家庭裁判所で後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所や公証人からの嘱託によって行われます。なお、登記後の住所変更などにより登記内容に変更があったときや、本人の死亡などにより法定後見・任意後見が終了したときは、本人または家族、成年後見人等によって「変更の登記」や「終了の登記」を申請する必要があります。
「登記事項の証明書」は、成年後見人が本人に代わって財産の売買や介護サービスの提供契約などを締結するときに、取引相手に成年後見人としての権限を確認してもらう目的などで利用されています。また、「登記されていないことの証明書」は、自分が成年後見の登記を受けていないときに交付を受けることができます。
これらの成年後見登記手続は、郵送(郵送先:東京法務局)でも行うことができますが、「登記・供託オンライン申請システム」の申請用総合ソフトを利用すれば、自宅やオフィスからでも申請・請求が可能です。また、証明書を請求するときに必要となる手数料もオンライン申請のほうが安価となっています(オンライン申請では、紙の証明書ではなく、電子データによる証明書の交付を受けることもできます)。
登記・供託オンライン申請システムで可能な成年後見登記手続
オンライン申請 | 窓口・郵送での申請 | ||
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紙の証明 | 電子的な証明 | 紙の証明 | |
登記事項の証明請求 | 380円 | 320円 | 550円 |
登記されていないことの証明請求 | 300円 | 240円 | 300円 |
終了の登記申請 | ※ | ※ | ※ |
変更の登記申請 | ※ | ※ | ※ |
※ 登記申請には手数料はかかりません。
※ 手数料は、国庫金の電子納付に対応している金融機関のインターネットバンキング、ATMなどを利用して納付することができます。
・さらに詳しい情報は下記をご覧ください。
電子文書について認証や証明を受けられる「電子公証手続」
公証制度は、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係を明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成などの方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。公証人は裁判官や検察官などを経験した法律の専門家で、主に次の3つの法律サービスを行います。
(1)公正証書の作成
土地や建物の売買、金銭などの貸借、贈与など様々な契約をするとき、遺言書を作成するときなどに、公文書である「公正証書」を作成します。
(2)確定日付の付与
公証役場では、私署証書(個人や法人などの私人の署名または記名押印のある文書)に「確定日付印」を押す(付与する)ことができます。確定日付印は、その私署証書が確定日付印の日に存在したという事実の証明になります。
(3)認証
認証とは、ある行為や文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することです。公証人は、会社設立の際に必要となる定款や、当事者が公証人の面前で署名または記名押印した私署証書の認証を行います。
公証制度において紙の文書に対して行われている公証業務のうち、「私署証書を認証する」「会社設立の際に必要となる定款を認証する」「文書に確定日付を付与する」などの業務は、電子文書(電磁的記録)についても可能となっており、それらの手続は「登記・供託オンライン申請システム」の申請用総合ソフトで行うことができます。
登記・供託オンライン申請システムで可能な電子公証手続
手続の種類 | 手続の内容 | 手数料 |
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電磁的記録の認証の嘱託 | 電子文書の形(パソコンに読み込める電子ファイル)になっている会社定款や私署証書の認証を嘱託すること | 私署証書 11,000円 定款 50,000円 |
日付情報の付与の請求 | 電子文書に確定日付の付与を請求すること | 700円 |
情報の同一性に関する証明の請求 | 認証された電子文書または確定日付が付与された電子文書が真正である(改ざんされていない)ことの証明を請求すること | 700円 |
同一の情報の提供の請求 | 認証された電子文書または確定日付が付与された電子文書の謄本を請求すること | 700円 |
執務の中止の請求 | 請求した執務の中止を求めること | なし |
※ このほか、認証または確定日付の付与を嘱託した電子文書を20年間保存してもらうための申請もオンラインで行うことができます(手数料は300円)。
電子公証手続に対応できるのは、公証人のうち、法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。電子公証手続について相談したいときは、お近くの指定公証人がいる公証役場にお問い合わせください。指定公証人が執務する公証役場は日本公証人連合会ウェブサイトの「公証役場所在地一覧」をご覧ください。
・さらに詳しい情報は下記をご覧ください。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間
月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時まで。
※ 上記利用時間内であっても、システムのメンテナンスなどにより、予告なくシステムの運用の停止、休止、中断などを行うことがあります。
<取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン>