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ご存じですか?食品中の放射性物質の基準値は、子どもたちの安全に特に配慮して定められています
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政府インターネットテレビ「食品中の放射性物質の新・基準値~さらなる安全と安心のために」
政府インターネットテレビ「食品中の放射性物質の新・基準値~食品中の放射性物質の健康への影響」
放射能の強さを表す「ベクレル」、人体への影響の程度を表す「シーベルト」
放射能に関する情報では、「放射能」「放射線」「放射性物質」という言葉や、「ベクレル」「シーベルト」という単位が登場しますが、まず、この言葉や単位が何を表すかについて説明します。
放射能とは、放射性物質が放射線を出す能力のこと、放射線とは物質を通過する高速の粒子や波長が短い電磁波のことです。電球にたとえて説明すると、放射性物質が電球、放射能が電球が光を出す能力、放射線が光にあたります。
放射性物質は放射能をもつ物質で、放射性ヨウ素や放射性セシウムなど、様々な種類があります。放射性物質がもつ放射能は、時間が経つにつれて弱まり、一定の期間が経つと半減する性質があります。

(参考:文部科学省「中学校生徒用 放射線等に関する副読本」)
放射能に関連するニュースで見聞きする「ベクレル」は、放射性物質が放射線を出す能力(放射能の強さ)を表す単位です。農産物などの食品に放射性物質が検出された場合は、1kg当たりの「ベクレル」で示されます。また、「シーベルト」は人体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位です。放射線を外部から受ける外部被ばくの場合は、空間線量と被ばくした時間によって、放射性物質を含んだ食品などを摂取して体の内側から放射線を受ける内部被ばくでは、「ベクレル」と食べた量(kg)、実効線量係数(※1)によって、それぞれ人体への影響の程度(単位:シーベルト)(※2)を計算することができます。
※1 放射性物質の種類や年代ごとに、口から摂取したか、鼻から吸い込んだかなどの被ばく経路別に国際放射線防護委員会などが設定している係数。
※2 放射線の管理では、一時的な被ばく量だけでなく、被ばくの総量を管理することも重要となります。
すべての年齢の人に配慮された基準値を設定
福島第一原子力発電所の事故後、平成23年3月に食品衛生法の規定に基づく暫定規制値を設定しました。その後、より一層、食品の安全と安心を確保するため、平成24年4月1日に、食品からの年間線量の上限を放射性セシウム以外からの線量も含めて1ミリシーベルトとする現行の基準値を設定しました。これは、食品の国際規格を作成しているコーデックス委員会の指標に準拠したものです。
現行の基準値は、すべての人が摂取する「飲料水」、「一般食品」、さらに、乳児が食べる「乳児用食品」、子どもの摂取量が特に多い「牛乳」の4つの区分で次のような基準値を設定しています。
放射性セシウムの基準値
| 食品群 | 基準値(ベクレル/kg) |
|---|---|
| 一般食品 | 100 |
| 乳児用食品 | 50 |
| 牛乳 | 50 |
| 飲料水 | 10 |
*参考:コーデックス委員会の指標値
| 放射性セシウム指標値 (ベクレル/kg) |
|
|---|---|
| 一般食品 | 1,000 |
| 乳幼児用食品 | 1,000 |
※参考の表は、コーデックス規格「General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed」を基に作成。コーデックス規格では、核種(放射性物質)ごとに指標値を示しているが、食品区分ごとには示されていない。
それぞれの食品群の基準値は以下の考えに基づいて設定されています。
「飲料水」の基準値は10ベクレル/kgです。これは、WHO(世界保健機関)が示している指標値に沿ったものです。
「一般食品」の基準値は100ベクレル/kgです。これは、上述した年間1ミリシーベルトの基準から、「飲料水」の線量(約0.1ミリシーベルト/年)を差し引いた線量(約0.9ミリシーベルト/年)を「一般食品」に割り当てた上で、日本の食料自給率等も考慮しつつ、摂取量等を踏まえて年齢・性別毎に限度値を算出し、それらの限度値のうち、最も小さい値を全年齢の基準値としたものです。
また、内閣府食品安全委員会において、小児の期間については、放射線の感受性が成人より高い可能性が指摘されたことから、子どもが食べる、あるいは、子どもの摂取量が特に多い「乳児用食品」及び「牛乳」については、「一般食品」の基準値(100ベクレル/kg)より2倍厳しい基準値(50ベクレル/kg)を設定しました。
年齢区分別の限度値
| 年齢区分 | 性別 | 限度値(ベクレル/kg) |
|---|---|---|
| 1歳未満 | 男女平均 | 460 |
| 1歳~6歳 | 男 | 310 |
| 女 | 320 | |
| 7歳~12歳 | 男 | 190 |
| 女 | 210 | |
| 13歳~18歳 | 男 | 120 |
| 女 | 150 | |
| 19歳以上 | 男 | 130 |
| 女 | 160 | |
| 妊婦 | 女 | 160 |
| 最小値 | 120 | |
各都道府県等が検査を行い、必要に応じ出荷制限を行います
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めたガイドラインに基づき、地方自治体において検査計画を策定し、実施しています。このガイドラインにおいては、過去の検査結果から放射性セシウムの検出レベルの高い食品(野生きのこ・山菜類、野生鳥獣肉等)などを重点的に検査することを定めています。
ガイドラインに基づいて地方自治体が行ったモニタリング検査の結果は、すべて厚生労働省に報告がなされ、厚生労働省においてとりまとめ、ウェブサイトで公表しています。
検査の結果、基準値を超えた場合は、その食品の回収・廃棄が行われるとともに、それが地域的な広がりをもって認められた場合には、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が地域や品目を指定して出荷制限の指示を行います。
なお、生産現場では、基準値を超えない食品のみが流通するよう、品目ごとの特性に応じて、除染、作付制限、放射性物質の農産物への移行・吸収を抑える対策、放射性物質濃度の許容値以下の肥料や家畜の飼料使用など、様々な取組を行っています。
食品中の放射性セシウムから受ける放射線量の調査結果
厚生労働省では、福島県をはじめとする各地域で実際に流通している食品を購入して食品中の放射性セシウムから受ける放射線量を調査しています。調査の結果、食品中の放射性セシウムから受ける線量は、食品から追加で受ける線量の上限(1ミリシーベルト/年)の1パーセント以下であり、小さい値に留まっていることが確認されています。

(資料:厚生労働省HP「マーケットバスケット調査・陰膳調査結果」より)
食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション等について
基準値や食品中の放射性物質による健康影響、国や地方自治体における検査体制、生産現場での取組などについて理解を深めていただくことを目的として、消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省では、食品と放射性物質に関して、消費者と専門家が共に参加する意見交換会などを全国各地で開催しています。お近くの方は、ぜひご参加ください。
<取材協力:内閣府、消費者庁、厚生労働省、農林水産省 文責:政府広報オンライン>
みなさまのご意見をお聞かせください。
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