年金記録に「もれ」や「誤り」はありませんか?
もう一度ご確認をお願いします
令和4年(2022年)1月13日
老後に受け取る年金の受給資格や年金額のもととなる「年金記録」。年金記録に「もれ」や「誤り」があると、正しい年金額で受給できません。しかし現在、約1,783万件もの年金記録の持ち主が依然不明のため、日本年金機構では年金受給者や加入者の方々へ、年金記録に「もれ」や「誤り」がないか再確認をお願いしています。
インデックス
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なぜ、年金記録の「もれ」や「誤り」の確認が必要なの?
老後に受け取る年金額は、加入している年金制度や加入期間、保険料の納付状況などによって異なります。年金加入状況は「一人に一つ」の番号である「基礎年金番号」で管理されており、基礎年金番号は「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」、「年金証書」、及び日本年金機構からお送りする各種通知書等(「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」等)に記載されています。
基礎年金番号が導入されるまでは、国民年金や厚生年金保険などの制度ごとに異なる年金手帳の記号番号により、年金記録を管理していました。そのため、転職や結婚によって加入する制度などが変わった方は複数の年金手帳の記号番号を持っていました。
その後、平成9年に基礎年金番号が導入され、それ以前の複数の年金手帳記号番号を生年月日や氏名、性別などで名寄せを行い、基礎年金番号へ統合してきました。
しかし、平成19年に、基礎年金番号に統合されていない、いわゆる持ち主不明の年金記録が約5,095万件存在することが分かりました。
そこで日本年金機構では、この年金記録問題の解決に向けて、これまで、お一人おひとりに「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などをお送りし、ご自身に記録の確認をお願いしてきました。また、全国の市町村や旧社会保険事務所などで管理していた「紙台帳」と日本年金機構が管理しているコンピュータ記録との突き合わせ作業も進めてきました。
その結果、約3,311万件の記録が解明されましたが、現在も約1,783万件の持ち主が判明していません(令和3年9月時点)。
なお、持ち主不明の年金記録はどのようなものか分析すると、次のような傾向があることが判明しております。
持ち主不明の年金記録の傾向
- 4分の3が60歳以上の方のもの
- 加入期間が「1年未満」「1年以上5年未満」のもの
- 記録の開始時期が昭和40年代以前のもの
- サービス業(飲食店など)、小売業(デパートなど)、商社などの業種に関するもの
また、年金記録の「もれ」や「誤り」が生じる原因として、次の3点がおよそ9割を占めています。年金記録の確認によって年金受給額が増えた例もあります。
記録が見つかることが多い事例
- 転職のたびに年金手帳が発行された
(例)若い頃に勤めていた記録が見つかった
年額 98万円→234万円 - 会社を退職後、結婚して姓が変わった
(例)結婚前の旧姓の記録が見つかった
年額 43万円→154万円 - いろいろな名前の読み方ができる
(例)名前の読み方が誤って登録されていた
年額 0円→137万円



※このほかに、生年月日が誤っていたというケースもあります。
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年金記録を確認する方法は?
年金記録は、日本年金機構が国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)の皆さんにお送りしている「ねんきん定期便」や、「ねんきんネット」(インターネットサービス)で確認することができます。
年金記録を確認した際、「未加入」となっている期間がある方は、年金記録に「もれ」や「誤り」が含まれている可能性があります。
年金記録の確認手段
(1)「ねんきん定期便」で確認
日本年金機構から国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)の皆さんにハガキにより「ねんきん定期便」をお送りしております。この「ねんきん定期便」で、直近1年間の年金記録を確認することができます。なお、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の方には封書で、全期間の年金記録をお送りしています。
→詳しくはこちら
【封書のねんきん定期便の例】

(2)「ねんきんネット」で確認
日本年金機構が運営する「ねんきんネット」では、24時間いつでもパソコンやスマートフォンでご自身の最新の年金記録を確認できます(※)。年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動など、記録の「もれ」や「誤り」が疑われる箇所が分かりやすく表示されます。
また、「持ち主不明記録検索」機能により、探したい年金記録の氏名・生年月日・性別を入力することで入力条件と一致する持ち主不明記録などがないか検索することもできます。
※「ねんきんネット」を利用する際には、利用登録が必要です。利用登録には、マイナポータルと連携または、日本年金機構のホームページからユーザIDの取得を行ってください。「ねんきんネット」の利用登録の方法などについては、下記の記事で紹介していますので、ご覧ください。
→詳しくはこちら

なお、上記方法で年金記録を確認できない方は、「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」(0570-058-555)から、年金記録の送付をお申し込みください。

年金記録を確認するときのポイントは?
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で年金記録を確認し、「未加入」の期間がある方は、さらに下の「チェックリスト」をご確認ください。いずれかの項目に該当する場合、年金記録の「もれ」や「誤り」が考えられます。
「未加入」期間 | チェック項目 |
---|---|
働いていなかった方 | 学生であったが、国民年金に加入していた 夫(妻)の扶養家族であったが国民年金に加入していた(昭和61年3月以前に限る) |
働いていた方 | 退職後、結婚し姓が変わった いろいろな名前の読み方ができる 事情により本名とは異なる名前で勤めた 事情により本来とは異なる生年月日で勤めた 転職のたびに年金手帳が新たに発行されたが、年金手帳を一つにまとめる手続きをしていない 同じ会社(グループ)内で転勤や出向を繰り返していた 勤務先の会社が、合併・社名変更・倒産した 試用期間中に退職した 保険の外交員、期間工などとして勤めていた |
上記以外にも、
- 保険料を納付したにもかかわらず、「未納」となっている
- 標準報酬額(給与などの平均を区切りのよい一定の幅で区分し、納付する保険料額の計算の基とするもの)が実際と異なっている、または大きく変動している
なども「もれ」や「誤り」が考えられますのでご注意ください。

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年金記録の「もれ」や「誤り」が気になったときは?
以上のように、年金記録を確認して「もれ」や「誤り」が気になった方は、お近くの「年金事務所」などにご相談ください。
年金事務所などの窓口で年金請求のお手続きや、受け取っている年金についてのご相談を希望される方は、ご予約が必要となります。予約相談の受付は、「予約受付専用電話」(0570-05-4890)で行っています。
※お近くの年金事務所などはこちらで案内しています。
なお、お近くの年金事務所などでご相談される際には、ご自身の基礎年金番号が分かるもの(※)をご用意ください。また、「ねんきんネット」の検索結果を印刷して持参していただければさらにスムーズな記録の確認が可能です。
ご本人以外の方がご相談される場合は、委任状が必要です。
お近くに年金事務所などがない場合は、電話での相談も受け付けています。
※基礎年金番号は、「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」、「年金証書」、及び日本年金機構からお送りする各種通知書等(「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」等)などで確認できます。

なお、日本年金機構のサイトでも詳しくご案内していますので、ご覧ください。
(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)
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