暮らしに役立つ情報
国の政策・施策・取組の中から、私たちの暮らしに身近な情報や役に立つ情報をまとめました。「相続税がかかるほどの金額の遺産なんて、自分には関係ない」と思っていませんか。
相続税法の改正により平成27年1月1日から相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が広がっています。一方、小規模宅地等の特例などの負担軽減の枠も広がりました。遺産がどのくらいあると相続税がかかるのかなど、知っておきたい「相続税」を紹介します。
「相続税」とは?~相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から、相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
「相続税の申告が必要な人」とは?
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

※上図の(1)、(2)については、それぞれ次の小見出し(1)、(2)をご覧ください。
(1)「財産を取得した人それぞれの課税価格(各人の課税価格)の合計額」とは?
被相続人から相続などによって財産を取得した人ごとに、次の算式により計算した金額の合計額になります。

※1.相続時精算課税適用財産:詳しくはこちら
※2.暦年課税適用財産:詳しくはこちら
(2)「遺産に係る基礎控除額」とは?
遺産に係る基礎控除額は、次の算式により計算します。

※「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
参考:「相続人」とは

イ 配偶者(常に相続人になります)
ロ 配偶者とともに次の順序で相続人になります。
- 子(子がいない場合は、孫)(直系卑属)【第1順位】
- 子及び孫(直系卑属)がいない場合は、父母(父母がいない場合には、祖父母)(直系尊属)【第2順位】
- 子及び孫(直系卑属)並びに父母及び祖父母(直系尊属)もいない場合には、兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合にはその子)【第3順位】
相続税の申告と納税はいつまでにするの?
相続税の申告書の提出期限(申告期限)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日までです。
なお、相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します(相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんのでご注意ください。)。
相続税の納付期限も申告期限と同じで、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日までに、金銭で納付することとなっています。
なお、金銭で一括納付が困難な場合、一定の要件のもとで分割納付(延納)や不動産などでの納付(物納)が認められる制度もあります。
相続税が課される財産とは?~相続や遺贈によって取得した財産や生命保険金などに相続税が課されます。
相続税が課される主な財産は次のとおりです。ただし、被相続人の債務や葬式費用は、相続財産の価額から控除できます。
《相続税が課される主な財産》
(1) 相続や遺贈によって取得した財産
- 土地
- 建物
- 株式や公社債などの有価証券
- 預貯金
- 現金
などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
- 日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
- 財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものや無記名のものなども相続税の課税対象となります。
- 相続した財産の評価方法については、国税庁ホームページのタックスアンサーをご覧ください。

(2) みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限ります。)や「退職金」などは、相続又は遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続人が受け取った「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(※)までは非課税となります。

(3) 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
(4) 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した方が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
≪相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用≫
(1) 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことのできる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
(2) 控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、
- お寺などへの支払い
- 葬儀社、タクシー会社などへの支払い
- お通夜に要した費用
などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
相続税の申告の要否の確認は「相続税の申告要否判定コーナー」で!
(参考)国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」

相続税の計算方法は?~相続財産の価額が8,000万円、債務・葬式費用が1,200万円の場合を例に
相続税は、次のような流れで計算します。


具体例として、被相続人が亡くなって、妻と子供2人が相続人となり、相続財産の価額が8,000万円、債務・葬式費用が1,200万円の場合を例に、相続税を計算してみましょう。
相続税の計算(具体例)
「相続財産」の価額が8,000万円、「債務・葬式費用」の合計額が1,200万円である場合
相続人は妻と子2人で、「相続財産」の取得及び「債務・葬式費用」の負担は次の表のとおりとします。
妻 | 子 | 子 | |
(1)相続財産 | 5,450万円 | 1,700万円 | 850万円 |
(2)債務・葬式費用 | 1,200万円 | - | - |
(3)課税価格((1)-(2)) | 4,250万円 | 1,700万円 | 850万円 |
課税価格の合計額の計算
4,250万円+1,700万円+850万円=6,800万円
課税遺産総額の計算
課税価格の合計額6,800万円から、遺産に係る基礎控除額4,800万円(※)を差し引いた金額、2,000万円が課税遺産総額となります。(※)3,000万円+(600万円×3人)
6,800万円-4,800万円=2,000万円
相続税の総額の計算
課税遺産総額(2,000万円)
妻(2分の1) 1,000万円 |
子(4分の1) 500万円 |
子(4分の1) 500万円 |
まず、課税遺産総額2,000万円を法定相続分(「法定相続人の数」に応じた相続分)であん分します。
次に、あん分したそれぞれの金額に税率(下記「(参考)相続税の速算表」参照)を掛けて税額を計算します。
↓ | ↓ | ↓ |
(×税率) | (×税率) | (×税率) |
100万円 | 50万円 | 50万円 |
計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります。
↓ | ↓ | ↓ |
相続税の総額200万円 |
各人の納付すべき相続税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合であん分します。
妻125万円 | 子50万円 | 子25万円 |
200万円×4,250万円/6,800万円 | 200万円 ×1,700万円 /6,800万円 |
200万円 ×850万円 /6,800万円 |
あん分した税額から、配偶者の税額軽減等の各種の税額控除の額を差し引きます。
(参考)相続税の速算表
区分 | 1,000万円以下 | 3,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1億円 以下 |
2億円 以下 |
3億円 以下 |
6億円 以下 |
6億円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | - | 50万円 | 200万円 | 700万円 | 1,700万円 | 2,700万円 | 4,200万円 | 7,200万円 |
相続税の主な特例
相続税には、下記の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」をはじめ、各種の特例があり、納める相続税の税額が軽減されます。
なお、特例を適用するためには、相続税の申告書を提出する必要があります。
(1)小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。
(2)配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
相続税について詳しく知りたいときは
特集ページには、税制改正事項の周知用パンフレットや、相続税の仕組みについて分かりやすく解説した「相続税のあらまし」などを掲載するとともに、遺産が基礎控除額を超えるかどうかを自ら判断するのに参考となる「相続税の申告要否判定コーナー」を公開しています。
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<取材協力:国税庁 文責:政府広報オンライン>
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