暮らしに役立つ情報
国の政策・施策・取組の中から、私たちの暮らしに身近な情報や役に立つ情報をまとめました。
家庭や個人商店などの消費者が電力を買う場合、これまで地域ごとに決まった電力会社と契約するしかできませんでした。しかし電力の小売全面自由化により様々な事業者が新規参入することで、消費者は電力会社を自由に選べるようになります。この「電力の小売全面自由化」により、何が変わるのか、また、何が変わらないのか、などについてご紹介します。

INDEX
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1.電力の小売全面自由化ってどういうこと?
地域の電力会社以外にも様々な事業者が、家庭や商店等で使う電力を販売できるようになります
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2.電力の小売全面自由化で何が変わるの?
料金やサービスを比較して、自分のニーズに合った電力会社やメニューを選べます
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3.電力の小売全面自由化で変わらないことは?
契約する電力会社が変わっても、これまでと同様に安定供給が受けられます
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4.電力会社を切り替えるには?
切り替える電力会社への申し込みが必要です。
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5.困ったときの相談窓口は?
「電力取引監視等委員会」などの相談窓口があります。
1.電力の小売全面自由化ってどういうこと?
~地域の電力会社以外にも様々な事業者が、家庭や商店等で使う電力を販売できるようになります
毎日使う電力(電気)をどこから買うか、これまでは大量の電力を消費する大きな会社や工場などしか、契約する電力会社を選ぶことができませんでした。家庭や個人商店、町工場、小規模事業所などの消費者が電力を買う場合、それぞれの地域の電力会社と契約するしかありませんでした。家庭などで使う電力は、各地域の電力会社しか販売できなかったからです。
しかし、平成28年(2016年)4月から大きく変わります。電力の小売が全面自由化され、様々な事業者が消費者向けの電力小売事業に新規参入できるようになります。これによって、消費者は住んでいる地域の電力会社だけでなく、電力の購入先を選べるようになります。
電力の小売事業を行うために国(資源エネルギー庁)に登録された「小売電気事業者」の数は、平成28年(2016年)2月8日の時点で169社を数えており、そこには既存の電力会社の関連会社のほかに、ガス会社や携帯電話通信会社など多彩な顔ぶれが並んでいます。
それにより、小売電気事業者(以下、電力会社とします)の間で健全な競争が促進され、より多様なサービスが生まれたり、価格(電気料金)が下げられたりすることが期待されます。
段階的に進められてきた「電力の小売自由化」
電力の小売自由化は2000年以降、電力を使う需要家の規模(契約電力の規模)に応じて段階的に進められており、すでに大きな工場やデパート、オフィスビルなどの大口需要家は、電力会社を幅広く選べるようになっています。平成28年(2016年)4月からは、契約電力50kW未満の家庭や商店などに対する電力の小売も自由化され、全ての消費者が電力会社を選べるようになります。
特別高圧=20,000V(契約電力2,000kW以上)
高圧=6,000V~20,000V(契約電力50kW~2,000kW)
低圧=100~200V(契約電力50kW未満)
2.電力の小売全面自由化で何が変わるの?
~料金やサービスを比較して、自分のニーズに合った電力会社やメニューを選べます
電力の小売全面自由化により、既存の電力会社に加えて異業種からの新規参入が盛んになるとみられますが、それによって消費者にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。例えば次のようなメリットが見込まれます。
●メリット1:電気料金の値下がりやサービスメニューの多様化が期待できる
新規参入により電力会社の数が増えることで、既存の電力会社だけでなく様々な電力会社間で競争原理が働くとみられ、これにより電気料金が下がることが期待されます。例えば電気とガス、電気と携帯電話通信料のセット割引やポイントサービスといった料金メニューも考えられます。また、省エネ診断や家庭用セキュリティサービスなどの付帯サービスの幅も広がるでしょう。
●メリット2:消費者が自分の考えに応じて電力会社を選べる
再生可能エネルギーを中心とした電気を販売する電力会社など、これからは、消費者が自分の考えに応じて電力会社を選んで買うことができます。
●メリット3:電力の「地産地消」も可能に
新たに参入した電力会社の中には、自治体が運営するものもあります。自身の住まいや事業所がある地域以外の電力会社を選ぶこともできます。
○事業者を選ぶ際は、まず事業者登録を確認しよう
国(資源エネルギー庁)に小売電気事業の登録がされていない事業者は電力を販売できません。資源エネルギー庁では、登録された事業者をウェブサイトで公開していますので、電力会社を選ぶ際にはご確認ください。
・登録小売電気事業者一覧
3.電力の小売全面自由化で変わらないことは?
~契約する電力会社が変わっても、これまでと同様に安定供給が受けられます。
様々な発電部門で発電された電力は、変電所や送電線などで構成された送配電部門の経路をたどり、それぞれの消費者のもとへ送られます。電力を水に例えれば、水をいくつもの川からひとつのプールに集め、それぞれの消費者に配分するような仕組みになっています。
この電力供給の仕組みは、平成28年(2016年)4月からの電力小売全面自由化の後も変わらず、電気の品質や信頼性も、これまでと変わりません。
電力を供給する仕組み(自由化後)
電力の安定供給の確保については下記をご覧ください。
「小売全面自由化に関するQ&A」(安定供給の確保)
○電力会社選びは、あわてずに、じっくり考えて
電力の小売自由化に際して、家庭や個人商店など電力の消費者が、必ずやらなければならない手続はありません。今は変えたくない、という場合は、特段の手続をしなくても、現在契約している電力会社から引き続き電力が供給されます。
電力会社を変更するのに特に期限はありませんので、電力会社選びをあわてる必要はありません。どの電力会社がよいか決めかねる場合は、各社のサービスメニューなどの情報を集めてじっくり検討してから、変更するか継続するかを決めても構わないでしょう。
4.電力会社を切り替えるには?
~切り替える電力会社への申し込みが必要です。
電力会社を切り替えたい、という場合の手続は、おおむね次のような流れになります。
(1)切り替え先の電力会社への申込み
契約を切り替えたい旨を、切替え先の電力会社に申し込むだけです。現在契約している電力会社への解約手続きは、切替え先の電力会社が代行します。
切り替えに要する期間は、スマートメーター(囲みコラム参照)が設置されている場合は4日程度、スマートメーターへの交換が必要な場合は2週間程度です。
詳細は、切替え先の電力会社にお問い合わせください。
(2)切り替え先の電力会社の利用開始
平成28年(2016年)4月以降、切り替え先の電力会社の電力を利用できるようになります。なお、電力会社の切替日は、個別の契約によって異なります。
スマートメーターへの交換
消費者が最初に電力会社を切り替える場合、消費者宅などに設置される「電力量計(電気メーター)」が、「スマートメーター」に交換されます。
スマートメーターは、通信機能を持ち、電気の使用量を遠隔で計ったり、30分ごとの使用量を計測できるもので、検針業務の効率化や省エネ機器への対応、電気料金メニューの多様化などのために、現在の電力会社が、順次、交換を進めているものです。
当面、電力会社を切り替える予定がない場合は、スマートメーターの交換を急ぐ必要はありません。交換の順番が来るのを待てばよいでしょう。
なお、スマートメーターへの交換には、原則として費用はかかりません。ただし特殊な交換工事が生じる場合は、別途費用がかかることがあります。
・電力会社の切り替えについて詳しくは下記をご覧ください。
資源エネルギー庁「電力会社を切り替えるには」
5.困ったときの相談窓口は?
~「電力取引監視等委員会」などの公的相談窓口があります
電力小売全面自由化によって、電力も他の商品やサービスと同じように、多様な事業者・メニューから消費者が選択できるようになりますが、一方で、様々な消費者トラブルが発生することも否定できません。
そこで、電力取引に関連する消費者トラブルを防ぎ、消費者を保護するため、下記のような対策が講じられます。
(1)電力会社(小売電気事業者)が消費者に電気を販売するときは、下記の事項が義務づけられます。
・料金などの契約条件を説明すること
・契約内容を書面で交付すること
・苦情や問い合わせを適切に処理すること
・事業を休業・廃止する際に周知すること
(2)経済産業省に新設された「電力取引監視等委員会」が取引を監視し、問題があれば勧告します。勧告に従わないなど、悪質なケースは国(経済産業大臣)に報告します。
(3)国は、監視等委員会からの報告を受け、悪質事業者への業務改善命令などを発動します。改善されない場合には、罰則や登録取消しなどの措置を講じます。
電力取引監視等委員会では、相談窓口を設置して、消費者の皆さんが小売供給契約を結ぶ際のトラブルなどの相談に応じています。

<電力自由化についてのお問い合わせ窓口>
制度一般についてはこちらの窓口をご利用ください。
電話 0570-028-555
受付時間 9:00~18:00
<電力取引監視等委員会 相談窓口>
電力小売の契約を結ぶ際のトラブルなどに対応します。
電話 03-3501-5725
受付時間 9:30~12:00、13:00~18:30
E-mail: dentorii@meti.go.jp
なお、便乗商法や不審な勧誘を受けたりした場合は、最寄りの消費生活センターなどへご相談ください。消費者ホットライン(番号188)に電話すれば、最寄りの消費生活相談窓口が案内されます(下記囲みコラム)。
不審な勧誘や便乗商法などにもご注意を
電力小売自由化に関連して、次のような相談が各地の消費生活センターに寄せられています。
- 知らない電力会社から、『電気を安くできる』と電話があったが、本当か。
- 4月から電力が自由化されるが、4割安く供給すると電話があったが、怪しい。
- 電力小売自由化前に太陽光発電システムを設置し売電すればもうかると電話があった。
このほか、電力会社の社員や関係者を装い、調査・点検や機器の販売などと称した不審な勧誘や、個人情報を聞き出そうとする事案などが起きています。電力会社のホームページなどで、手口の紹介や注意喚起がされていますので、ご覧になることをお奨めします。
不審な勧誘や便乗商法を受けた場合は、安易に応じたりしないで、周囲の人に相談したり、「消費者ホットライン」などを利用して公的な相談窓口に相談したりしましょう。
・不審な勧誘を受けた場合はこちらへ
⇒消費者ホットライン
電話188 (いやや)
お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
参考)(独)国民生活センター
「電力小売り全面自由化 便乗商法に注意して」
「電力の小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、よく理解してから契約を!便乗商法にも気をつけましょう-」
<取材協力:資源エネルギー庁 / 文責:政府広報オンライン>
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