約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?

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平成30年7月に相続法が大きく改正されました。この改正により、例えば、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策などが導入されることになりました。今回の改正により、自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して、どのような点が、どのように変わったのかポイントを紹介します。

1相続に関して主にどのような点が変わったの?配偶者居住権や自筆証書による遺言書の保管制度など新たな制度が設けられました

相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。

相続法の改正の主な内容

  • 配偶者居住権を創設
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
  • 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
  • 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に
    など

 

詳しくはこちら

(1)「配偶者居住権」の創設

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。上記のとおり、配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。

例:相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合

妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円

※配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。

配偶者居住権の価値の計算について詳しくはこちら。

法務省「配偶者居住権について」[PDF:238KB]

(2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に

これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになります。

(3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に

自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換えられたりするおそれがあるなどの問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。

(4)被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。
今回の改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

2そのほかに改正された点は?実情に合った様々な方策が盛り込まれました

今回の改正では、このほかにも、様々な方策が盛り込まれています。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。
配偶者短期居住権は、被相続人の意思などに関係なく、相続開始時から発生し、原則として、遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日(その日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はその建物に住むことができます。
また、自宅が遺言により第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、その建物の所有者が権利の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで、配偶者はその建物に住むことができます。

自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる方策

結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととしました。
すなわち、改正前には、被相続人が生前、配偶者に対して自宅の贈与をした場合でも、その自宅は遺産の先渡しがされたものとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていました。そのため、被相続人が、自分の死後に配偶者が生活に困らないようにとの趣旨で生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。
今回の改正により、自宅についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになります。

遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に

改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。

3いつから施行されるの?平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されます

新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
平成31年(2019年)1月13日

(2)原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど)
令和元年(2019年)7月1日

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
令和2年(2020年)4月1日

(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
令和2年(2020年)7月10日

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民法による相続のルールとは?

遺産相続は遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、遺言書がない場合などは、民法が定めた下記のようなルールに基づいて、遺産分割が行われます。

相続の順位(法定相続人)について

例えば、被相続人に配偶者及び子がいる場合には、被相続人の配偶者と第1順位である子、またはその孫・ひ孫が相続人となります。
この場合に、子も、孫・ひ孫もいないときには、被相続人の配偶者と第2順位である父母・祖父母等が相続人となります。
そして、子、孫・ひ孫、父母・祖父母等もいないときには、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹または甥・姪が相続人になります。

相続する割合(法定相続分)について

相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者100%
配偶者と子 配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母 配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

※子、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

参考
国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

(取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン)

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