未経験の仕事で正社員を目指す!
「トライアル雇用」に挑戦してみませんか
令和3年(2021年)12月28日

新型コロナウイルス感染症の影響で離職したり、シフトが減ったりして、再就職先を探している。働いた経験が少なくて未経験の分野への就職が不安。そのような方には「トライアル雇用」をおすすめします。まずは3か月間お試しで働いてみて、仕事内容や職場の環境を知り、本採用への移行を目指せます。
動画
未経験の分野で無期雇用を目指す!トライアル雇用に挑戦しませんか?【字幕付】
(2分57秒)
トライアル雇用をご存じですか?無期雇用への移行を前提に、就労経験のない職種で原則3か月間働く制度です。なんと利用者の約7割(※)が本採用に。希望する職種は決まっていなくても大丈夫。まずはハローワークに相談を!【字幕付】
ナレーション:貫地谷しほり
※厚生労働省職業安定局調べ
「常用雇用移行率(トライアル雇用終了者のうち常用雇用移行者数/トライアル雇用終了者数)」
- 平成30年度 74.7%
- 令和元年度 75.1%
- 令和2年度 71.6%
※動画中、助成金の対象となる方について、「ハローワークでの職業紹介日において、①離職期間が3か月を超えている」と説明がありますが、コロナ禍において生活に支障を来す離職者の失業期間の長期化を防止するため、令和3年12月21日以降、この離職期間に関する要件は廃止されています。
インデックス
コラム
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トライアル雇用制度とはどのようなもの?
希望する仕事があっても、未経験だと採用されないのではないか、仕事内容についていけるだろうか、また、職場の雰囲気はどんな感じだろうかなど不安に思うことはありませんか。そのような方にお勧めなのが「トライアル雇用」です。
トライアル雇用とは、働いた経験の少ない人や就労期間にブランクがある人などを対象にした就職支援制度です。無期雇用へ移行することを目的に、一定期間(原則3か月間)「お試し期間」として、その企業で働いてみることができます。
トライアル期間中は、実際の職場で働きながら仕事内容や職場の環境を理解することができ、その間、賃金も支払われます。企業側も働いた経験が少ないことを承知しているので、気負わず挑戦できます。また、トライアル期間中に企業との間でお互いの理解が進むので安心して無期雇用へ移行できます。令和2年度の実績によればトライアル期間が終わったあと、約7割(※)の人が無期雇用へ移行しています。
経験がないことや知識・スキル不足で就職をためらう必要はありません。ぜひ、トライアル雇用に応募してみてください。
※厚生労働省職業安定局調べ 令和2年度 71.6%

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トライアル雇用のコースと対象は?
これまでトライアル雇用制度の種類は「一般トライアルコース」と障害者を対象とする「障害者トライアルコース」の2つでしたが、令和3年2月からは、コロナ禍の特例として、「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」が新設されました。
それでは、新設された「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「一般トライアルコース」との特長や違いについて詳しくみていきましょう。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
週30時間以上の無期雇用への移行を目指す「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と、週20時間以上30時間未満の無期雇用への移行を目指す「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の2つがあります。ハローワーク等での職業紹介日(以下「紹介日」という。)の時点で次の要件のいずれにも該当し、トライアル雇用を希望した方が対象です。
- 離職したり、シフトが減少したりしている
- 就労経験のない職業に就くことを希望している
一般トライアルコース
次のいずれかの要件を満たし、一般トライアル雇用を希望した方が対象です。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、パート・アルバイトなどを含め離職している期間が1年を超えている
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※1)に就いていない期間が1年を超えている
- 紹介日時点で、ニートやフリーター等で55歳未満の人
- 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者など就職支援を行うに当たって、特別な配慮を要する人
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
なお、紹介日時点で次の方は対象になりません。
- 安定した職業に就いている人
- 自ら事業を営んでいる人又は役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
- 学校に在籍中の人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象)
- 他の事業所でトライアル雇用期間中の人
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トライアル雇用制度を利用するには?
お近くのハローワークへお問い合わせください。トライアル雇用の求人は、ハローワークの相談窓口にある端末で検索でき、様々な業種や職種の求人情報が閲覧できます。たとえ希望する職種が決まっていなくても、窓口の職員と相談しながら今後の職業を探せます。
また、ハローワークでは適職検査、応募書類の作成や面接の受け方のアドバイス、職業訓練のあっせんなどを無料で行っており、未経験の分野で挑戦する方をサポートします。
ハローワークインターネットサービスなどオンラインで利用できるサービスもあります。

事業主の方へ~トライアル雇用を行う事業主には助成金があります
企業がトライアル雇用制度を活用する大きなメリットは、採用のミスマッチを防げることです。3か月間、実際に働いてもらうことで求職者の適性を確認でき、安心して無期雇用での採用ができます。
また、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れ、この制度を活用して一定の要件を満たした場合、月額最大4万円(最長3か月間)の助成金を受給できます。助成金を受給するためには要件がありますので、詳しくは最寄りの都道府県労働局・ハローワークへご相談ください。
<トライアル雇用の仕組み>

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)
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