難病と小児慢性特定疾病にかかる医療費助成のご案内

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難病やこどもの慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、平成27年(2015年)1月から医療費の助成を受けられる「難病」「小児慢性特定疾病」の対象が拡大され、これまで医療費助成を受けられなかった病気のかたも、医療費助成を受けられるようになっています。難病と小児慢性特定疾病にかかわる医療費助成の制度について説明します。

1なぜ新たな制度に変わったの?より公平で安定的な制度とするためです

病気には様々なものがあります。原因がおおよそ分かっており、いろいろな治療法や薬が開発されていて1週間から2週間で完治するという病気もあります。しかし一方では、原因が分からない、症例が少ないなどのために治療法が確立していない難病や、幼少期から長期にわたり治療が必要な慢性疾患があります。これらは、治療が長引き完治しにくいことから、肉体的、心理的負担に加えて、医療費や介護費などの大きな経済的負担を患者や家族が抱えることになります。
こうした難病やこどもの慢性疾患について、新しい制度になる前も国が指定する病気を持つ患者に対して、国と地方公共団体によって、医療費の助成が行われてきましたが、難病については法律に基づく制度としては確立されておらず、こどもの慢性疾患についても医療費助成について、安定的な財源の仕組みとなっていませんでした。

そこで、難病や小児慢性特定疾病に関する調査研究の推進や療養環境の整備、患児の自立支援などの推進とともに、医療費助成制度の整備を図るため、「難病の患者に対する医療等に関する法律」と「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成27年(2015年)1月1日から施行され、難病と小児慢性特定疾病の医療費助成が新たな制度に変わりました。
新たな医療費助成制度では、安定的な制度とするために、「指定難病」(2章を参照)や「小児慢性特定疾病」(4章を参照)の患者さんへの医療費助成に要する費用の2分の1を国が負担する(消費税から充当)ことが法律で定められました。また、医療費助成の対象となる病気が拡大され、令和3年(2021年)11月現在、指定難病は338疾病、小児慢性特定疾病は788疾病に拡大されています。
なお、今後も指定されるための要件を満たしたことが明らかとなれば、審議会等での議論を経た上で、対象の疾病が拡大される可能性があります。

さらに、患者さんの自己負担の割合や負担の上限額についても変わっています。
「指定難病」の場合、医療費の自己負担割合は従来の3割から2割に引き下げられました。自己負担額の上限は、従来は外来と入院の違いや重症度、患者さんの所得などによって分けられていましたが、新たな制度では外来と入院の区別をなくし、世帯の所得に応じて自己負担額の上限額が決定されます。
「小児慢性特定疾病」についても、医療費の自己負担割合が従来の3割から2割に引き下げられ、自己負担額の上限額を定めた分類が整理されました。
指定難病の新たな自己負担上限額は、他の制度との公平性の観点から、障害者の自立支援医療を参考にして定められており、小児慢性特定疾病については、指定難病で定められた額の2分の1としています。これにより、従来の難病・小児慢性特定疾患の医療費助成を受けていた方の中には負担が増す場合もありますが、助成対象の疾病を広げるなど、助成制度が患者さんやご家族のニーズにより合ったものになりました。

2「難病」の新たな医療費助成とは?医療費の自己負担割合が2割に引き下げられ、所得に応じて負担上限額を設定

難病に関する現在の医療費助成制度のポイントは下記のとおりです。

(1)医療費助成の対象疾病の拡大

医療費助成の対象となる「指定難病」(囲み欄参照)は、令和3年(2021年)11月現在、338疾病にまで拡大されています。

指定難病とは(平成27年(2015年)1月1日以降)

指定難病は、難病のうち以下のような要件を満たすものについて厚生科学審議会(指定難病検討委員会)が審議を行い、厚生労働大臣が指定します。

  • 発病の機構が明らかでないこと
    原因が不明、病態の解明が不十分である など
  • 治療方法が確立していないこと
    治療方法が全くない、対症療法はあるが根治のための治療方法がない など
  • 長期の療養を必要とすること
    疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合(基本的には発症してから治癒することなく、生涯にわたって症状が継続あるいは潜在する場合)
  • 患者数が日本国内で一定の人数に達しないこと
    「人口の0.1%程度」に達しない場合
  • 診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっていること
    血液などの抗体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査などの結果や、理学的所見を含めた客観的な指標がある
    関連学会などによる承認を受けた基準などがある

新制度における「指定難病」の詳細はこちらをご覧ください

※なお、「がん」(がん対策基本法など)のように別個の対策の体系があるものは、難病対策には含まれません。

法施行前の平成26年(2014年)12月までの医療費助成の対象となる疾病は、ベーチェット病、重症筋無力症、もやもや病など56疾患となっていましたが、平成27年(2015年)年1月1日からは、これに自己免疫性溶血性貧血、IgA腎症、甲状腺ホルモン不応症などが加わって110疾病となり、さらに平成27年(2015年)7月1日に196疾病、平成29年(2017年)4月に24疾病、平成30年(2018年)4月に1疾病、令和元年(2019年)7月に2疾病、令和3年(2021年)11月に5疾病が追加され、合計338疾病が指定難病となっています。
なお、スモンについては、特定の薬剤により発症することが明確であり指定難病の要件を満たさないことから新たな医療費助成制度の対象とはなりませんが、これまでの制度で助成が続けられています。

(2)所得に応じた医療費に係る自己負担の見直し

指定難病の医療費の自己負担割合が、従来の3割から2割に引き下げられています。
また、症状が変動し、入退院を繰り返すなどの指定難病の特性に配慮し、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が設定されています。
自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。

平成27年(2015年)1月からの新たな自己負担上限額(月額・円)

(3)指定医・指定医療機関の制度を導入

指定難病の診断を行う「難病指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、都道府県知事・指定都市の市長が指定する制度が導入されています。
医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。
難病に係る医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です(複数の場合は合算)。

3「難病」の医療費助成の支給認定を受けるには?「診断書」をつけて自治体の窓口への申請が必要

指定難病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県・指定都市(※)の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。
※自治体により異なる場合があるので、お住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

指定難病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで

(1)難病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

難病指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。

(2)診断書と必要書類を合わせて、都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:特定医療費支給認定申請書、診断書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し など

(3)都道府県・指定都市で審査を行う。

(4)認定された場合、都道府県・指定都市から医療受給者証が申請者に交付される。

なお、認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

指定医療機関を受診し、治療を受ける。

詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

難病の医療費等助成の支給認定の流れ

「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県・指定都市が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。
なお、平成30年(2018年)4月から、難病法に基づく医療費助成の事務などに関わる権限が、都道府県から指定都市に委譲されました。指定都市にお住まいのかたは、申請先がお住まいの指定都市の窓口になりますので、ご注意ください。

4「小児慢性特定疾病」の新たな医療費助成とは?就学しているこどもの自己負担割合が3割から2割へ。自己負担上限額は難病の2分の1

小児慢性特定疾病に関する現在の医療費助成の制度のポイントは下記のとおりです。

(1)医療費助成の対象疾病の拡大

医療費助成の対象となる「小児慢性特定疾病」(※囲み記事参照)が、法施行前の514疾病(11疾患群)から704疾病(14疾患群)に拡大され、さらに平成29年(2017年)4月に18疾病、平成30年(2018年)4月に34疾病、令和元年(2019年)7月に6疾病、令和3年(2021年)11月に26疾病が追加され、788疾病(16症候群)が対象となっています。

小児慢性特定疾病とは(平成27年(2015年)1月1日以降)

以下の要件の全てを満たすもののうちから、厚生労働大臣が定めるものをいいます。

慢性に経過する疾病であること
生命を長期に脅かす疾病であること
症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

<対象年齢>
18歳未満の児童。
ただし、18歳到達時点において本制度の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。

<対象疾患群>
(1)悪性新生物  (2)慢性腎疾患  (3)慢性呼吸器疾患  (4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患  (6)膠原病    (7)糖尿病   (8)先天性代謝異常
(9)血液疾患   (10)免疫疾患   (11)神経・筋疾患
(12)慢性消化器疾患  (13)染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
(14)皮膚疾患  (15)骨系統疾患  (16)脈管系疾患

小児慢性特定疾病についてはこちら

(2)所得に応じた医療費自己負担の見直し

世帯の所得に応じて、治療費について一部自己負担があります。自己負担の割合は、従来の3割(就学前児童は2割)から2割に引き下げられています。
また、症状が変動し、入退院を繰り返すなどの小児慢性特定疾病の特性に配慮し、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が新たに設定されました。
自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。

平成27年(2015年)1月からの新たな自己負担上限額(月額・円)

(3)指定医・指定医療機関の制度を導入

新たな制度では、小児慢性特定疾病の診断を行う「指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、都道府県知事または指定都市・中核市・児童相談所設置市の市長が指定する制度が導入されました。
新たな制度の医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。
小児慢性特定疾病に係る医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です。原則、指定医療機関以外の医療機関で受診した場合の医療費は、この制度の助成対象とはなりません。

5「小児慢性特定疾病」の医療費助成の支給認定を受けるには?都道府県または指定都市・中核市・児童相談所設置市の窓口に申請

新たな小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県または指定都市、中核市・児童相談所設置市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで

(1)小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。

(2)診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県等の窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類(※):小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、小児慢性特定疾病医療意見書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し、医療意見書の研究利用についての同意書 など
(※)なお、都道府県等により、書類を省略できる場合やその他の書類の提出を求められる場合がありますので、詳しくは、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。

(3)都道府県(または指定都市・中核市・児童相談所設置市)で審査を行う。

(4)認定された場合、都道府県等から医療受給者証が保護者に交付される。

なお、認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

指定医療機関を受診し、治療を受ける。

小児慢性特定疾病の医療費等助成の支給認定の流れ

「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県等が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

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