「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?

シェアする

「年収の壁」対策がとられたことで、手取り収入が下がらないことを確認して安心する人たちのイメージ

POINT

パート・アルバイトで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境を、事業主と労働者で一緒に実現しましょう。

パートやアルバイトで働く人の中には「もっと働きたいけれど、年収が一定の水準を超えると年金や医療など社会保険料の負担が発生して手取り収入が減ってしまう」「年収が増えると扶養から外れてしまう」といった理由で、働き過ぎないようにしている人も多いでしょう。このように、社会保険料の負担が増えないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインが、いわゆる「年収の壁」です。この問題に対応するため、令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。

1「年収の壁」とは?

現行の社会保険制度では、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。こうした人たちがパートやアルバイトなどで働いてその収入が一定額を超えた場合、社会保険料の負担が発生してしまい、結果として手取り収入が減少します。このような形で手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインがいわゆる「年収の壁」です。

「年収の壁」の手前では、社会保険料が0円だったものが、年収106万円又は130万円に達すると、それぞれ年額で一般的なケースでは約16万円又は約27万円の負担が生じます。もちろん社会保険の加入により傷病手当金や出産手当金を受けられるようになったり、将来もらえる年金が増えたりといったメリットはあります。

① 106万円の壁
加入制度:厚生年金保険・健康保険
対象:従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合
※令和6年(2024年)10月以降は、51人以上の企業に変更
② 130万円の壁
加入制度:国民年金・国民健康保険
対象:従業員100人以下の企業などに勤務している場合(①以外の場合)

この「年収の壁」を踏まえて、手取り収入を減らさないように就業時間を調整するなど、働き控えする人は少なくありません。こうした「働き控え」は、パートやアルバイトで働く人たちの所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原因の一つとなっています。

そこで政府は、令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。パート・アルバイトで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援するため、「年収の壁」を超えても手取り収入が減らないようにするための対策を盛り込んだ内容となっています。

2「年収の壁」を超えても、手取り収入が減らない!

「106万円の壁」対策:キャリアアップ助成金で事業主を支援

扶養者の夫と、被扶養者としてパートタイム勤務している妻のイメージ

「106万円の壁」は上述のとおり、従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合に年収が106万円を超えると、厚生年金保険・健康保険に加入することとなるため、労働者本人が社会保険料を負担する必要があることをいいます。

この対策として、労働者を雇用する事業主向けに、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。年収106万円を超えて働くなどして新たに社会保険適用となった労働者の収入を増加する取組を行った事業主に助成されます。

労働者はどうすれば良いの?

この助成金は事業主向けなので労働者個人に直接支給されるわけではありませんが、助成を受けるに当たって、事業主が「社会保険適用促進手当」として労働者に手当等を支給する(手当等支給メニュー)、労働時間を延長する(労働時間延長メニュー)などが想定されています。対応については、各企業において事業主が労働者と話し合うなどによりニーズを踏まえながら決めていくことになりますので、まずは、お勤めの企業に「年収の壁」に関する対応を検討しているかをご確認ください

厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)」

事業主はどうすれば良いの?

「社会保険適用時処遇改善コース」には、個々の労働者の事情や企業の取組に幅広く対応できるよう、①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニュー、③併用メニューの3つが設けられています。各労働者がどのメニューの対象となるかは、下のチャートで確認できます。

社会保険適用時処遇改善コースの対象メニューを確認するためのチャート図

 

注1:厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。
注2:週所定労働時間を4時間以上延長、又は3時間以上延長するとともに基本給を5%増額改定するなどの措置。
注3:社会保険適用促進手当(標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当)

 

① 手当等支給メニュー
年収が106万円を超えて社会保険に加入した労働者に対して、手当(※)の支給などで収入を増やす取組を講じた事業主に、労働者1人当たり3年間で最大50万円の助成金を支給します(助成額は中小企業の場合。大企業の場合は4分の3の額)。
※「社会保険適用促進手当」の支給も可能に
年収が106万円を超えて社会保険に加入した労働者に対して、手取り収入が減らないように給与や賞与とは別に「社会保険適用促進手当」の支給が認められることになりました。「社会保険適用促進手当」は、最大2年間にわたって、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額や標準賞与額から除外されます(新たに発生した労働者本人負担分の社会保険料相当額が除外の上限)。つまり、社会保険適用促進手当分については、事業主・労働者の双方が社会保険料を負担しなくてもよいということになります。なお、この措置が認められるのは、標準報酬月額が10.4万円以下の労働者のみです。また、事業所内での労働者同士の公平性を考えて、事業主が同一事業所内で同じ条件(標準報酬月額が10.4万円以下)で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合にも、同様に最大2年間にわたって、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額や標準賞与額から除外できます。
② 労働時間延長メニュー
労働時間を延長することにより、パートやアルバイトで働く従業員を新たに社会保険の被保険者とした事業主に、労働者1人当たり6か月で30万円(大企業は22.5万円)の助成金を支給します。
③ 併用メニュー
1年目に賃金の15%以上分を従業員に追加支給した場合に、労働者1人当たり20万円(大企業は15万円)を支給します。2年目に週所定労働時間を4時間延長させるか、週所定労働時間の延長と賃金の増額を組み合わせる措置を行った場合、労働者1人当たり30万円(大企業は22.5万円)を支給します。
メニュー決定に際しての留意点
同一の事業所内で、対象労働者ごとの事情に応じて異なるメニューで取り組んでも問題ありません。取り組むメニューを決定するに当たっては、各企業において事業主が、対象労働者の働き方の希望を把握し、仕事内容や処遇などについて話し合い(面談)を実施するなどの対応により、ニーズを踏まえながら決めていただくことがポイントです。

厚生労働省「「社会保険適用時処遇改善コース」に関するQ&A(事業主の方向け)」

106万円の壁対策の概略図(手当等支給メニュー1年目のイメージ)

事業主向け:「キャリアアップ計画書」を提出しましょう

いずれのメニューを選択した場合も、キャリアアップ助成金を受けるためには、原則として助成対象コースの取組を始める日の前日までに管轄労働局に「キャリアアップ計画書」を提出しなくてはなりません。ただし、今回新設された「社会保険適用時処遇改善コース」については、令和5年(2023年)10月1日に遡及適用することとされているため、令和5年(2023年)10月1日から令和6年(2024年)1月31日までの間に社会保険に適用させる措置を講じた場合に限り、キャリアアップ計画書の提出は令和6年(2024年)1月31日まで受付が行われます。

キャリアアップ計画書には、計画書作成時点で対象となる見込みの労働者について、事業主が実施する予定の助成コース・助成メニューの取組内容を記載します。なお、対象労働者が複数いる場合、キャリアアップ計画書を対象労働者ごとに別々に作成する必要はなく、事業所ごとにまとめて1部作成すれば足ります。

3一時的に年収が増えても、扶養から外れない!

「130万円の壁」対策:事業主による証明で被扶養者認定がスムーズに

一方、「130万円の壁」対策としては、パートやアルバイトで働く人が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がり年収130万円を超えたとしても、健保組合などが被扶養者の収入を確認するタイミングで事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。

扶養者の親と、被扶養者としてアルバイト勤務しているこどものイメージ

具体例:扶養者が母親、被扶養者としてアルバイト勤務している息子の場合

アルバイト先の繁忙期の残業などにより、息子の年収が130万円を超えてしまった際に、事業主(息子のアルバイト先)が「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成し、その証明を母親が加入する健保組合などに提出すれば、息子は引き続き扶養に入り続けることができます。

※注:あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同じかたについて「一時的な収入増であること」を事業主が証明いただけるのは、原則として連続2回(毎年1回被扶養者の収入確認がある場合、約2年間)までが上限となります。その上で、「一時的な収入変動」に当たるかどうかについて、各保険者において雇用契約書なども踏まえつつ、確認いただくこととなります。

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」のサイトで事業主証明様式等を掲載しています。

130万円の壁対策の概略図

事業主向け:「配偶者手当」の見直しも検討しましょう

「106万円の壁」「130万円の壁」と並んで、パートやアルバイトで働く人の「働き控え」の原因となっている「配偶者手当」(家族手当、扶養手当)についても、見直しが進んでいます。「106万円の壁」「130万円の壁」を超えて配偶者が働きたいと考えたとしても、配偶者手当の支給条件として企業が年収に制限を設けている場合には、配偶者手当が支給されなくなることで家庭全体での収入が下がってしまうおそれがあるため、配偶者が「働き控え」を選択する可能性があります。

そこで政府では今回の「年収の壁・支援強化パッケージ」において、配偶者手当の見直し(基本給や他の手当への振替など)がスムーズに進むよう、見直しの手順をフローチャートで示すなど、分かりやすい資料を作成・公表しています。この機会に自社の配偶者手当の在り方を見直し、配偶者の有無にかかわらず、全ての労働者がその能力を活かして活躍できる賃金・人事制度を改めて検討してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省「企業の配偶者手当の在り方の検討」

4相談窓口

年収の壁突破・総合相談窓口
0120-030-045(フリーダイヤル)
受付時間 平日8時30分から18時15分まで
(土日・祝日・12月29日から1月3日はご利用いただけません)

「何から始めていいか分からない」「従業員とどのように話を進めればいいか分からない」といった事業主はもちろん、「どの年収の壁対策が自分に関係あるのか分からない」「社会保険に入るべきかどうか悩んでいる」といった労働者からの悩みや疑問も受け付けています。是非ご相談ください。

まとめ

誰もが希望どおりに働くことができる社会を目指すためにも、「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりはとても重要です。新たにスタートした支援などを踏まえて、事業主と労働者でしっかりと話し合い、お互いが納得した上で取組を進めていきましょう。

 (取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

リンク・著作権等について
このコンテンツは役に立ちましたか?
このコンテンツは分かりやすかったですか?
このコンテンツで取り上げたテーマについて関心が深まりましたか?

ご意見・ご感想

関連サイト

  • 世論調査別ウインドウで開きます
  • 首相官邸別ウインドウで開きます

外部のウェブサイトに移動しますが、よろしいですか。
よろしければ以下をクリックしてください。

ご注意
  • リンク先のウェブサイトは、内閣府政府広報室のサイトではありません。
  • この告知で掲載しているウェブサイトのURLについては、2023年11月21日時点のものです。
  • ウェブサイトのURLについては廃止や変更されることがあります。最新のURLについては、ご自身でご確認ください。
Top