令和5年11月24日
内閣府大臣官房政府広報室
(目的)
第1条 この利用規約(以下「本規約」という。)は、内閣府大臣官房政府広報室(以下「政府広報室」という。)が保有する政府広報動画コンテンツ(以下「政府広報動画」という。)の貸出手続、利用条件その他必要な事項を定めることを目的としています。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- ①申請者 政府広報動画の貸出の申請を行う者をいいます。
- ②利用者 政府広報室から貸出の許可を受け、政府広報動画を利用する者をいいます。
- ③暴力団員等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)及び暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)をいいます。
- ④貸出 DVD等の記録媒体による貸出又はインターネットを利用して動画ファイルを提供することをいいます。
- ⑤政府広報ウェブサイト 政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/)のほか政府広報室が運営するウェブサイトをいいます。
(コンテンツの貸出申請)
第3条 申請者は、政府広報室の定める手続に従い、政府広報ウェブサイト上から利用目的、利用方法、貸出期間その他政府広報室が求める事項を明示して貸出を申請するものとします。
2 前項に基づく申請があった場合、政府広報室はその許可の可否を判断し、その結果を申請者に対し通知します。なお、政府広報室は、貸出を許可しない場合であっても、その理由を開示する義務を負いません。
(貸出の許可)
第4条 政府広報動画の貸出は、政府広報室が許可した場合に限り行うものとします。
2 政府広報室は、次の各号に該当する場合は貸出を許可いたしません。
- ①非営利及び公益目的以外で利用する場合
- ②著作者の名誉又は声望を害する目的又は方法で利用する場合
- ③犯罪行為その他公序良俗に反する目的又は方法で利用する場合
- ④社会通念上著しく妥当性を欠く目的又は方法で利用する場合
- ⑤申請者又は利用者が暴力団員等である場合
- ⑥前各号に掲げる場合のほか、政府広報の目的に照らして政府広報室がその許可をすることが適当でないと認める場合
3 利用者は、政府広報動画の利用に当たって、出典を記載し、又は明示しなければなりません。
(通知)
第5条 申請者は、政府広報室に対して提出した情報に誤りがある場合又は変更がある場合、直ちに政府広報室に対し通知するものとします。
2 政府広報室から申請者に対する通知は、利用者が提出したメールアドレスに対し行うものとし、政府広報室が当該メールアドレス宛に発信した時点において通知が完了したものとみなします。
(権利の帰属)
第6条 政府広報動画の著作権その他の知的財産権、被写体となる人物の肖像権、パブリシティ権、プライバシー権等の人格権については、政府広報室又は当該権利を有する第三者に帰属し、利用者に譲渡されるものではありません。
2 利用者は、貸出に当たって認められた利用目的及び利用方法に限り、政府広報動画を利用する権利を有します。
(禁止事項)
第7条 利用者は、政府広報室の許可なく、次の各号のいずれかに該当する行為ができないものとします。
- ①政府広報動画の一部又は全部を第三者に貸与又は譲渡すること。
- ②政府広報動画の一部又は全部を複製、翻訳・変形等の翻案等により利用すること。
- ③政府広報動画の一部又は全部をウェブサイトや動画配信サイトへの掲載、SNS投稿その他公衆送信をすること。
- ④政府広報動画の一部又は全部を政府広報室の許可を受けた利用目的以外の目的で利用すること。
- ⑤政府広報動画の一部又は全部を政府広報室の許可を受けた貸出期間を超えて利用すること。
(貸出の停止等)
第8条 政府広報室は、利用者が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合、貸出を停止又は中断し、利用者に政府広報動画の削除その他必要な措置(利用条件の変更又は追加を含みます。次項において同じとします。)を講じることができ、利用者はそれに従うものとします。
2 政府広報室は、政府の施策等の変更その他やむを得ない事由がある場合、貸出を停止又は中断し、利用者に政府広報動画の削除その他必要な措置を講じることができ、利用者はそれに従うものとします。
3 前二項の規定により貸出を停止又は中断した場合、政府広報室は、利用の停止又は中断を行ったことにより生じた損害について一切の責任を負いません。
(損害賠償)
第9条 利用者は、利用者による政府広報動画の利用により、政府広報室又は第三者に損害が発生した場合、その一切を賠償するものとします。
(貸出期間終了後の措置)
第10条 政府広報動画の貸出期間が終了した場合(政府広報室が貸出の停止を通知した場合を含みます。)、利用者は、速やかに貸し出しを受けた政府広報動画の記録媒体を返却し、又は提供を受けた動画のファイルを復元不可能な手段により削除しなければなりません。なお、利用者が複製を作成していた場合は複製についても同様に返却又は削除するものとします。
(費用負担)
第11条 政府広報動画の利用は、無料とします。
2 政府広報動画の貸出及び利用並びに返却又は削除に要する一切の費用は、利用者の負担とします。
(免責等)
第12条 政府広報室は、利用者の政府広報動画の貸出及び利用に関して利用者に生じた損害について、政府広報室に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
2 政府広報室は、政府広報動画の内容の正確性、完全性及び最新性、利用者の特定の利用目的への適合性、並びに利用者が利用する態様での適法性を何ら保証しません。
3 利用者は、政府広報動画を利用するに当たり、自己の利用目的又は利用方法から第三者の別途の許諾の要否を検討し、必要となる場合、自己の費用と責任で、第三者からの許諾を得るものとします。
(秘密保持)
第13条 利用者は、政府広報動画の利用に当たり政府広報室が秘密である旨明示して開示した情報又は性質上秘密として保持すべき情報を政府広報室の許可なく第三者に開示せず、また、漏えいしないよう管理するものとします。
(個人情報の取扱い)
第14条 政府広報室は、申請者から所得した個人情報を別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 利用者は、本規約の利用者たる地位又は利用者として保有する権利若しくは利用者として負う義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしてはなりません。
(本規約の変更)
第16条 政府広報室は、本規約を変更することがあります。
2 本規約の変更後に政府広報動画の貸出を受けた場合は、変更後の利用規約に同意したものとみなされます。
3 政府広報室は、前項の変更に関連して、利用者又は第三者に生じる一切の損害又は紛争について責任を負うものではありません。
(準拠法及び合意管轄)
第17条 本規約は日本法に基づいて解釈されます。本規約に基づく政府広報動画の利用及び本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所のみを第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。