音声広報CD「明日への声」トラックナンバー3(HTML版)|令和4年(2022年)3月発行分

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音声広報CD「明日への声」 vol.84(令和4年(2022年)3月発行)

トラックナンバー3

(タイトル:女性)

暗号資産に関するトラブルにご注意ください!

(イントロダクション:女性)

「暗号資産」や「仮想通貨」という言葉を聞いたことがありますか?近年、ショッピングなどの際に、支払や資金決済ツールとして利用される機会も増えてきています。一方で、トラブルも起きているこの暗号資産。一体どのようなものなのか、利用する際の注意点などをご紹介します。

(本文:Q.女性/A.男性)

Q:少し前から「仮想通貨」って言葉を聞くようになりましたよね。どういったものなのでしょうか?

A:「仮想通貨」、最近では「暗号資産」と言いますが、インターネット上でやりとりされる、通貨のような機能を持つ電子データです。様々な種類の暗号資産がありますが「ビットコイン」などが有名ですね。電子データなので実物の紙幣や硬貨はありません。

Q:お店での支払いなどにも使えるものなのでしょうか?

A:円やドルなどの法定通貨は、国がその価値を保証しているので、どこのお店でも使えますよね。一方、暗号資産は、国や中央銀行によって発行されるものではなく、その価値も保証されていません。暗号資産は、その価値を信用する人たちの間でのみ通用するものです。ですから、どの店舗でも使用できるわけではありません。ただ、最近では、大手家電量販店で暗号資産が使えるようになるなど、決済対応した店舗が増えてきています。

Q:お金と全く同じように使えるわけではないんですね。どのようにやり取りするのでしょうか?

A:一般的には「交換所」や「取引所」と呼ばれる暗号資産交換業者からインターネットを介して入手・換金します。例えば、暗号資産交換業者であるA社が、インターネットを通じて電子的に取引ができる「ネットエン」という暗号資産を取り扱っているとします。
利用者はA社を通じて、自分の日本円を「ネットエン」に交換したり、逆に「ネットエン」を日本円に交換したりすることができます。このようにして入手した「ネットエン」は、利用者自身で管理することができるほか、A社が利用者に代わって暗号資産の管理を行うサービスを提供する場合もあります。このような売買や管理に対して、利用者はA社に手数料を支払うことを覚えておいて下さい。

Q:なるほど。暗号資産は様々な種類があるということでしたが、価格もそれぞれ違うのでしょうか?

A:暗号資産の価格はその種類ごとに様々です。また、暗号資産の価値は様々な要因によって変動します。持っている暗号資産の価値が上がる期待もできますし、逆に下がるリスクもあります。

Q:お金というより株や債券みたいなイメージですね。そうした性質のものだと、利用する際には注意が必要になりそうですね。

A:はい。暗号資産を利用する際は、その性質をしっかり理解しておく必要があります。先ほど言ったように、暗号資産は円のような法定通貨、つまりお金ではないので、国がその価値を保証していません。そのため、需要と供給の関係で価値が大きく上下するという特徴があります。その価値が急落するようなリスクがあるんです。

Q:暗号資産交換業者もいっぱいありそうですが、業者を選ぶ際の注意点などもあるのでしょうか?

A:必ず金融庁・財務局の許可を受けた業者かを確認してください。暗号資産交換業者は、金融庁・財務局に登録することが義務付けられています。登録業者の名称は、随時、金融庁のウェブサイトで公表しています。また、交換業者は、利用者に対して取り扱う暗号資産の仕組みやリスク、手数料などについて説明する義務があります。必ず説明を聞き、暗号資産の仕組みや、価格変動等のリスクなどを十分に理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。

Q:万一無登録の業者だった場合、詐欺などの疑いもありますね。そういうことも含めて、慎重に下調べすることが大事ですね。

A:その通りです。最近は暗号資産に関するトラブルの相談が増えていて、特に注意が必要です。

Q:どんなトラブルが起きているのですか?

A:出会い系サイトやマッチングアプリ、SNS等をきっかけに、「絶対儲かる」などと持ち掛けられて投資をした結果、返金されない・出金できないといったトラブルや、投資に関するセミナーで「金融庁推薦」、「ここでしか買えません」、「必ず価値が上がります」などと言われ、暗号資産で投資するといった契約をしたが、説明と違い暗号資産が購入されておらず、配当が入らない、などのトラブルが報告されています。

Q:絶対儲かるという触れ込みは、悪質な業者の常套句ですよね。詐欺のようなトラブルに巻き込まれないためには、どのように注意したらよいでしょうか?

A:まず、先ほどご案内した登録業者なのか必ず確認してください。登録のない業者は本来、暗号資産の売買を行えません。また、金融庁や財務局の職員が、特定の暗号資産を推薦したり、購入に関する勧誘を行うことも一切ありません。「値上がりする」「きっと儲かる」などの言葉はうのみにしないで、取引内容やリスクが十分に理解できなければ契約しないでください。

Q:価値が変動する性質のものなら値下がりするリスクも当然あることを忘れてはいけませんね。不審な勧誘を受けたり、トラブルに遭ってしまった場合は、相談できるところがあるのでしょうか?

A:困った時は一人で抱えず、内容に応じて、相談窓口に相談してください。暗号資産を含む金融サービスに関するご相談は、金融庁の金融サービス利用者相談室、電話:0570-016811。不審な勧誘に関するご相談は、消費者ホットライン188。詐欺と思われるトラブルに関するご相談は、警察総合相談窓口#9110で受け付けています。

(エンディング)

便利な暗号資産も、使い方や付き合う取引業者を間違うと大きな損失に繋がることがあります。甘い誘いには絶対に乗らないように気を付けて、自分の資産状況に合った金額での取引をするように心がけて下さい。金融庁ウェブサイトでは、暗号資産交換業者のサービスや利用する際の注意点等について、分かりやすくまとめたリーフレットを掲載しています。「金融庁 暗号資産」で検索してください。

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