インターネット上の人権侵害に注意!

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インターネットには、掲示板やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などコミュニケーションの輪を広げる便利な機能があり、その利用が進む一方で、その利用に際して、他人の人権を侵害してしまう事件が発生しています。安易な書き込みでほかの人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起こり得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが大事です。また、もしも、インターネット上で人権侵害の被害を受けたときは、一人で悩まず、法務省の人権擁護機関にご相談ください。

1どんなことが人権侵害になるの?

インターネットでは、自分の名前や顔を簡単には知られることなく発言することができます。そのため、匿名性を悪用した人権侵害が発生しています。最近では、いじめなどの事件をきっかけに、インターネット上に、不確かな情報に基づき、その事件の関係者とされる人たちの個人情報を流す書き込みがされたり、誤った情報に基づいて全く関係のない人たちを誹謗中傷(根拠のない悪口や嫌がらせ)する書き込みがされたりしています。
インターネットでは、いったん掲示板などに書き込みを行うと、その内容がすぐに広まってしまいます。また、その書き込みをネット上から完全に消すことは容易ではありません。誹謗中傷や他人に知られたくない事実、個人情報などが不特定多数の人々の目にさらされ、そのような情報を書き込まれた人の尊厳を傷つけ、社会的評価を低下させてしまうなど、被害の回復が困難な重大な損害を与える危険があります。また、このような人権侵害は、名誉毀損等の罪に問われることもあります。
令和4年(2022年)中に法務省の人権擁護機関が処理したインターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件の数(処理件数)は1,600件となりました。このうち、特定の個人について、根拠のないうわさや悪口を書き込むなどして、その人の社会的評価を低下させるといった名誉毀損に関する事案と、個人情報や私生活の事実にかかわる内容などを本人に無断で掲載するといったプライバシー侵害に関する事案の二つで全体の約6割を占めています。

2インターネット上の人権侵害を防ぐには?

インターネットを利用するときも、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心をもつ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。
インターネットは発信者が特定できないわけではありません。後述する発信者情報の開示請求手続等により、発信者を特定できる場合もあります。匿名の書き込みであっても、その内容には責任を持つ必要があるということを覚えておきましょう。

インターネット上の人権侵害を防ぐために

  • 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
  • 差別的な発言を書き込まない
  • 安易に不確かな情報を書き込まない
  • 他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
  • 書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する

3インターネット上で人権侵害があったときは?

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者がだれか被害者には分からないことが多いため、被害を回復するのは困難です。掲示板やSNSであれば、被害者は、その運営者(管理人)に削除を求めることができます。さらに「プロバイダ責任制限法」という法律など(※囲み記事参考)により、被害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者など(以下、「プロバイダ等」と言います)に対し、人権侵害情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。

開示請求や削除依頼を行う際には、証拠として保存するために、メールや文書で行うとともに、誹謗中傷等にあたる書き込みや動画などが掲載されている掲示板のURLやアドレスを控え、該当する画面や動画は、保存しておきましょう。
ただし、削除依頼をしたことが公表されるタイプの掲示板では、削除依頼をしたことにより、書き込みなどの内容に再び注目が集まり、冷やかしやなりすましの書き込みが増え、結果的に被害が拡大してしまう可能性も考えられます。
また、掲示板によっては、削除依頼をした人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合もあります。

囲み記事

プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上に他人の権利を侵害する情報が流通した場合、プロバイダ等が負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。また、プロバイダ責任制限法の詳細については、総務省ホームぺージもご覧ください。

発信者情報の開示

被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダ等に対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第5条1項、2項)。

プロバイダ等の責任の制限など

プロバイダ等は、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条1項)。
また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条2項)。

プロバイダ責任制限法名誉毀損関連ガイドライン

プロバイダ責任制限法を踏まえ、業界団体などにより構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」[PDF:1.42MB]及び「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」[PDF:808KB]等を定めています。 これにより、被害者からの要請を受けたプロバイダ等がとることが期待される行動基準を明確化しています。

4被害者自らが削除を求めるのが困難なときは?

被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、法務局にご相談ください。
法務局では、プロバイダ等への発信者情報の開示請求や人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、被害者自らが被害の回復・予防を図るための手助けをします。
また、被害者自らがプロバイダ等への削除依頼を行うことが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダ等が応じないなどの場合は、法務局が、プロバイダ等への削除の要請を行います。法務局からの削除要請は、被害者からの被害申告を受けて、被害者が受けたインターネット上の人権侵害について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害等の違法な権利侵害が認められる場合などに行います。

令和4年(2022年)に法務局で処理したインターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件(処理件数)は1,600件で、法務局がプロバイダ等などに対し人権侵害情報の削除を求めるなどの要請を行った件数は、533件ありました。

法務省の人権擁護機関による人権侵害情報への対応

5人権侵害で困ったときは?

法務省の人権擁護機関では、インターネット人権相談受付窓口やみんなの人権110番など様々な人権相談窓口を設けています。インターネットによる人権侵害に限らず、様々な人権問題についても相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

相談窓口

インターネット人権相談受付窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。

ウェブサイト:みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

こどもの人権110番(フリーダイヤル)

電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です。

ウェブサイト:法務省「こどもの人権110番(フリーダイヤル)」

女性の人権ホットライン

電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

ウェブサイト:法務省「女性の人権ホットライン」

LINEじんけん相談

SNS(LINE)から相談を⾏うことができます。

ウェブサイト:法務省「SNS(LINE)人権相談」

その他の相談窓口については下記のページをご覧ください。

(取材協力 法務省  文責 政府広報オンライン)

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