生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。

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低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える「生活福祉資金貸付制度」。同制度では、失業や減収などにより生活が困窮しているかたに対し、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられています。総合支援資金を利用するかたには、生活困窮者自立支援制度の支援も併せて行い、生活の立て直しを包括的にサポートします。

1生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行う制度です。貸付けの対象となるのは、次の方々です。

【対象】

  • 必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」
  • 障害者手帳などの交付を受けた人が属する「障害者世帯」
  • 65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」

失業や減収などによる生活困窮が広がっている中、生活に困窮したかたに対し、生活を立て直せるよう支援することが求められています。そこで、低所得者などに対するセーフティネット施策の一つである生活福祉資金貸付制度について、利用者にとって分かりやすく、資金ニーズに応じた柔軟な貸付けを行うことができるよう、平成21年10月から、資金の種類を4つに整理・統合するとともに、貸付利子を引き下げるなどの改正が行われました。

また、新たな資金種類として、生活に困窮している人に対して、就労支援や家計指導などの継続的な相談支援と併せて、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられました。
さらに、平成27年4月より、生活に困窮している人を支援する生活困窮者自立支援制度が始まりました。総合支援資金を利用するかたに対しては、生活困窮者自立支援制度による支援もあわせて行うことで、生活の立て直しを包括的にサポートします。

【生活福祉資金の種類】

総合支援資金

  • 生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)

福祉資金

  • 福祉費:生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
  • 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

  • 教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
  • 就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

不動産担保型生活資金

  • 不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

2継続的な相談支援と生活費などの資金貸付を行う「総合支援資金」

「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを受けられる貸付制度です。
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円までの貸付けを行うものです(単身世帯の場合は月15万円以内)。また、住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、40万円までの貸付けを行います。一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。

「総合支援資金」の貸付対象者は

総合支援資金の貸付対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれるかたで、下記の要件のいずれにも該当する人です。

【貸付要件】

(1)低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること

(2)公的な書類などで本人確認が可能であること

(3)現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

(4)法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること

(5)社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること

(6)他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

3総合支援資金の貸付けを申し込むには

離職されているかたが総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要です。まずは、ハローワークで求職登録を行ってください。
また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない人は、地方自治体で実施している住居確保給付金の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれるようにしておく必要があります。住居がない人は、総合支援資金の申し込みをする前に、これから入居を予定している地域の自治体で、住居確保給付金の相談をしてください。
総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に下記の書類を添えて提出してください。
審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。

【必要書類】

(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証及び住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書

(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)

(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書

(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料

(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」

(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類

4貸付開始までの間の生活費を支援する「臨時特例つなぎ資金貸付」

失業給付や住居確保給付金などの離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者のうち、給付・貸付けが開始されるまでの間、当面の生活費の支援を必要とする人は、「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することもできます。これは、10万円までの資金を、連帯保証人なしで、無利子で貸し付けるものです。貸付けを希望する場合は、市区町村の社会福祉協議会の窓口にご相談ください。

(取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン)

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