消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール~改正割賦販売法~

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商品の購入やサービス提供に対する代金を後払いできる「クレジット契約」。便利な半面、本人の支払い能力を超えるクレジットが提供されるケースもあり、消費者が支払い困難になる問題も生じています。こうしたことから、「改正割賦販売法」により、支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐための新たなルールが設けられました。

1クレジット契約に関するルールを定めた「割賦販売法」

割賦販売法は、後払いで商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする「クレジット契約」に関して、ルールを定めた法律です。クレジット(credit)とは「信用」という意味で、クレジット契約は「支払いをする能力がある」という消費者の「信用」をもとに成り立つ契約です。

クレジット契約には、商品の購入ごとに後払いの申し込みをする「個別クレジット」、クレジットカードで後払いをする「包括クレジット」の2種類があります。個別クレジットでは、商品を購入し、後払いの申し込みをするたびに、支払い能力があるかどうか、クレジット会社の審査(信用調査)を受け、包括クレジットでは、クレジットカードを持つための申し込みをしたときに、審査を受けます。審査に通ってカードが発行されると、その後は、買い物をするたびに審査を受けることなく、カードを使って後払いで買い物ができます。こうした手軽さも手伝って、近年は多くの人がクレジットカードを利用するようになっています。

クレジットカードには、1枚のカードで商品の購入時などにその代金を後払いする「ショッピング」と現金を借り入れる「キャッシング」の2つの機能がありますが、割賦販売法はこのうち「ショッピング」機能による取引を対象としています。

※2か月を超えない1回払い(いわゆるマンスリークリア)については割賦販売法の適用はありません。

2改正割賦販売法のポイント

近年、クレジット会社が悪質な勧誘を行っている販売店を加盟店にしてクレジットを提供した結果、悪質商法を助長しているのではないか、また消費者の支払い能力を超えるクレジットを提供することで、クレジット利用者が多重債務に陥るきっかけを作っているのではないかというようなクレジットに対する批判が高まりました。そこで、このようなトラブルを防ぐために、クレジットのルールを定める割賦販売法が改正されました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

目的 改正項目
悪質商法を助長する与信の防止
  • 個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、行政による監督規定を導入。
  • 個別クレジットを行う事業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、加盟店の行為に不適正な勧誘があれば、消費者へ与信することを禁止。
  • 訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、販売契約とともに個別クレジットも解約でき、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。
過剰与信の防止
  • クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払い能力を超える与信を禁止。
規制範囲の拡大
  • 割賦の定義を見直し、2か月を超える1回払い、2回払いも規制対象に(旧法は3回払い以上)
  • 原則すべての商品・役務を扱う取引を規制対象に。
クレジットカード情報の保護
  • 個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。

3クレジット利用の安全・安心を守るための「過剰与信防止義務」

分割払いにより1回の支払い額が低く抑えられるなどの点で便利なクレジットですが、一方で使いすぎる危険もあります。

例えば最近は、一人の消費者が複数のクレジットカードを所有することが多くなっていますが、何枚ものカードを利用するうちに、クレジットの支払いが多くなりすぎてしまうケースがあります。また、個別クレジットでも、年金しか収入のない高齢の消費者が高額な商品をクレジットで購入し、その支払いのために日々の生活で困ったり、住んでいる家を手放したりするなどのケースも生じています。

こうしたクレジット契約をめぐる消費者問題を踏まえ、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約を禁止する「過剰与信防止義務」が、平成20年の改正割賦販売法に盛り込まれました。「過剰与信防止義務」とは、消費者がクレジットの支払いのために日々の生活に困窮したり、住宅などの財産を手放したりすることなく、自分の支払い能力を超えない範囲で安心してクレジットの利用ができるよう、クレジット会社に対して、消費者の支払い能力を調査する義務を負わせ、その範囲内で与信をさせることです。

4クレジット会社には「支払可能見込額」の調査が義務づけ

クレジット会社は、消費者の支払い能力を超えるクレジット契約を結ぶことはできません。このため、消費者とのクレジット契約を行う際、消費者の収入やクレジット利用実績などに応じた「支払可能見込額」を調査することがクレジット会社に義務づけられました。

「支払可能見込額」とは、利用者が日常の生活を維持しながら、持続的に支払うことができると見込まれる1年間当たりの金額です。利用者の年収やクレジット債務の状況、生活維持費などをもとに、クレジット会社が算定します。

年収の調査は、利用者による自己申告が基本で証明書などは求めません。専業主婦(夫)などの場合は世帯の収入を申告してもらうことも可能です。ただし、利用者が個別クレジットで日常生活に必要とされない商品(自身の生活レベルとかけ離れた金額や分量の商品など)を購入する際に世帯の収入を申告する場合には配偶者の同意を得ることが必要です。

クレジット債務の状況については、「指定信用情報機関」を利用して、他社のクレジット債務の額、支払いの遅延の有無などを調査します。

また、生活維持費については、被扶養者の数や持ち家の有無等を調査して、簡便な方式で算定します。

そして、「支払可能見込額」の調査を行った結果、消費者の支払い能力の範囲内でクレジット契約を結ぶことになります。

  • 個別クレジット
    クレジット会社は、年間支払額が支払可能見込額の範囲内で与信します。
  • 包括クレジット
    クレジット会社は、利用限度額が支払可能見込額の90%の範囲内でクレジットカードを発行します。

クレジット会社には「支払可能見込額」の調査が義務づけられます

5消費者のクレジット情報は「指定信用情報機関」で記録・管理

「指定信用情報機関」とは、クレジット会社が登録した消費者の債務残高・支払履歴等に関する情報を記録・管理する法人であり、改正割賦販売法によって、経済産業大臣から指定される機関です。

クレジット会社は、この指定信用情報機関に利用者のクレジット利用に関する信用情報を提供する義務があり、クレジット契約を締結する際には、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関が提供する信用情報を利用する義務を負います。

このように指定信用情報機関で信用情報が記録・管理されることによって、消費者にとっては、クレジットの支払いの延滞などの信用情報が記録された場合、将来のクレジット利用に影響を及ぼす可能性があります。こうしたことから、延滞などが生じないよう、消費者の皆さんも、自分のクレジットの利用状況を正確に把握しながら、計画的に利用することが大事です。なお、消費者は、登録されている自分の情報を確認するため、指定信用情報機関に開示を求めることができます。

6消費者は支払い可能な範囲内で、安心してクレジットを利用

過剰与信防止義務の導入によって、消費者は、支払い可能な範囲内で、安心してクレジットを利用することができます。

なお、消費者の保護に支障を生じるおそれがない場合には、消費者の利便性を考慮して、支払可能見込額の調査を省略できるなど次のような「例外措置」が設けられています。

包括クレジットに関する例外措置

ケース 対応
少額限度額
限度額が30万円以下のクレジットカードを発行するとき

過剰な債務や延滞などを確認する簡易な審査で発行可能とする。

一時増額
一定期間だけ、特定の目的(海外旅行、引越費用、冠婚葬祭など)のため、消費者の求めに応じて限度額を増額する場合

目的・使用場所を確認することで、与信審査なしに限度額の増額を認める。

カード更新
クレジットカードを更新するときは、
(1)債務残高が5万円未満の場合、
(2)5万円以上の場合
で区別する

(1)審査なしで更新できる。
(2)簡易な審査により更新できる。

付随カードの交付や増額

親カード等の与信限度額の範囲内で利用されるので、単独での調査は不要。

カードの紛失等による再交付など
有効期間内に同じクレジット業者から紛失前のカードに代えて交付される場合に限る
支払可能見込額調査は不要。

個別クレジットに関する例外措置

ケース 対応
少額店頭販売品
店頭販売等であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財(例:家電、携帯電話)

延滞等がなければ、支払可能見込額を超える個別クレジットが利用できる。

高額生活必需耐久消費財等
比較的高額であっても、生活に必要とされる耐久消費財(例:自動車)

消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットの利用ができる。

教育
ただし、特定継続的役務提供契約は含まれない

消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットの利用ができる。

緊急的支出
生命・身体を保護するため緊急に必要とされる商品・役務(例:緊急医療費、介護用品)

消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットの利用ができる。

(取材協力:経済産業省  文責 政府広報オンライン)

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