後を絶たない振り込め詐欺。その被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復を図るため、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月から施行されています。この法律により、金融機関は被害者が振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、被害者からの申請によりその被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受けることができます。被害にあった人は、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡しましょう。
1もしも振り込め詐欺の被害に遭ったときは?
「振り込め詐欺」とは、いわゆる「オレオレ詐欺」「架空料金請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」などの総称であり、振り込め詐欺救済法は、預金口座などへの振り込みを利用した財産被害を対象としています。
最近では、「払いすぎた社会保険料が還付される」などとかたる還付金詐欺など、その時々の社会情勢の変化に応じた振り込め詐欺が発生しています。
振り込め詐欺の特徴として、「すぐに振り込まないと大変なことになる」「今日までが期日」などと急がせて、ゆっくり考える時間を与えないようにする点が挙げられます。被害にあわないためには、「すぐに振り込まない! 一人で振り込まない!」ことが重要です。
万が一、振り込め詐欺などの被害にあってしまった場合は、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡をしてください。
2被害を回復するための「振り込め詐欺救済法」とは?
振り込め詐欺の被害にあった場合は、すぐに警察や振込先の金融機関に連絡を行えば、「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んだ口座を凍結(利用停止)し、その口座の残高や被害額に応じて、被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる可能性があります。
ただし、犯人が口座からお金を引き出してしまった後では、残金が少なく、被害回復分配金で取り戻せるお金はほとんどなくなってしまいます。万が一、振り込め詐欺被害にあい、お金を振り込んでしまった場合は、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座の凍結(利用停止)を求めることが大事です。

3被害回復分配金の支払いを受けるには?
被害回復分配金の支払いを受けるためには、被害者からの申請が必要です。既に警察へ連絡を行った場合でも、振込先の金融機関へ連絡のうえ、所定の「申請書」、運転免許証などの「本人確認書類」、振込通知控などの「振込みの事実を確認できる資料」を提出する必要があります。
その後、金融機関において必要な手続が行われた上で、申請者へ被害回復分配金が支払われます。
また、被害者へ支払われる額は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となります。そのため、振込先口座の残高が振り込んでしまった金額より少ない場合、被害を回復できるのは、被害総額の一部となります。また、被害者が複数いた場合には、被害者各々の被害額と振込先口座の残高に応じて分配されることになります。なお、振込先口座の残高が1,000円未満の場合は、支払いの対象とはなりません。
また、被害回復分配金を受け取るためには、申請期間中に申請しなければなりません。申請受付は、振り込んでしまった口座を金融機関が凍結して、失権手続(約60日)を行った後に開始される支払手続(約90日)の期間内となっています。振込先の金融機関に被害を申し出た方には、金融機関から個別に申請期間が連絡されます。詳しくは振り込んでしまった金融機関にお問い合わせください。
コラム1
ヤミ金融や未公開株詐欺などの被害も対象です
「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度は、振り込め詐欺の被害者だけではなく、ヤミ金融や未公開株詐欺などの振込みにより被害が発生した場合にも対象となります。そのため、ヤミ金融や未公開株詐欺などの被害にあった場合も、まずは警察に、その後速やかに振込先の金融機関に相談してください。
(取材協力:金融庁 文責:政府広報オンライン)
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