騒音や悪臭などに困ったときは、気軽に公害苦情相談窓口へ
「建物の解体工事の音がうるさくてイライラする」「野焼きによる煙やにおいで気分が悪い」など生活の中での困りごとも、「公害」になることがあります。こうした暮らしの中での公害を解決してくれるのが、「公害苦情相談窓口」です。身近な公害でお困りのときは、市区町村等の公害苦情相談窓口をご利用ください。
動画
身近な騒音や悪臭などに困ったら、気軽に市区町村等の相談窓口へ【字幕付】
(2分06秒)
深夜営業のお店の音で眠れない、工事現場からの振動や砂ぼこりに悩まされている、これ、実は立派な公害なんです。こうした「暮らしの中の公害」の解決のため、あなたの身近なところでお手伝いをしてくれる相談窓口をご紹介します。【字幕付】
ナレーション:貫地谷しほり
1どんなものが「公害」なの?
公害というと、工場からの煙や粉じんによる大気汚染や、排水による水質汚濁などといった大規模な環境汚染をイメージされるかもしれませんが、私たちの身近な暮らしの中の騒音や悪臭なども、被害が相当範囲にわたるものは「公害」なのです。
「公害」は、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されています。
「公害」とは
(1)大気の汚染
- 工場からの煙や粉じんで、家や車、洗濯物などが汚れる
- 車からの排気ガスで息苦しい
- 焼却場の煙の中に有害物質が含まれているおそれがある
- 野焼きによる煙で喉が痛く、気分が悪い
(2)水質の汚濁
- 飲食店の排水溝から流れ出す汚水で川の水が変色している
- 護岸工事のせいで養殖していた魚が死んでいる
(3)土壌の汚染
- 購入した工場の跡地の土壌から有害物質が見つかり、除去対策をめぐって争いになっている
(4)騒音
- 建物の解体工事の音がうるさくてイライラする
- 工場の機械の音がやかましく、体調がすぐれない
(5)振動
- 工事現場のトラックの出入りや作業機械のせいで、家が揺れ、壁にひびが入る
(6)地盤沈下
- 埋立地を購入して家を建てたら、埋め立てが不十分で家が傾いてきている
(7)悪臭
- 食品加工工場から魚の腐ったようなにおいが漂っていて、気分が悪くなる
- 養豚、養鶏場から不快なにおいがして困っている
2公害問題で困ったら?
公害苦情相談窓口に相談
公害問題で困ったときには、まずは、お住まいの市区町村又は都道府県の公害苦情相談窓口へ相談しましょう。相談は無料で、相談員等が相談内容に応じて被害の実情等を調べ、被害の原因や実態を明らかにした上で、当事者に改善のための指導や助言を行い、苦情の解決に努めます。
公害苦情相談窓口の連絡先が分からない方は、下記の公害等調整委員会のホームページにも掲載していますので、ご確認ください。
公害苦情相談の流れ
(1)苦情相談
まず、お住まいの市区町村又は都道府県の「公害苦情相談窓口」の相談員等に公害に関する苦情をご相談ください。窓口での相談のほか、電話や手紙、メールでも相談を受付けています。
相談の際には、公害の原因、程度、被害状況等についてお知らせください。相談員等が解決に向けて適切な処理をするため、詳しくお話しをお聞きします。
(2)現地調査
相談員等がご相談内容について、被害の状況や公害発生の状況を確認するため、必要に応じて現地調査を行います。
(3)改善指導・助言等
相談員等は、ご相談の内容、現地調査及び関係者の事情聴取の結果をもとに、公害防止のための改善策を検討します。その上で、発生源者や関係者に対し、改善のための指導や助言等を行います。
(4)解決・アフターケア
相談員等は、解決後も必要に応じて公害発生現場に出向き、その後の状況を確認します。
このようにして、苦情の申立てから1週間以内に約7割が解決しています。
3公害苦情相談で解決できない場合は?
公害苦情相談で解決が図れないときは、公害を発生させている当事者に対して訴訟を起こし、裁判で解決する方法があります。しかし、裁判には費用も時間もかかるため、なかなか訴訟を起こしにくいのが現実です。
そこで、公害の被害を受けている方々が、費用をあまりかけなくても迅速・適正に公害紛争の解決を図るため、公害紛争処理機関として、国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会が設けられています。
公害紛争処理機関は、当事者からの申請によって「裁定」や「調停」などの手続を開始します。
「裁定」は、公害等調整委員会の委員等のうちから指名された3人又は5人の裁定委員からなる裁定委員会が、証拠調べ、事実の調査などを行って事実を認定し、その認定した事実に基づいて、加害者の損害賠償責任などについて法律判断を行うことにより、紛争の解決を図るものです。
「調停」は、公害等調整委員会や都道府県の公害審査会の委員等のうちから指名された3人の調停委員からなる調停委員会が、被害者と加害者から意見を聴くほか、現地調査などにより、当事者間の話合いに積極的に入って調整し、双方の譲り合いに基づく合意によって解決を図るものです。
公害等調整委員会は裁定のほか、調停のうち大気汚染、水質汚濁による被害総額が5億円以上の重大事件や航空機・新幹線騒音事件などの申請を、都道府県の公害審査会はそれ以外の調停事件などの申請を受け付けています。
裁定・調停等の申請についての相談窓口
公害等調整委員会への裁定・調停等の申請のほか、公害紛争処理の制度に関するご相談は、「公調委 公害相談ダイヤル」にお問い合わせください。また、お住まいの都道府県の公害審査会への調停等の申請については、担当課(窓口)にお問い合わせください。
公調委 公害相談ダイヤル(総務省公害等調整委員会事務局)
【電話】
03-3581-9959
【受付時間】
月~金の10時~12時、13時~17時(祝休日及び12月29日~1月3日を除く。)
【FAX】
03-3581-9488
【e-mail】
kouchoi_atmark_soumu.go.jp(「_atmark_」を「@」(半角)に置き換えてください。)
【ホームページアドレス】
https://www.soumu.go.jp/kouchoi/
都道府県公害審査会等の担当課
(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)