中小事業者の皆さんへ 独占禁止法相談ネットワークをご利用ください!

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「取引に関係のない商品を購入させられた」「発注を受けるときはいつも口頭」「取引先メーカーから値引販売を禁止された」「同業者と業務提携をしたい」「事業者団体の会合でどんな情報交換をしたら問題になるのか」・・・など、取引に関して困っていることはありませんか。そんなときは、まずはお近くの商工会議所・商工会にご相談ください。独占禁止法相談ネットワークは、独占禁止法及び下請法に関する中小事業者の皆さんのための身近な相談窓口です。

1中小事業者と独占禁止法・下請法

独占禁止法は、私的独占やカルテル・入札談合などの不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。すべての事業者に適用されますが、とりわけ、中小事業者の皆さんにとっては、取引先の不当な行為から自分の会社を守ってくれる、中小事業者の味方ともいえる法律です。また、下請取引については、下請法で、資本金により親事業者と下請事業者を区分し、下請代金の減額や支払遅延など、下請事業者が不当に取り扱われないよう、親事業者の種々の行為を規制しています。
一方、中小事業者の皆さんも、公共事業の入札で談合に参加したり、販売する商品やサービスの価格を協定したり、新規に参入する事業者を共同して妨害したりするなど、独占禁止法に触れてしまうケースもあります。独占禁止法に違反する行為が認められた場合、違反事業者には排除措置命令や課徴金納付命令、罰則などの厳しい措置が採られますし、社会的信用を失うことにもつながります。
自らの事業活動が独占禁止法に違反しないために、また、不公正な取引から自分たちの会社を守るためにも、独占禁止法の内容を理解し、未然防止に努めることが重要です。

2独占禁止法・下請法とは?

(1)独占禁止法

公正かつ自由な競争を妨げるものとして、独占禁止法で規制される行為には、主に次の3つがあります。

ア 私的独占
事業者が単独または他の事業者と手を組み、不当な低価格販売、差別価格による販売などの手段を用いて、競争相手を市場から排除したり、新規参入者を妨害したりして市場を独占しようとする行為や、有力な事業者が、株式の取得、役員の派遣などにより、他の事業者の事業活動に制約を与えて、市場を支配しようとする行為は、私的独占として禁止されています。

イ 不当な取引制限
事業者や事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は「カルテル」として禁止されています。
また、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札談合」も不当な取引制限の一つとして禁止されています。

ウ 不公正な取引方法
自由な競争を減殺する行為、競争の基盤を侵害するような行為などは「不公正な取引方法」として禁止されています。

例えば、ある特定の事業者に対し、共同して、正当な理由がないのに取引を停止したり、注文数量に応じなかったり、その他取引の内容を制限したりする「取引拒絶」、地域や取引先によって著しく異なる価格で取引する「差別対価」、正当な理由がないのに商品の仕入価格以下で販売するなど、供給に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売することにより、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある「不当廉売」や、取引上優越的地位にある事業者が、取引相手に対して、取引に関係のない商品等を購入しなければ取引を打ち切るなどと今後の取引に影響すると受け取られるような要請をして購入させたり、発注した商品を一方的に受領拒否や返品したりすることにより不当に不利益を与える「優越的地位の濫用」などの行為が不公正な取引方法として禁止されています。

(2)下請法

下請法は、下請事業者に対する親事業者の不当な行為をきめ細かに規制しています。
下請法では、親事業者に対して、主に次のような行為を禁止しています。

親事業者の禁止行為

(イラスト:公正取引委員会リーフレット「1分で分かる!独禁法 下請法編」)

3「独占禁止法相談ネットワーク」とは?

(1)「独占禁止法相談ネットワーク」

「発注を受けるときはいつも口頭」「代金を支払日に払ってもらえなかった」「事業者団体の会合で、どんな情報交換をしたら問題になるのか」「これから行う自社のマーケティングの内容は、独占禁止法に違反しないだろうか」「これは下請法違反ではないだろうか」
このような独占禁止法や下請法に関する困りごとや、疑問・質問があるとき、相談に応じたり、解決を図ったりするのが公正取引委員会です。独占禁止法や下請法に関する様々な相談は、公正取引委員会の本局及び地方事務所・支所で受け付けています。
さらに、公正取引委員会では、全国の商工会議所・商工会と連携して「独占禁止法相談ネットワーク」を運営し、皆さんが身近な場所で気軽に相談できるよう、相談体制を強化しています。この独占禁止法相談ネットワークにより、全国約2,300か所の商工会議所・商工会が皆さんの身近な相談窓口となって、独占禁止法や下請法に関する様々な相談を受け付けています。

(2)相談の流れ

皆さんから寄せられた相談については、相談内容や相談者の希望に応じて商工会議所や商工会などの相談窓口から迅速に引き継ぎ、公正取引委員会が的確に対応します。
商工会議所・商工会が公正取引委員会から得た回答をお伝えし、皆さんの取引環境の改善をサポートします。
独占禁止法相談ネットワークをぜひご活用ください。

【独占禁止法相談ネットワークの相談窓口】

※公正取引委員会に直接相談することもできます
公正取引委員会及び地方事務所・支所
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

(取材協力:公正取引委員会 文責:政府広報オンライン)

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