ご存じですか?地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」

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少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障害のある方、子育てや介護をしている方などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」についてぜひ知っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。

1民生委員・児童委員とは?地域福祉をサポートする身近な相談相手です

皆さんがお住まいの地域に、民生委員・児童委員と呼ばれる方々がいるのをご存じですか。
「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創設から今年で100年の歴史を持つ制度です。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に関する様々な相談や支援を行っています。
核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障害のある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあります。そこで、民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。

コラム1

民生委員・児童委員のマーク

幸せのシンボルである四つ葉のクローバーの中に、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表す。

2どんな人が民生委員・児童委員になっているの?地域の推薦を受け、厚生労働大臣の委嘱を受けた方です

住民の方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす人が民生委員・児童委員に選ばれる対象になります。
具体的には次の手順で選ばれます。

また、委嘱を受けた民生委員・児童委員の身分や条件は以下のとおりです。

  • 身分:
    特別職の地方公務員(非常勤)
  • 報酬など:
    ボランティアとして活動するため給与はなし。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費(定額)は支給。
  • 任期:
    3年。再任も可能。 また、民生委員・児童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。 平成29年3月末現在、全国で約23万人の民生委員・児童委員が活動しています。

3どんな活動をしているの?地域の見守りや相談・支援、地域福祉活動などを行っています

民生委員・児童委員は地域の「民生委員児童委員協議会」に所属し、地域の実情に合わせて福祉に関する幅広い活動を行っています。
また、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣に指名されて、児童福祉に関する事項を専門に担当する主任児童委員がいます(平成29年3月末現在で全国に約2.1万人)。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域住民である皆さんと同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たします。

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動内容

  民生委員・児童委員 主任児童委員
活動内容 特定の区域を担当し、高齢者や障害がある方の福祉に関すること、子育てなどの不安に関する様々な相談・支援を実施 特定の区域を担当せず、地域の児童福祉に関する機関の連携を図り、区域担当の児童委員の活動をサポート
活動事例
  • 担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭などの状況把握(家庭訪問や地域での情報収集など)
  • ニーズに応じた福祉・サービスなどの情報提供
  • 支援が必要な方の様々な相談に応じ、助言
  • 児童の登下校時の声かけ、パトロール活動 など
  • 市区町村、福祉事務所、児童相談所や保健所、学校と区域担当の児童委員・民生委員との連絡調整
  • 民生委員・児童委員の活動に関しての相談 など

4民生委員・児童委員に相談したいときは?お住まいの市区町村にお問い合わせください

高齢者や障害をお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配ごとや不安といった困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員へお気軽にご相談ください。前述のとおり、民生委員・児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談した方の秘密は守られます。
地域の民生委員・児童委員、主任児童委員について知りたい場合、また、民生委員・児童委員の制度について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

コラム2

5月12日は「民生委員・児童委員の日」

大正6(1917)年5月12日に、民生委員制度のもとになる済世顧問制度を定めた岡山県済世顧問制度設置規程の公布日にちなみ、この日が定められました。
全国民生委員児童委員連合会では、毎年、「民生委員・児童委員の日」である5月12日からの1週間を「活動強化週間」として、民生委員・児童委員(主任児童委員)やその活動について理解を深めてもらうため、全国各地で様々なPR活動に取り組んでいます。

活動強化週間中の各地域での主な取組については、下記をご覧ください。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

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