教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します

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働くかたの能力開発、キャリアアップを支援するため、厚生労働大臣の指定した教育訓練講座を受講した際の費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」。教育訓練給付制度には、雇用の安定・就職の促進を支援する「一般教育訓練給付金」、労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する「特定一般教育訓練給付金」、労働者の中長期的なキャリア形成を支援する「専門実践教育訓練給付金」の三つがあります。対象となるかたや講座、給付額などについて紹介します。

1教育訓練給付金とはどんな制度?

「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」――。働くかたのスキルアップを支援するために、雇用保険制度には、平成10年度(1998年度)から「教育訓練給付制度」が設けられています。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援します。
(※)一般被保険者等とは、一般被保険者及び高年齢被保険者のことを指します。

教育訓練講座は、身につけられる内容やスキルのレベルによって、「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分けられ、対象となる講座は約15,000講座あります(令和5年(2023年)10月1日現在)。」

それぞれの訓練の特徴や給付額について紹介します。

2一般教育訓練給付金とは

一般教育訓練給付金とは、雇用の安定・就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であったかた(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。

【対象となるかたは】

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するかたで、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了したかた

(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上あるかた

※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年(2014年)10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けたかたに対しては、この取扱いは適用されません)。

詳しくは下記をご覧ください。

【対象となる「一般教育訓練」とは】

簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座など、働くかたの職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。
指定講座は講座検索システムで検索できます。

【支給額は】

教育訓練経費の20%(上限10万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません。

支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

コラム

支給申請の前に「支給要件照会」を

支給申請に先立って、受講開始(予定)日時点での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、ハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)しましょう。
支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。

3特定一般教育訓練給付金とは

特定一般教育訓練給付金は、労働者の速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座が対象で、受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。

【対象となるかたは】

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するかたで、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了したかた

(1)雇用保険の一般被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上あるかた

※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。

また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年(2014年)10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けたかたに対しては、この取扱いは適用されません)。

詳しくは下記をご覧ください。

【対象となる「特定一般教育訓練」とは】

(1)業務独占資格、名称独占資格、必置資格(※)に関する養成課程又はこれらの資格取得を訓練とする課程
※業務独占資格は資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格、名称独占資格は名称の使用を法令で禁止されている資格、必置資格は法令により業務のために配置することが義務付けられている資格。

(2)情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準において、上位者の指揮の下に、要求された作業を担当することができるとされているレベル2以上の資格を目標とした課程

(3)短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満の課程)
専門学校において、企業などと密接な連携により最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程

指定講座は講座検索システムで検索できます。

【支給額は】

教育訓練経費の40%(上限20万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません。

支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

【訓練前にキャリアコンサルティングを受ける】

特定一般教育訓練給付金を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の1か月前までにハローワークで手続きを行います。
訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

4専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金は、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するための制度です。専門的・実践的な訓練が対象となるため、給付率は一般教育訓練給付よりも高く、訓練の修了後、資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、追加の支給も受けられます。また、一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金は、教育訓練が修了してから支給申請を行いますが、専門実践教育訓練給付は、訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練期間中から支給を受けられます。

専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であったかた(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、最大3年まで、ハローワークから支給します。
なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。

【対象となるかたは】

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するかたで、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講しているかたと、修了したかた

(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)あるかた

※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、支給要件期間が2年以上あれば受給可能となります。
※平成26年(2014年)10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年(2014年)10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けたかたに対しては、この取扱いは適用されません)。

詳しくは下記をご覧ください。

【対象となる「専門実践教育訓練」とは】

中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。

(1)業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程【訓練期間原則1から3年で、かつ取得に必要な最短期間(法令上の最短期間が4年の管理栄養士の課程及び法令上の最短期間が3年の養成課程であって定時制により訓練期間が4年となるものを含む。)】
看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す課程のうち、国又は地方公共団体の指定等を受けて実施され、修了によって資格取得、資格試験の受験資格の取得又は資格試験の一部免除が可能となる課程

(2)専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム【訓練期間2年(キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満)】
工業、医療、商業実務など、専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程

(3)専門職大学院【訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間)】
高度専門職業人の養成を目的とした課程

(4)職業実践力育成プログラム【正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内】
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして、文部科学大臣が認定した課程

(5)情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程【訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内】
ITスキル標準(ITSS)において「要求された作業を全て独力で遂行する」ことができることとされているレベル3相当以上の資格取得を目標とする課程

(6)第四次産業革命スキル習得講座(訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内)
高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキル標準レベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程

(7)専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程【大学:4年以内、短期大学3年以内】
学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規課程、大学設置基準に基づき設置された専門職学科の課程、短期大学設置基準に基づき短期大学に設置された専門職学科の課程

指定講座は講座検索システムでご覧いただけます。

【支給額は】

教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
※4,000円を超えない場合は支給されません。

給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。

【追加支給】

さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、更に教育訓練経費の20%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。

【訓練前にキャリアコンサルティングを受ける】

専門実践教育訓練給付金を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード(※)」の交付を受け、受講開始日の1か月前までにハローワークで手続きを行います。
訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

※ジョブ・カード:ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
ジョブ・カードについて詳しくは下記のサイトをご覧ください。

受講手続や支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

5専門性を高めて更なるキャリアアップを目指すかたに

専門実践教育訓練給付を受給できるかたのうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講を更に支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。なお、教育訓練支援給付金は、令和6年度(2024年度)までの暫定措置です。

【対象となるかたは】

専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、更に以下のような離職者のかたが対象です。

  • 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始するかた
  • 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 受講する専門実践教育訓練が通信制又は夜間制ではないこと
  • 受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になっていないこと
  • 会社役員、地方自治体の長に就任していないこと
  • 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年(2014年)10月1日前に受けたことがある場合は例外があります)
  • 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年(2025年)3月31日以前であること

【支給額は】

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%から45%になります(上限が定められています)。

【支給期間】

専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
なお、教育訓練支援給付金は受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間(※)は支給されません。
(※)基本手当の給付を受けることができる期間とは、実際に基本手当の支給を受けたかどうかにかかわらず、基本手当の受給期間内で、基本手当の残日数の範囲内であれば、教育訓練支援給付金は基本手当を受けることができる期間であるため給付されません。また、基本手当の待期の期間や給付制限の期間も教育訓練支援給付金は給付されません。

【定期的に失業の認定を受ける】

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されず、原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月間の出席率が8割未満になった場合、以後は一切、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
また、講座をやめたときや、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときも、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

6効果的な教育訓練を受けるために

教育訓練給付制度は、一度利用すると、次回の利用は、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が再び一定の要件を満たすまで待たなければなりません。せっかくの教育訓練の機会を生かすために、受講する訓練はよく検討してから決定しましょう。
キャリアアップのために必要かつ有効な教育訓練を選ぶために、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金については、受講前に、必ず、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることになっています。

支給申請は正しく行いましょう

申請の際に、偽りや不正があった場合には、教育訓練給付金や教育訓練支援給付金は受けられません。不正に受給した場合には、受給した金額の返還はもちろん、更に返還額の2倍の金額の納付を命じられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
また、不正受給をした場合、教育訓練の受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるため、以後、一定期間は、ほかの教育訓練の受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。教育訓練支援給付金についても同様に支給を受けられなくなります。

(取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン)

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