「お金を払ってもらえない」とお困りの方へ 簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?

シェアする

貸したお金を返してもらえない、家賃や給料を払ってもらえない…。簡易裁判所の「支払督促」手続は、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。書類審査のみで迅速に解決を図れることなど、支払督促の概要をご案内します。また、支払督促を受けた場合の注意についてもご紹介します。

1「お金を支払ってほしい」そんな場合の解決方法は?「民事訴訟」「少額訴訟」「民事調停」「支払督促」などの法的手続があります。

「貸したお金をなかなか返してもらえない」「売掛となったままのお金を回収したい」「滞納されている家賃を支払ってもらいたい」「滞っている給料をちゃんと支払ってもらいたい」など、お金の未払いに関する紛争は、私たちの日常生活のさまざまな場面で発生することがあります。

そうした場合は民事訴訟の手続を利用して法的に解決を図ることができますが、いざ訴訟となると手間や費用の点でためらってしまう、ということは多いのではないでしょうか。でも、お金の未払いに関するトラブルを解決するためには、「民事訴訟(「少額訴訟」を含む。)」のほかにも、「民事調停」や「支払督促」といった手続があります。これらの手続は、金額や迅速性、手間などさまざまな事情に応じて、使い分けることができます。

それぞれの手続の特徴は下の表のとおりです。

民事訴訟 少額訴訟 民事調停 支払督促
判決によって解決を図る手続
裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。
原則1回の審理で行う迅速な手続
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。
話し合いで円満な解決を図る手続
裁判所の調停委員会のあっせんにより、話し合いによる解決を図るもので、調停で合意された内容は判決と同様の法的効力が生じます。
書類審査のみで行う迅速な手続
申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。

どの手続を利用するかは、利用者自身が選ぶことができます。例えば、話し合いによる円満な解決の見込みがあれば「民事調停」で、また、紛争の対象となっている金額が60万円以下であれば「少額訴訟」で、といった選び方が考えられるでしょう。

全簡易裁判所における
種類別の民事事件新受件数※
(平成25年司法統計 民事・行政)

簡易裁判所が受け付ける民事事件の件数を種類別にみると、民事訴訟(少額訴訟を含む。)の次に多いのが、全件数の約3割を占める「支払督促」です。支払督促は、家賃の滞納や売掛金の未払い、貸金の未返済などの金銭の紛争に対して、書類審査のみで手続が行えることが特徴です。ここからは、支払督促について説明します。

2「支払督促」ってどんな手続?申立人の申立てのみに基づいて簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

「支払督促」は、貸したり立て替えたりしたお金や家賃、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。紛争の対象となっている金額にかかわりなく、下記のような金銭の支払いを求める場合に利用できます。

支払督促の対象の例

以下のような金銭に関する未払い、未返還などが、支払督促手続の対象になります。

貸金、立替金 / 売買代金 / 給料、報酬 / 請負代金、修理代金 / 家賃、地代 / 敷金、保証金

支払督促は、次のような特徴があります。

  • 裁判所に出向く必要はありません
    書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
  • 裁判所に納める手数料が、訴訟の半分になります
    支払督促の手数料は、訴訟の半分です。例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円になります。
  • 申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じます
    申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。
  • 「仮執行宣言付支払督促」により強制執行を申し立てられます
    発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。

申立人にとっては、支払督促の手続は、詳細な証拠集めが不要で支払督促申立書に必要事項を記入して簡易裁判所に提出すれば済むなど、民事訴訟や少額訴訟、民事調停に比べて簡単に行うことができます。

一方、相手方は、支払督促に納得できない場合は異議申立てをすることができます。

このような特徴から支払督促は、督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、申立人と相手方に相違がない場合に向く手続です。例えば申立人は「これこれのお金を何月何日までに支払われる約束だったが、まだ支払われていない」とし、相手方は「確かにそのとおりで、まだ払っていない」というような場合です。ですので、相手方が反論する可能性が高い場合は、民事訴訟や民事調停など、支払督促以外の手続を検討することが考えられます。

また、支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所が判明している必要があります。相手方の住所が分からない場合は、支払督促の手続をとることはできません。

3支払督促手続の流れは?まず支払督促、相手方から異議申立てがなければ仮執行宣言付の支払督促へ、という2段階です。

支払督促手続は、次のような流れで行われます。

申立人:支払督促申立書に必要事項を記入して、相手方の住所地の簡易裁判所に提出する

支払督促の申立ては、申立書に必要事項を記入し、手数料と相手方に書類を送るための郵便切手などを添えて、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に直接または郵送で提出します。申立人が法人の場合は、「登記事項証明書(1通)」が必要となります。

支払督促の申立書は、簡易裁判所に備え付けてあるほか、裁判所ホームページからもダウンロードできます。

簡易裁判所の書記官:申立書を審査し、支払督促を発付、相手方に送達する

申立書を受理した簡易裁判所書記官が申立書の内容を審査します。申立ての主張から請求に理由があると認められる場合には、裁判所書記官が支払督促を発付して、相手方に送達します。

申立人には、支払督促を発付したことを通知する文書が、簡易裁判所から送られます。

*相手方が支払督促の受領後2週間以内に異議申立てをしなければ、申立人は「仮執行宣言」の申立てをすることができます。

申立人:仮執行宣言申立書を裁判所に提出する

相手方が支払督促について裁判所に異議申立てをしないで申立人に支払いを行えば、紛争は解決されますので、支払督促手続はその段階で終了します。

一方、相手方が支払督促に納得がいかない場合、支払督促を受領後、簡易裁判所に異議を申し立てることができ、異議申立てが受理されると支払督促は失効し、民事訴訟の手続に移行します。

また、相手方が支払督促受領後2週間以内に異議を申し立てない場合、申立人は仮執行宣言を申し立てることができます。これは、次の段階である強制執行を申し立てるために必要な手続です。

なお、仮執行宣言の申立ては、相手方が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に申し立てなければ、支払督促が失効します。

簡易裁判所の書記官:仮執行宣言を発付、相手方に送達する

裁判所書記官は、仮執行宣言の申立ての内容を審査して問題がなければ、仮執行宣言を発付して、仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。また、申立人に対しても仮執行宣言付支払督促を送達します。

*相手方は、仮執行宣言付支払督促を受領後2週間以内に異議申立てをすることができます。

相手方が異議申立てをしたときは・・・

相手方が異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。民事訴訟は、紛争の対象となる金額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で行われます。

申立人:相手方が支払わない場合は強制執行の申立てが可能に

仮執行宣言付支払督促の送達後、相手方からの支払いがない場合、申立人は裁判所に差押等の強制執行(※)の申立てをすることができます。

※ 強制執行の概要についてはこちら:
裁判所「民事執行手続」

督促手続きの流れ

4支払督促を受けた場合はどうするの?受け取ったらすぐに内容を確認し、異議申立ては速やかに。もし心当たりがない場合はご注意を。

では、「支払督促」を受けた側は、どのようにすればよいでしょうか。

もし「そもそも支払う必要はない」「請求された金額に納得していない」など、内容に不服がある場合、裁判所に異議を申し立てることができます。

支払督促は簡易裁判所から、「特別送達」という特別な郵便で送付され、原則として郵便職員から名宛人に直接手渡されます。「支払督促」を受け取ったら、放置しないですぐに内容を確認しましょう。支払督促の書類と一緒に、内容に不服があれば裁判所に異議申立てができることや異議申立ての方法についての説明、書式「異議申立書」などが同封されています。

もし内容に不服があり、異議申立てを行う場合は、支払督促に同封されている「異議申立書」に必要事項を記入し、支払督促の送付元である簡易裁判所に直接または郵送で提出してください。そうしないと、そのまま手続が進み強制執行を受けてしまうことがあります。

異議の申立てが受理されると,民事訴訟の手続に移行します。

なお、近年、支払督促の手続を悪用して架空請求を行う事例が報告されています。もし架空請求であっても、それが正規の手続を踏まれた支払督促ならば、定められた期間内に異議の申立てをしないと、上記のように強制執行を受けてしまうことがあります。

全く身に覚えがない支払督促を受けた場合は、速やかに簡易裁判所に異議申立てをしてください。

裁判所を騙る架空請求にもご注意を!

悪質な架空請求の例では、裁判所を騙って支払督促を装った書類が送り付けられることがあります。不審な点がある場合は、まず、封筒や書類に記載されている裁判所の電話番号や住所などが本物かどうか、裁判所ホームページで必ず確認しましょう。偽の支払督促ならば、相手に直接問い合わせたり、すぐにお金を振り込んだりすることは厳禁です。

裁判所の電話番号は、「各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧 | 裁判所」でご確認ください

(取材協力:最高裁判所 文責:政府広報オンライン)

リンク・著作権等について
このコンテンツは役に立ちましたか?
このコンテンツは分かりやすかったですか?
このコンテンツで取り上げたテーマについて関心が深まりましたか?

ご意見・ご感想

関連サイト

  • 世論調査別ウインドウで開きます
  • 首相官邸別ウインドウで開きます

外部のウェブサイトに移動しますが、よろしいですか。
よろしければ以下をクリックしてください。

ご注意
  • リンク先のウェブサイトは、内閣府政府広報室のサイトではありません。
  • この告知で掲載しているウェブサイトのURLについては、2023年11月21日時点のものです。
  • ウェブサイトのURLについては廃止や変更されることがあります。最新のURLについては、ご自身でご確認ください。
Top