平成30年(2018年)6月12日
金融機関などでの取引時に行う
「本人確認」等にご協力ください

金融機関で口座を開設する際やクレジットカードを申し込む際などに行われる「本人確認」(※)の手続きが、平成28年10月から変更になりました。健康保険証など顔写真のない公的書類は、それ以外にも本人であることを確認できる公的書類などが必要です。犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぐため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
※本記事における「本人確認」とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認を意味します。
1.「本人確認」の手続きに必要な書類は?
健康保険証など「顔写真がない書類」は、追加の書類が必要に
銀行で新たに口座を開いたり、クレジットカードを作ったりした際に、「ご本人であることを確認できる書類はありますか」などと聞かれた経験がある方は多いのではないでしょうか。
これは、申し込む人が他人の名をかたったり、架空の人物名義を利用していないかなどを確認し、間違いなく本人であることを確認するための「本人確認」という手続きです。
この本人確認のために顧客側は「本人確認書類」を金融機関などに提示したりすることが求められます。個人の場合、本人確認書類は氏名や住居、生年月日の記載がある公的な書類が必要であり、運転免許証やマイナンバーカード、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などがそれに当たります。
金融機関などでの本人確認の手続きは、以前は、このいずれか1つの本人確認書類を提示したりすれば済みましたが、平成28年10月からは、健康保険証など顔写真がない書類で本人確認を行う場合には、追加の書類が必要になりました。
(図)平成28年10月からの本人確認方法(個人)
健康保険証や年金手帳などの「顔写真のない本人確認書類」で本人確認手続きを行う場合には、他の本人確認書類を提示するなどの追加の対応が必要です。なお、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど「顔写真付きの本人確認書類」の場合は、従来どおり、その1点のみで本人確認手続きを行えます。
この変更は、「犯罪収益移転防止法」の改正(平成26年改正、平成28年10月1日全面施行)によるもので、マネー・ローンダリングなどを防ぎ、犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぐことを目的としています(詳細は4章に)。
2.どんな場合に「本人確認」が必要なの?
金融機関やクレジットカード会社、宅地建物取引業者との取引や、宝石・貴金属等の売買契約などでも必要
「本人確認」は、「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が、特定の取引について行わなければならない手続きです。
例えば、次のような事業者との取引について本人確認の手続きが必要とされます。
表:本人確認が必要な事業者と取引の一例
事業者 | 取引 |
---|---|
金融機関等 |
預貯金口座などの開設 200万円を超える大口現金取引 10万円を超える現金送金 など |
クレジットカード会社 | クレジットカード契約の締結 |
ファイナンスリース会社 | 1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 ※リース会社が既に保有している物品を顧客に貸借するものは対象外 |
宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介 |
宝石・貴金属等取扱事業者 | 代金支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 |
このほかにも、司法書士などに宅地または建物の売買や会社等の設立・管理・運営、200万円を超える財産の管理または処分に関する行為または手続きの代理などを依頼する場合などには、本人確認が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。
詳しくはこちら
警察庁「JAFIC(犯罪収益移転防止対策室)」>犯罪収益移転防止法 同施行令 同施行規則など
なお、今回の改正により、金融機関の店頭において、公共料金(※1)や入学金等(※2)を現金で振り込む際の手続きが簡素化され、10万円を超える場合であっても、本人確認書類の提示が不要となります。
※1 公共料金:電気、ガスまたは水道水の料金
※2 入学金等:入学金、授業料その他これに類するものの支払いに係るもの(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校に対するもの)
特定事業者の義務
犯罪収益移転防止法上の対象事業者(特定事業者)は、顧客と一定の取引を行うに際して取引時確認、確認記録及び取引記録の作成・保存を行うことが必要であるなど、一定の法令上の義務が課されています。
3.「本人確認」には、具体的にどのような書類が必要なの?
氏名・住居・生年月日を確認できる、公的な書類が必要です
個人の「本人確認」には、本人の氏名、住居、生年月日が確認できる公的な書類を見せたり提出したりすることが必要です。具体的には、顔写真の有無や、窓口などでの「対面取引」かインターネットなどによる「非対面取引」かによっても必要な書類が異なり、おおよそ次の図のようになります。
なお、なりすましや虚偽の疑いがある取引などのハイリスク取引(※)に該当する場合には、上記以外にも本人確認書類を求められることがあります。
また、企業などの法人が銀行口座を開設したりリース契約を結んだりする場合も、その法人と取引担当者の「本人確認」が必要です。
※ハイリスク取引とは、過去の契約の際に確認した顧客や代表者になりすましている疑いがある取引、過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある取引、イランや北朝鮮に居住する者との取引、外国の重要な公的地位にある人との取引など
法人の「本人確認書類」
法人の「本人確認書類」としては、登記事項証明書、印鑑登録証明書、そのほか官公庁が発行した書類で法人の名称及び主たる事務所の所在地が記載されたものになります。
4.なぜ「本人確認」が必要なの?
犯罪組織・テロ組織のマネー・ローンダリングを防ぎ、資金流入を断つため
「本人確認」をする目的は、犯罪組織のマネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金流入を防ぎ、ひいては犯罪やテロの防止を図ることにあります。
マネー・ローンダリングとは、違法な手段によって得た収益を、正当な取引で得たように見せかけたり、口座を転々とさせたり、その収益でいったん金融商品や不動産、貴金属などを購入した後に売却して再び金銭に替えたりして、お金の出所や流れを隠そうとすることです。テロ資金においても、多くの場合マネー・ローンダリングと同様に、架空名義の口座を利用したり、正規の取引を装ったりして、お金の出所や流れを隠そうとします。
マネー・ローンダリングの例
日本人による国際的な多額詐欺事件に係る犯罪収益等の隠匿等
日本人の男らは、商取引に係る偽りのメールを信じた被害者がアメリカから日本国内の銀行の日本人名義の口座に送金した詐欺の被害金を当該口座から払い戻すに当たり、銀行担当者に対して、通常の商取引による送金であるなどと虚偽の説明をして、被害金を正当な事業収益であるかのように装ったことから、同人らを組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)及び詐欺で検挙した。
日本人の男らが持つ複数の口座には、数年前から海外からの送金が計約9億5,000万円あった。(2016年9月・愛知)
これに対して、本人確認を強化することでお金の出所を明らかにし、その後の流れを追跡しやすくしようというのが、犯罪収益移転防止法の目的です。
マネー・ローンダリングやテロ資金供与などは、複数の国をまたがって行われることがあるため、各国が連携して国際的な取組が進められており、このたびの犯罪収益移転防止法の改正も、そうした動きを踏まえたものです(※)。
※参考)財務省「FATF(金融活動作業部会)関連」
組織的な犯罪やテロ行為などを防ぎ、私たちの生活の安全と平穏を守るため、取引時の本人確認へのご理解とご協力をお願いします。
(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)
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