悪質商法等による被害に遭った、ある製品を使ってけがをしてしまったなど、消費者トラブルで困っていることはありませんか。そんなときは全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや!)」にご相談ください。最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。
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困ったときは 消費者ホットライン188
(2分58秒)
金銭や商品、サービスの品質などで業者とトラブルになってしまったら?“自分のせいだから仕方ない”“知識のある業者にはかなわない”とあきらめず、消費者ホットライン188にご相談ください。
1消費者ホットライン「188」って何?
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の電話番号です。
消費生活の中でトラブルや困ったことについて相談したいときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」をご利用ください。最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内し、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いします。
相談受付時間
- 平日:9時00分から17時00分まで、など
- 土曜・日曜・祝日:10時00分から16時00分まで、など
※相談窓口によって受付時間が異なります。
※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除き、原則毎日利用できます。
ご利用について
- アナウンスに従って、自宅の郵便番号を入力すると地域の消費生活センター等につながります。
※在住、在勤、在学の地域の消費生活センターが相談できる窓口となります。
※平日はお近くの消費生活センターや市区町村の消費生活相談窓口につながります。市区町村の相談窓口が開所していない場合は、都道府県の消費生活センター等につながるか、市区町村の相談窓口の電話番号と受付時間を自動音声でお知らせします。土曜・日曜・祝日は都道府県の消費生活センター等または国民生活センターにつながります。 - IP電話など、一部の電話からはつながりません。
- 相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
消費者ホットライン「188」にかけたときの流れは、消費者庁ウェブサイト「消費者ホットラインの概要」のページをご覧ください。
- 消費者庁
「消費者ホットラインの概要」 [PDF:532KB]※つながらないときは、国民生活センターの「平日バックアップ相談」をご利用ください。
- 国民生活センター
「平日バックアップ相談」
消費生活センターは全国に約800か所設置されています。また、すべての市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。
「消費者ホットライン188」を通さずに、直接それぞれの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談することもできます。
消費生活センター等では、消費生活に関する様々な相談や苦情を専門の相談員が受け付け、トラブル解決のためにお手伝いをしています。

※電話相談のほか、相談日や相談時間を事前にご確認の上、直接訪問して相談することもできます。
※電子メールによる相談の受付は行っていません。(一部の消費生活センター等を除く)
2相談できる内容は?
消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活に関する様々な相談や苦情を無料で受け付けています。
消費者トラブルに巻き込まれたときはもちろん、トラブルになっていない場合でも、契約する前に分からないこと、不安なことがあれば、気軽にご相談ください。
※相談するかたの秘密は守られます。
相談内容例
悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等など事業者との契約トラブル
(例)
- 断っても強引な勧誘が続く。
- 無料と聞いたのに、高額な請求をされた。
- アダルトサイトに登録され、請求画面が表示された。
産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に関する事業者とのトラブル
(例)
- 広告を見て、しわ取りの注射をしたら腫れてしまった。
安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など
(例)
- 自転車の幼児座席が破損してこどもがケガをした。危険な製品だと感じた。
- まつ毛エクステンションの施術を受けてから目が痛い。施術に問題があると思った。
3どのように解決を支援しているの?
消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの資格を持った相談員や、それに準じた専門知識・経験を持つ相談員が皆さんからの相談を受け、迅速な解決を図るお手伝いをしています。
消費者ホットライン「188」へ電話すると、相談員が相談内容を聴き取って解決のための助言を行います。場合によっては、消費生活センター等に来てもらい、さらに詳しく話を聴いて、トラブルの相手である事業者との交渉のお手伝い(あっせん)をしたり、弁護士や福祉関連など専門の相談機関への相談が適している場合には適切な窓口を紹介したりするなど、トラブル解決のための支援を行います。
消費者トラブルに遭っても、「自分のせいだから仕方がない」「相談できるところがない」とあきらめる人も少なくないようです。しかし、消費生活センターや消費生活相談窓口に相談したことで、トラブルを解決し、被害を回復できたケースも多くあります。消費者トラブルに巻き込まれたときは、解決をあきらめず、まずは消費者ホットライン「188」に相談してください。

コラム
消費生活センター等への主な相談とその解決事例
事例1
「もうかる」という広告を見て契約。解約したいが、業者と連絡がつかない
【相談内容】
「1か月で最低200万円もうかる!」とのSNSの広告を見て登録、合計60万円をカード決済してしまいました。しかし、全くもうからず、業者への電話もなかなかつながりません。解約してお金を返してもらえるでしょうか。
(相談者:20歳代男性)
【消費生活センター等の対応】
相談者が契約したのは、仮想通貨を運用してもうける「情報商材」といわれるものでした。消費生活センターでは、契約の経緯を書面にして、販売会社やクレジットカード会社、決済代行会社(※)に出すよう、相談者に助言。また、相談員が事業者と交渉し、支払った代金は後日チャージバック(返金)されることになりました。
(※)決済代行会社とは、小規模な販売会社や店舗とクレジットカード会社等との間に立ち、クレジットカード決済・口座振替等様々な決済手段を提供するサービス会社のこと。
事例2
「お試し」で1回だけのつもりで申し込んだら、2回目以降も契約されていた
【相談内容】
SNSの広告を見て、980円のお試しダイエットサプリを申し込みました。1回だけと思っていたところ、2回目、3回目が届き、しかも、2回目以降は980円ではなく高額です。業者は4回までは解約できないと言いますが、2回目以降の未開封のものは解約したいです。
(相談者:50歳代女性)
【消費生活センター等の対応】
定期購入トラブルです。定期購入では申し込みの最終画面で、支払総額など契約の主な内容の全てを確認できることが求められていますが、この事例では確認できませんでした。消費生活センター相談員が事業者にこれを指摘し、2回目以降のサプリは解約できることになりました。
事例3
覚えがない請求が届き、給与や不動産を差し押さえると通知された
【相談内容】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが中央官庁名で届きました。もし連絡をしなかったら、給与や不動産を差し押さえると書かれています。請求を受ける覚えがありません。どうしたらいいでしょうか。
(相談者:40歳代男性)
【消費生活センター等の対応】
典型的な架空請求の手口です。覚えのない請求を受けた場合、「財産を差し押さえる」「裁判に訴える」といったことが書かれていても、請求書に書かれた電話番号には一切連絡せず、相手方とは接触しないよう助言しました。

事例4
自動車の窓に貼っていた透明の吸盤でシートが焦げた
【相談内容】
自動車の車内用遮光カーテンを透明の吸盤で留めていました。以前から車内に焦げ跡があることに気づいていましたが、気にはしていませんでした。先日、ドライブ中に運転席のヘッドレストから白い煙が上がったので、調べてみると、吸盤がレンズの役目をしていてシートが焦げていました。
(相談者:年齢・性別不明)
【消費生活センター等の対応】
シートが焦げた原因として収れん火災(※)が考えられることを伝えました。吸盤のパッケージに収れん火災についての注意表示はありましたが、消費者が気づきにくいため、誰にでもすぐに分かるような表示にしてほしいと販売店に伝えました。販売店からは、デザインの担当者と検討し、新しい表示にするとの回答がありました。
(※)収れん火災とは、太陽からの光のエネルギーが凸(とつ)レンズや凹(おう)面鏡およびこれらと同じ作用をする物体により反射または屈折し、 これが1点に集まることで可燃物を発火させる火災で、太陽の位置、気象条件、収れんを起こす物体の向き、可燃物の位置などの諸条件がすべて重なったときに起こる偶発性の高い火災。
(取材協力:消費者庁 文責:政府広報オンライン)
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