一人ひとりの医療情報が“明日の医療”につながります。
いま、新薬や最先端医療など“明日の医療”につながる研究開発のために「医療ビッグデータ」が注目されています。現状、私たちの医療情報について、画像や数値など検査結果の利活用が十分に進んでいません。また、医療機関ごとに分散して保有されていて、医療情報を集約し利活用する仕組みがありませんでした。こうした現状と課題を踏まえ、「次世代医療基盤法」が平成30年(2018年)5月に施行されました。これにより、私たちの医療情報が医療分野の研究開発に利活用され、私たち一人ひとりに最適な医療が提供されることにつながります。
1「次世代医療基盤法」とは?私たちの医療情報が研究開発に利活用され、一人ひとりに最適な医療が提供されることにつながります
私たちが病気やケガなどで医療機関を受診したとき、診療の流れの中で、患者一人ひとりについて、診察・検査・治療などの幅広い医療情報が記録されます。
日本全国の医療機関には、日々、膨大な量の医療情報が蓄積されています。この個々の医療機関に分散して保有されている、患者の様々な医療情報を統合し、集約したものが「医療ビッグデータ」です。
いま、スーパーコンピュータなどIT技術が進化し、ビッグデータの解析性能が向上したことを背景に、新しい治療法や新薬の開発など医療分野の様々な研究開発に医療ビッグデータを活用し、医療の向上に役立てようとする取組が世界的に進められています。
日本では、患者の医療情報について、画像や数値など検査結果などの利活用が十分に進んでいません。また、受診した医療機関や加入している健康保険組合ごとに分散して保有されており、それらを集約した医療ビッグデータとして利活用する仕組みがありませんでした。
そこで、医療ビッグデータの土台となる患者一人ひとりの医療情報を、個々の医療機関から集め、医療分野の研究開発のために利活用できるようにすることを目的として、「次世代医療基盤法(正式名称:医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)」が平成29年(2017年)5月12日に公布され、平成30年(2018年)5月11日に施行されました。
この法律では、「認定事業者」が、医療機関から患者の医療情報を収集します。認定事業者とは、国が認定する信頼できる事業者です。医療分野の研究開発や情報セキュリティ、医療情報の匿名加工などに精通しています。
認定事業者は、複数の施設から医療情報を収集し、暗号化して保管します。そして、医療分野の研究開発の要望に応じて、必要な情報のみを研究機関や企業などに提供します。患者の氏名や住所など特定の個人を識別することができる情報は提供されません。
このように私たち一人ひとりの情報が収集され活用されることで、効果のより高い治療法が分かったり、新薬がつくられたり、病気の早期発見や治療をサポートする機器が開発されたりするなど様々な成果につながり、私たちが将来より良い医療を受けられるようになることが期待されています(詳しくは、2章「「医療ビッグデータ」をどう活用するのか?」を参照)。
2「医療ビッグデータ」をどう活用するのか?新しい薬や治療法の開発、一人ひとりに最適な医療の実現などに役立てられます
医療ビッグデータの活用は、私たちが将来受ける医療の向上につながると期待されています。例えば、次のような医療が実現できるようになると期待されています。
(1)患者一人ひとりに最適な医療を提供することが可能に
同じ病気の治療でも、薬による治療法、手術による治療法など選択肢は様々です。また、使用する薬や手術の方法にも様々な種類があります。医療ビッグデータの活用によって、その患者の年齢や症状、状態に合わせた最適な治療法を分析することが可能になります。
(2)異なる診療科の情報を統合することで治療成績の向上が可能に
内科に係る糖尿病と、歯科に係る歯周病のように、異なる病気の医療データを統合することで医療機関をまたぐ分析が可能となります。これまでの研究において、糖尿病を患うかたは、歯周病になりやすいことが報告されており、糖尿病患者に歯周病の治療を行うことで、健康状態が向上する可能性があります。
(3)最先端の画像分析により病気の早期診断・早期治療を支援することが可能に
大量の医用画像(医療ビッグデータ)を、人工知能(AI)に機械学習させることで、最先端の診療支援ソフトウェア製品が開発され、医師の診断から治療までを包括的に支援することが可能になります。例えば、CT画像を解析することで、がんなどの病気の早期診断・早期治療につながる医師の判断を支援することが可能になります。
(4)医薬品などの安全対策の向上が可能に
医薬品の副作用の発生頻度については、現在、医療機関から報告を受けたものしか把握できていません。医療ビッグデータの活用により患者全体の医療情報を用いることが可能となり、その医薬品が投与された母集団、医療機関から報告があったもの以外の副作用も把握できるほか、医薬品が投与されない母集団において同様の有害事象があるかどうかも把握できます。このようにして副作用の発生頻度の把握、比較が容易になり、医薬品の使用における安全性が向上します。
これらの例はあくまで一部に過ぎません。医療ビッグデータの利活用には、さらに多くの可能性が考えられます。
3私たちの医療情報を提供するときは?最初の受診時に医師や看護師などから書面による通知が行われます
認定事業者に対する医療情報の提供にご協力をいただける医療機関においては、患者が情報提供を望まない場合を除き、診察・検査・治療などの医療情報は認定事業者に提供されます。
病院やクリニックなどの医療機関では、患者が最初に受診した時に、医師や看護師などから医療情報の提供について書面による通知が行われます。患者が16歳未満の場合や自身で判断できない状態の場合は、本人に加えて、保護者等にも通知が行われます。この通知を受けていない人の医療情報は提供されません。
医療情報の提供を望まない場合は、いつでも提供の停止を求めることができます。医療機関から認定事業者に情報が提供されるのは、書面による通知が行われてから必要な期間が経過した後です。(具体的な期間については、30日間が目安となっています。)なお、情報が認定事業者に提供された後でも、患者は、情報の削除を求めることができます。
医療情報の提供に関する質問や相談がある場合は、通知書面に記載された相談窓口にお問い合わせください。
(取材協力:内閣官房 文責:政府広報オンライン)