チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法

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人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで定価を大幅に上回る価格で販売する「高額転売」。このような不当な転売により、チケットを本当に求めている人にとって入手しづらい状況が続いてきました。そこで、2019年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行され、チケットの高額転売等が禁止されました。

1チケットの高額転売はなぜダメなの?消費者や興行主が不利益を被ります

行きたかったコンサートや舞台、スポーツイベントのチケットが発売早々に売り切れてしまったので、そのチケットをオークションサイトやチケット転売サイトで探してみたら、定価の何倍もの価格で出品されていた――。皆さんは、そんな経験をしたことはありませんか。

人気のチケットを手に入れられない理由のひとつに、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者や個人の存在があります。彼らは、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売します。彼らがチケットをどんなに高額で大量に売ったとしても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。

また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。

これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。ダフ屋行為とは、転売する目的でチケットを購入したり、会場周辺でチケットを転売したりすることです。近年は、インターネットにおいて誰もが容易にチケットを転売できるようになりましたが、インターネット上での売買は、迷惑防止条例で取り締まることのできる「公共の場所又は公共の乗り物」での売買に該当しません。そのため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。

2チケット不正転売禁止法で何が変わったの?チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止に

チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。

不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。

禁止される行為は

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

「特定興行入場券」とは

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

  1. 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
  2. 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
  3. 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

なお、招待券などの無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時の指定のないチケットなどは、「特定興行入場券」には該当せず「チケット不正転売禁止法」の対象外となります。

違反したときの罰則は

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます。

チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります。

コラム

もし急用や急病で行けない場合は転売できる?

チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。

正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。

公式リセールサイトの仕組み

3消費者が気を付けることは?定価で売買できる正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう

「どうしてもチケットが欲しい」「高くても良い席で観たい」などの理由から、高額な転売チケットを買ってしまう人もいます。しかし、定価より高い代金を払って、チケットを手に入れても次のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

転売チケットのトラブルの例

転売チケットでは入場できない場合がある

チケット転売サイトでチケットを購入し、当日会場に行ったら、転売チケットであることを指摘され、入場できなかった。

→興行主がチケットの転売を禁止している場合、転売されたチケットは無効とされ、入場できないおそれがあります。

お金を振り込んだのにチケットが届かない

SNSで知り合った人からチケットを譲ってもらうことになり、代金を振り込んだ。しかし、その後チケットは届かず、相手と連絡がつかなくなってしまった。

見知らぬ相手との個人取引にはリスクがあります。

公演中止・延期の補償が不十分

行きたかった公演のチケットを、ネットオークションで高額で手に入れた。しかし、その後、その公演が中止に。売り手に返金を申し込んだが断られた。興行主からチケットの払い戻しをしてもらえたが、定価分の金額しか戻ってこないため、オークションで高く支払った分、損をしてしまった。

→オークションや転売サイトなど個人と個人の取引でチケットが転売された場合、返金の取り決めをしていないことが多いため、売り手に返金の義務はありません。また、興行主がそもそもチケットの転売を禁止していた場合は、チケット代の返金を求めることも難しい場合があります。

このようなトラブルを防ぐために、チケットを転売するとき、転売チケットを買うときには、次のようなことに気を付けましょう。

チケットを転売するとき、転売チケットを買うときの注意点

正規のルートで買いましょう

余ったチケットを売ったり、転売チケットを買ったりするときは、興行主や興行主から許可を得た正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。チケットが定価で売り買いできるだけでなく、公演が延期や中止になったときには払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。

なお、公式サイトであるかのような表示をしている転売サイトもあります。サイト運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。

チケットの価格やキャンセルに関する情報を確認する

チケットの価格だけでなく、手数料や送料、配送予定日、キャンセルに関するルールなどを確認しましょう。

チケットの転売条件に関する情報を確認する

コンサートやイベントによっては、チケットの転売を規約で禁止しており、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。興行主によるチケットの利用条件をよく確認しておくことが重要です。チケットを売買する際は、興行主等による正規(公式)のリセールサイトを利用すれば、そうした心配はありません。

(取材協力:文化庁 文責:政府広報オンライン)

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