令和元年(2019年)9月2日
家電4品目は正しい処分を!
違法な「不要品回収業者」には要注意。

大型家電製品を捨てようとしている皆さん、ちょっと待ってください。「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の「家電4品目」を処分する際は、リサイクルが法律で義務づけられています。正しくリサイクルをしないと、環境を破壊したり皆さん自身がトラブルに遭ったりすることも。家電4品目の正しいリサイクル方法を紹介します。
1.どうやって処分すればいいの?
まず対象品目かどうか、次に排出方法を確認
「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目は、「家電リサイクル法(※)」でリサイクルが義務づけられています。「壊れたり古くなったりして使えなくなった」「引越し先に合わないので要らなくなった」などの理由で処分する際には、以下の手順でリサイクルしましょう。
※「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」とは、一般家庭や事務所から排出された家電4品目から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物の量を減らすとともに、資源を有効利用するための法律です。
排出するときのポイント
(1)対象の4品目かを確認
家電リサイクル法の対象となる廃棄物は、「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目です。処分のためにはリサイクル料金を支払う必要がありますが、製品メーカーによって料金が異なります。また、冷蔵庫・冷凍庫やテレビは大きさなどによって必要なリサイクル料金が異なります。あらかじめ処分しようとしている家電の製品メーカーや大きさを確認しておきましょう。
(2)排出方法を確認
【新しい製品に買い替える場合】
新しい製品を購入する家電販売店に引取りを依頼しましょう。販売店ごとに引取り方法が異なるため、販売店に問い合わせてください。
【処分のみの場合】
排出する製品を購入した販売店が分かる場合は、その販売店に引取りを依頼しましょう。販売店ごとに引取り方法が異なるため、販売店に問い合わせてください。
購入した販売店が分からない場合などは、お住まいの市区町村が案内する方法で排出することになります。市区町村ごとに排出方法が異なるので、市区町村のウェブサイトなどで確認しましょう。
また、いずれの場合も、製品メーカーが指定する場所(指定引取場所)に直接持ち込む方法もあります。
会社などの事業所で使用していた家電4品目(家庭用機器)についても、家電リサイクル法に定められた方法で排出します。産業廃棄物として廃棄物処理法に基づく方法で排出することもできますが、適正な家電リサイクルのため、家電リサイクル券を使って指定引取場所にお持ちください。詳しくは下記のウェブサイトを参照してください。
(3)引取りをしてもらう
引取りを依頼した場合、指定された日時に収集運搬業者(家電販売店やその委託を受けた事業者等)が訪問します。また、引取りを依頼すると、家電販売店または収集運搬業者から家電リサイクル券が渡されるので、必要事項を記入しましょう。
画像:家電リサイクル券(見本)
収集運搬業者に引渡すときには、必ず家電リサイクル券の「排出者控」を受け取ってください。
排出者控の「お問い合わせ管理番号」で、引き取られた廃家電がきちんと製品メーカーに引き渡されたかを確認できます。
引取りをせず、自ら指定引取場所に直接持ち込む場合は、郵便局でリサイクル料金を振り込む際に、「家電リサイクル券」を記入します。収集・運搬料金は不要です。振り込む際は、料金を間違えないよう、よく確認してください。また、この場合、「排出者控」は指定取引場所で受け取ります。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
2.処分にかかる料金は?
製品メーカーや家電販売店によって異なるので確認しましょう
不要になった家電を引き取ってもらうには、製品メーカーが設定するリサイクル料金と家電4品目の収集・運搬を行う販売店が設定する収集・運搬料金を支払う必要があります。リサイクル料金は製品メーカーごとに、収集・運搬料金は販売店者ごとに異なります。具体的なリサイクル料金は、下記のウェブサイトで確認できます。
- 支払う費用
リサイクル料金(各製品メーカーが設定) + 収集・運搬料金(各販売店が設定)
※自分で指定引取場所に家電を持っていく場合は、収集・運搬料金は不要です。
コラム
家電4品目以外の使用済家電の処分について
携帯電話・スマートフォンやデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機などの家電は、お住まいの市区町村のルールに従って処分してください。
「小型家電リサイクル法」に基づき、リサイクルが行われています。処分の方法が分からない場合は、お住まいの市区町村の廃棄物・リサイクル担当にお問い合わせください。
また、携帯電話・スマートフォンは携帯電話ショップにおいても回収されています。パソコンは製品メーカーによる回収も行われています。
詳しくはこちら
- 全国自治体家電リサイクル関連ページ検索(一般財団法人 家電製品協会)
- モバイル・リサイクル・ネットワーク(MRN):携帯電話ショップの店頭で、不要になった携帯電話・スマートフォンやPHSを、ブランドを問わず無料で回収しています。
- 一般社団法人 パソコン3R推進協会:不要になったパソコンは、製品メーカーで回収しています。
3.なぜ「正しく処分」しないといけないの?
違法な回収業者に依頼すると高額の料金請求や不法投棄のおそれが
廃棄物処理法の許可を得ていない回収業者には、家電製品を絶対に引き渡さないでください。家庭から排出された家電を回収する事業者は、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業の許可」または「市町村の委託」が必要です。
「無許可」の回収業者が、排出者に高い費用負担を求めるなどのトラブルも発生しています。
違法な不用品回収業者の例
また、一部の家電製品にはフロンガスや鉛・ヒ素などの有害物質が含まれているため、法律で定められた適切な方法で処理する必要がありますが、「無許可」の回収業者は適正な処理を行っているかどうか分かりません。「不法投棄」「不適正処理」「不適正な管理」が行われ、環境汚染・破壊や大規模災害につながる可能性があります。
- 不法投棄
無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。
- 不適正処理
環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。
- 不適正な管理
廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。
(写真提供:経済産業省)
(取材協力:経済産業省 文責:政府広報オンライン)
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