支払う金額が分かりやすく!
令和3年4月から総額表示が義務化
令和3年(2021年)4月5日

お店によって、税込・税抜の価格が混ざっていて、支払う金額がすぐに分からなかったり、価格による比較がしにくかったりする価格の表示方法。不便を感じていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。令和3年4月1日から、総額表示が義務付けられ、値札や広告を見ただけで、いくら払えばよいのか一目で分かるようになります。
ここがポイント!
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総額表示って何?
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総額表示って何?
総額表示とは、消費税を含めた税込価格を表示することです。本体価格の表示だけでは会計するまで実際に支払う金額が分かりづらいこと、お店によって「税抜」「税込」が混在し同一商品の価格の比較がしづらいこともあり、平成16年4月から、こうした税込価格での表示が義務付けられていました。消費税率の5%から10%への二段階での引上げに際し、値札の貼替え等の事業者の事務負担に配慮する等の観点から、平成25年10月から令和3年3月までは、「9,800円(税抜価格)」「9,800円(本体価格)」「9,800円+税」などの形で、税抜価格のみの表示も認められていましたが、令和3年4月から、総額表示が再実施されています。
これにより、消費者はいくら支払えば、その商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで一目で分かるようになります。さらに、同一商品の価格の比較も容易になります。

総額表示の方法は、商品やサービスによって異なりますが、ポイントは、実際に支払う価格である「税込価格」が、はっきり示されることです。
税込の合計金額が分かりやすく表示されていれば、「税込」という記載はあってもなくても構いません。「税込」の記載がなければ、その表示価格は税込の合計金額を意味します。
また、税込価格が明示されていれば、「消費税額」や「税抜価格」を併記できます。
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総額表示の対象は?
消費者に対して価格の表示をする場合は、どのような形態の店舗や媒体でも対象です。値札や店頭POPだけでなく、メニュー表やウェブショップなども含まれます。具体的には、次のようなケースが考えられます。

- 値札
- 店頭POP
- ポスター
- 看板
- チラシ
- カタログ
- メニュー表
- ダイレクトメール
- 新聞広告
- 雑誌広告
- ホームページ
- SNS
- ECサイト など
なお、見積書や請求書、契約書はじめ、口頭による価格表示、事業者間の取引に使われるカタログなどは、不特定多数の消費者に対してあらかじめ行う価格表示ではないため総額表示の対象外です。
テイクアウトの総額表示の方法は?
飲食店の場合、テイクアウトは消費税率が8%、イートイン(店内飲食)は消費税率が10%で、消費税率が異なります。テイクアウトとイートインの両方を提供している場合は、次のいずれかの方法で税込価格が表示されています(お店によって異なります)。
(1)テイクアウトとイートインの両方の税込価格を表示

(2)どちらか一方のみの税込価格を表示

(3)テイクアウトとイートインを同じ税込価格で表示

(取材協力:財務省 文責:政府広報オンライン)
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