社会保険の適用が段階的に拡大! 従業員数51人以上の企業は要チェック
従業員の安心を支える厚生年金保険や健康保険などの社会保険。従業員数101人以上の企業では、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社会保険の加入が義務となっています。この社会保険の適用が段階的に拡大され、令和6年(2024年)10月からは、従業員数51人以上100人以下の企業についても一部のパートやアルバイトのかたの社会保険の加入が義務化されます。そこでその内容の詳細や、対象となる企業はどのような準備をする必要があるのか、また、社会保険料の負担が変わる事業主に対する相談窓口や助成金などの支援制度について紹介します。
1新たに社会保険の適用拡大の対象となる企業は?
令和2年(2020年)の年金制度改正により、令和6年(2024年)10月からは、従業員数が51人から100人の企業で働く短時間労働者が新たに社会保険の適用対象になります。
一般に「従業員数」といえば、その企業で雇用される労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。)。
従業員数のカウント方法(数え方)
補足1:月ごとに従業員数をカウントして、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると社会保険の適用対象となります。
補足2:従業員数のカウントは、法人事業所の場合は同一の法人番号を有する全事業所を合計し、個人事業所の場合は個々の事業所ごとに行います。
短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれ、日本年金機構から次のようなお知らせが届きます。
令和6年(2024年)10月1日の時点で特定適用事業所に該当する場合
厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える月が令和5年(2023年)10月以降で6か月以上である事業所に対して、令和6年(2024年)10月1日から特定適用事業所に該当したものとして取扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」を送付します。
令和6年(2024年)10月2日以降に特定適用事業所に該当する場合
厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える月が直近11か月のうち5か月であるため、特定適用事業所の要件を満たす可能性のある事業所に、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します。
特定適用事業所の要件を満たす場合、本店または主たる事業所の事業主は、特定適用事業所に該当した年月日等を「特定適用事業所該当届」により届出してください。
なお、特定適用事業所の要件を満たす事業所から該当届が提出されていない場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
2適用拡大に対応するための社内準備の手順は?
適用拡大に対応するための社内で必要な準備が漏れなく進められているか、点検しましょう。社内準備は、(1)加入対象者の把握、(2)対応方針の検討、(3)社内通知、(4)従業員とのコミュニケーション、(5)書類の作成・届出のステップで進めます。
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(1)加入対象者の把握
まず社内の加入対象者を把握しましょう。新たに社会保険の加入対象となるのはパートやアルバイトなどの短時間労働者で、次の全ての項目に該当するかたです。
週の所定労働時間が20時間以上
残業など臨時に生じた労働時間は含みません。また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。
所定内賃金が月額8万8千円以上(年収換算で約106万円以上※)
時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。
(※)年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。
雇用期間が2か月を超える見込みがある
フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2か月を超える見込みがあることが要件となります(2か月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合がありますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。)。
学生ではない
休学中や夜間学生は加入の対象です。
(2)対応方針の検討
パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する社会保険料が変わります。負担する社会保険料がどのくらい増えるかは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」の「社会保険料かんたんシミュレーター」で簡単に試算できます。
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加入対象者を把握した上で、自社の対応方針を検討しましょう。企業として必要な労働時間の確保のため、今後、従業員をどのように活用していくかについて対応方針を検討していく必要があります。
対応方針を検討する際には、専門家への経営・労務相談(「専門家活用支援事業」を参照)や経営相談(「よろず支援拠点」を参照)のほか「各種補助金」をご活用ください。
(3)社内周知
新たに加入対象となるパートやアルバイトなどの短時間労働者に、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメールなどを活用し、社内の周知に努めましょう。
(4)従業員とのコミュニケーション
必要に応じて、説明会や個人面談を行いましょう。
個人面談の際には、本人に、社会保険の新たな加入対象者であること、加入した場合のメリットなどを説明してください。さらに、配偶者の扶養の範囲内でお勤めのかたに対しては、社会保険に加入した場合、配偶者の扶養から外れることなどを説明した上で、今後の労働時間などについて話し合ってください。
社会保険に加入するメリット
大きく次の5つが挙げられます。
- 将来もらえる年金が増えます。
- 万一、加入者が病気やけがにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。
- 万一、加入者がお亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
- 加入者が、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付を受けられます。
- 会社が保険料の半額を負担します。
説明する際は、厚生労働省のホームページで公開されているパンフレット、社会保険適用拡大特設サイトの「パート・アルバイトのみなさま」や「従業員のみなさま」などを活用し、分かりやすく伝えるように配慮しましょう。
また、従業員とのコミュニケーションの中で、労働時間の延長や正社員への転換など、今後のキャリアアップにつながる提案もできます。その際、「キャリアアップ助成金」(「第3章:企業を支援する制度はあるの?」を参照)なども利用できますので積極的に活用しましょう。
(5)被保険者資格取得届の作成
特定適用事業所に該当し、健康保険・厚生年金保険の適用を受ける短時間労働者がいる場合、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
この被保険者資格取得届は、24時間いつでもどこでも申請可能な電子申請「日本年金機構「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」」から提出することができます。また、紙媒体で提出する場合、日本年金機構の「従業員を採用したとき」から届出用紙をダウンロードできます。
コラム
なぜ社会保険適用拡大を進める必要があるの?
政府においては、これまでも逐次の法改正を通じて、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の取組を進めてきており、その意義については、次の点があります。
- 被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっているかたに対して、被用者による支え合いの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。
- 労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取り扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにすることなどにより、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること。
- 適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となったかたが、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになることなどを通じて、社会保障の機能を強化すること。
3企業を支援する制度はあるの?
社内での準備を円滑に進めるため、無料の相談窓口や助成金などの支援が用意されています。ぜひ、活用してください。
専門家活用支援事業(無料)
適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士(社労士)を、年金事務所を通じて無料で派遣します。社会保険適用拡大の対応方針の検討、パート、アルバイトのかたへの説明のサポート、手続きについてのアドバイスなど気軽に相談できます。お近くの年金事務所へお申し込みください。
問合せ先
よろず支援拠点(無料)
中小企業や小規模事業者の経営者をサポートするため、国が全国に設置した無料のワンストップ相談窓口です。社会保険適用拡大の対応方針にとどまらず、売上拡大や経営改善等のあらゆる経営課題の解決に向けて、相談内容に応じた適切な解決策を提案します。相談は何度でも無料で行えますので、お気軽にご相談ください。
問合せ先
キャリアアップ助成金
短時間労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善を実施した事業主に対して助成するものです。「社会保険適用時処遇改善コース」では、パート・アルバイトで働くかたの厚生年金・健康保険加入にあわせて手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、対象労働者1人当たり最大50万円の支援を実施しています。
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働き方改革推進支援センター(無料)
各都道府県に設置されており、労務管理の専門家が無料で、時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金、キャリアアップ助成金を含む労働関係助成金の活用方法、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個別相談やコンサルティングを実施しています。
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(取材協力:厚生労働省、日本年金機構 文責:政府広報オンライン)