社会保険の適用が段階的に拡大! 従業員数101人以上の企業は要チェック

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パート社員に社会保険の説明をする担当部署の社員

従業員の安心を支える厚生年金保険や健康保険などの社会保険。従業員数501人以上の企業では、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社会保険の加入が義務となっています。この社会保険の適用が段階的に拡大され、令和4年(2022年)10月からは、従業員数101人以上500人以下の企業についても一部のパートやアルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。そこでその内容の詳細や、対象となる企業はどのような準備をする必要があるのか、また、社会保険料の負担が変わる事業主に対する相談窓口や助成金などの支援制度について紹介します。

1新たに社会保険の適用拡大の対象となる企業は?

平成28年(2016年)の制度の改正によって、従業員数が501人以上の企業においては、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者も、社会保険への加入が義務となっています。
今般、年金法の改正により、令和4年(2022年)10月からは、従業員数が101人から500人の企業で働く短時間労働者が新たに社会保険の適用対象になります。

社会保険の適用拡大のイメージ。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の社会保険の適用は、段階的に拡大されている。

一般に「従業員数」といえば、その企業で雇用される労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。)

従業員数のカウント方法(数え方)

従業員数は、「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数」でカウントする。

補足1:月ごとに従業員数をカウントして、直近12か月のうち6か月で基準を上回ると社会保険の適用対象となります。
補足2:従業員数のカウントは、法人事業所の場合は同一の法人番号を有する全事業所を合計し、個人事業所の場合は個々の事業所ごとに行います。

短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は、「特定適用事業所」と呼ばれ、日本年金機構から次のようなお知らせが届きます。
※制度改正に伴い新たに適用対象となる事業所には、令和4年(2022年)8月以降、順次日本年金機構から通知書類が送付されています。

  • 令和4年(2022年)10月1日の時点で特定適用事業所に該当する場合

令和3年(2021年)10月から令和4年(2022年)9月までの各月で、厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えている場合、令和4年(2022年)10月1日より特定適用事業所となり「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

  • 令和4年(2022年)10月2日以降に特定適用事業所に該当する場合

直近11か月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5か月100人を超えている場合、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます。その後、翌月以降に100人を超えた月が6か月以上となり特定適用事業所の要件を満たしたときは、「特定適用事業所該当届」を提出する必要があります。
なお、特定適用事業所の要件を満たす事業所から該当届が提出されていない場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

2適用拡大に対応するための社内準備の手順は?

適用拡大に対応するための社内で必要な準備が漏れなく進められているか、点検しましょう。社内準備は、(1)加入対象者の把握、(2)対応方針の検討、(3)社内通知、(4)従業員とのコミュニケーション、(5)書類の作成・届出のステップで進めます。

社内準備のステップ。Step1「加入対象者の把握」、Step2「対応方針の検討」、Step3「社内周知」、Step4「従業員とのコミュニケーション」、Step5「書類の作成・届出(オンライン)」

(1)加入対象者の把握

まず社内の加入対象者を把握しましょう。新たに社会保険の加入対象となるのはパートやアルバイトなどの短時間労働者で、次の全ての項目に該当する方です。

週の所定労働時間が20時間以上

残業など臨時に生じた労働時間は含みません。また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。

月額賃金が8万8千円以上(年収換算で約106万円以上※)

時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。
(※)年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。

雇用期間が2か月を超える見込みがある

雇用期間要件の1年以上は撤廃され、フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2か月を超える見込みがあることが要件となります(2か月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合がありますので、詳しくは年金事務所にご相談ください。)。

学生ではない

休学中や夜間学生は加入の対象です。

(2)対応方針の検討

パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する社会保険料が変わります。負担する社会保険料がどのくらい増えるかは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」の「社会保険料かんたんシミュレーター」で簡単に試算できます。

関連リンク

加入対象者を把握した上で、自社の対応方針を検討しましょう。企業として必要な労働時間の確保のため、今後、従業員をどのように活用していくかについて対応方針を検討していく必要があります。
対応方針を検討する際には、専門家への経営・労務相談(「専門家活用支援事業」を参照)や経営相談(「よろず支援拠点」を参照)のほか「各種補助金」をご活用ください。

(3)社内周知

新たに加入対象となるパートやアルバイトなどの短時間労働者に、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメールなどを活用し、社内の周知に努めましょう。

(4)従業員とのコミュニケーション

必要に応じて、説明会や個人面談を行いましょう。
個人面談の際には、本人に、社会保険の新たな加入対象者であること、加入した場合のメリットなどを説明してください。さらに、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方に対しては、社会保険に加入した場合、配偶者の扶養から外れることなどを説明した上で、今後の労働時間などについて話し合ってください。

社会保険に加入するメリット

大きく次の5つが挙げられます。

(1)将来もらえる年金が増えます。
(2)万一、加入者が病気やけがにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。
(3)万一、加入者がお亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
(4)加入者が、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付を受けられます。
(5)会社が保険料の半額を負担します。

説明する際は、厚生労働省のホームページで公開されているパンフレット、社会保険適用拡大特設サイトの「年金額・保険料シミュレーション」や「パート・アルバイトのみなさま」などを活用し、分かりやすく伝えるように配慮しましょう。

また、従業員とのコミュニケーションの中で、労働時間の延長や正社員への転換など、今後のキャリアアップにつながる提案もできます。その際、「キャリアアップ助成金」(「3. 企業を支援する制度はあるの?」を参照)なども利用できますので積極的に活用しましょう。

(5)被保険者資格取得届の作成

特定適用事業所に該当し、健康保険・厚生年金保険の適用を受ける短時間労働者がいる場合、事業主は「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
この被保険者資格取得届は、24時間いつでもどこでも申請可能な電子申請「電子申請・電子媒体申請」から提出することができます。また、紙媒体で提出する場合、日本年金機構の「従業員を採用したとき」から届出用紙をダウンロードできます。

被保険者資格取得届の見本

コラム

なぜ社会保険適用拡大を進める必要があるの?

政府においては、これまでも逐次の法改正を通じて、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の取組を進めてきており、その意義については、以下の点があります。

(1)被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっているかたに対して、被用者による支え合いの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。

(2)労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取り扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにすることなどにより、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること。

(3)適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となったかたが、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになることなどを通じて、社会保障の機能を強化すること。

3企業を支援する制度はあるの?

社内での準備を円滑に進めるため、無料の相談窓口を始め、助成金や補助金などの支援が用意されています。ぜひ、活用してください。

専門家活用支援事業

適用拡大に関するノウハウ豊かな社会保険労務士(社労士)を、年金事務所を通じて無料で派遣します。社会保険適用拡大の対応方針の検討、パート、アルバイトのかたへの説明のサポート、手続きについてのアドバイスなど気軽に相談できます。お近くの年金事務所へお申し込みください。

問合せ

よろず支援拠点

中小企業や小規模事業者の経営者をサポートするため、国が全国に設置した無料のワンストップ相談窓口です。社会保険適用拡大の対応方針にとどまらず、売上拡大や経営改善等のあらゆる経営課題の解決に向けて、相談内容に応じた適切な解決策を提案します。相談は何度でも無料で行えますので、お気軽にご相談ください。

問合せ

 

キャリアアップ助成金

(1)賃金の引上げ等を行う事業主への支援

  • (a)賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成します。

    • 助成額
    • <1>1~5人:1人当たり 3.2万円〈4万円〉(2.1万円〈2.625万円〉)

      <2>6人以上:1人当たり 2.85万円〈3.6万円〉(1.9万円〈2.4万円〉)

    ※〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額。以下、同様。
  • (b)賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

  • 助成額
  • 1事業所当たり57万円〈72万円〉(42.75万円〈54万円〉)

(2)労働時間延長を行う事業主への支援

  • (a)短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

    • 助成額
    • <1>短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合

      1人当たり22.5万円〈28.4万円〉(16.9万円〈21.3万円〉)


      <2>労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たな社会保険に適用させた場合

      1時間以上2時間未満:1人当たり5.5万円〈7万円〉(4.1万円〈5.2万円〉)

    2時間以上3時間未満:1人当たり11万円〈14万円〉(8.3万円〈10.5万円〉)

関連リンク

中小企業生産性革命推進事業

生産性向上に取り組む中小企業を継続的に支援する制度です。補助を受けるためには、審査を経て採択される必要がありますが、労働者の賃金の引き上げを行う企業は、審査における加点措置等の優遇を受けることができます。

  • ものづくり・商業・サービス補助金:最大1,250万円
  • IT導入補助金:最大450万円

関連リンク

(取材協力:厚生労働省、日本年金機構 文責:政府広報オンライン)

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