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電動キックボードに関するルールが変わりました。運転するときの交通ルールはどうなっているのかをご紹介します。
令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、また、電動キックボードを運転するときに注意すべき交通ルールをご紹介します。乗る前に交通ルールを確認して、安全に運転しましょう。
1特定小型原動機付自転車とは?
電動キックボードのうち、免許が不要となるものは、次の基準を全て満たすもので、「特定小型原動機付自転車」といいます。
特定小型原動機付自転車の基準
車体の大きさ
- 長さ:190センチメートル以下
- 幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
これらの基準を満たさない電動キックボードは、令和5年(2023年)7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)又は自動車の車両区分に応じた運転免許が必要です。
また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、道路での走行が許されていません。この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられています。購入する際には、必ずこれらのシールがあるものを選びましょう。
特定小型原動機付自転車を運転する上での義務と努力義務
ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が義務付けられています。また、運転者には、ヘルメット着用の努力義務が課せられています。ヘルメットの着用・非着用で、交通事故時の被害は大きく異なります。また、ヘルメット非着用の電動キックボード運転者の死亡事故が発生しています。自分の命を守るためにヘルメットを着用しましょう。
※運転時に着用するヘルメットは、SGマークなどの安全性を示すマークの付いた「乗車用ヘルメット」を利用しましょう。
2特定小型原動機付自転車を運転する上での主な交通ルール
特定小型原動機付自転車を運転する前に
特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。
なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。交通反則通告制度などで処分された場合は、一定期間内に反則金を納めると刑事罰は科せられません。
16歳未満の運転の禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。また、16歳未満の人に対して、特定小型原動機付自転車を貸したりすることも禁止されています。
【罰則】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※16歳未満の人の運転の場合のほか、16歳未満の人に提供した場合も同様
飲酒運転の禁止
当然ながら、お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。また、飲酒運転をするおそれがある人に特定小型原動機付自転車を貸したり、お酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止されています。
【罰則】
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金など
※飲酒運転者のみならず、お酒の提供者も厳しく処罰されます。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
【罰則】
5万円以下の罰金
そのほかの禁止事項
また、運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止されています。画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなどして、重大な交通事故につながりかねません。
【罰則】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
特定小型原動機付自転車が通行する場所
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は、車道を通行しなければなりません。原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけません。「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行できます。
【罰則】
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
<車道と歩道又は路側帯の区別がある場合>
車道を通行する。左側端に寄って通行し、右側は通行してはいけない。
<自転車道がある場合>
車道の左端に加えて、自転車道の走行も可能。
<普通自転車専用通行帯がある場合>
車道ではなく専用レーンを走行する。
例外的に歩道などを通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車(※)に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道を通行できます。ただし、その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。また、歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止しなければなりません。
普通自転車等及び歩行者等専用
※特例特定小型原動機付自転車は、次の要件を満たすものをいいます。
コラム
特例特定小型原動機付自転車の要件
- 歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること。
- 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること。
- 側車を付けていないこと。
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること。
- 鋭い突出部のないこと。
交差点での通行方法
右折の方法
交差点において右折をするときは、いわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません。
自動二輪のように小回り右折をしてはいけません。
※二段階右折の方法・ルール
- 信号交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。
- 信号のない交差点では、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、十分に速度を落として曲がること。
【罰則】
5万円以下の罰金
信号交差点での右折方法
左折の方法
左折をしようとするときは、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行ってください。できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
【罰則】
5万円以下の罰金
信号交差点での左折方法
道路で従う信号・標識について
原則として、特定小型原動機付自転車は、車両用の信号に従わなければなりません。道路標識などによりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
主な関係道路標識
通行止め
車両通行止め
車両進入禁止
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
一時停止
指定方向外進行禁止
一方通行
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
【罰則】
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路標識などにより一時停止すべきとされているとき
停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止して、歩行者に道を譲らなければなりません。
【罰則】
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
特定小型原動機付自転車運転者講習制度について
交通ルール遵守徹底のため、特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対しては、都道府県公安委員会により「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
【罰則】
5万円以下の罰金
まとめ
道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として、新しい交通ルールが適用されます。電動キックボードを運転するにあたり、守るべき交通ルールと違反と罰則が適用される行為をしっかりと把握しておきましょう。
(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)
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