不当な寄附の勧誘に心当たりがあれば連絡を

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不当な寄附の勧誘にお困りのかたはいませんか?
お願いしても退去せずに勧誘を続ける、勧誘とは告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘するなどのような不当な寄附の勧誘は禁止されています。法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に係る情報があった場合には、消費者庁「法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報提供フォーム」までお知らせください。

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