令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ(テキスト情報)
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このページでは、「令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ」の画像テキスト情報を提供しています。
目次
№1(2024年1月19日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
震災に便乗した悪質事犯にご注意ください。
地震に便乗した不審な電話、SNSや訪問にご注意ください。寄付先が不透明な募金は詐欺の可能性があります。「怪しい」と思ったら、お近くの警察本部又は警察署、もしくは警察相談専用電話「#9110」にご相談ください。
エコノミークラス症候群にご注意ください。
エコノミークラス症候群を防ぐため、軽いストレッチや水分補給などを行いましょう。
- ①足の指でグーパーを繰り返す。
- ②上下につま先立ちする。
- ③つま先を引き上げる。
- ④ひざをかかえ、足首を回す。
- ⑤ふくらはぎを軽くもむ。
感染対策をお願いします。
避難所は、平時に比べて、感染症の流行が起こりやすい状況にあります。手洗い・手拭きや消毒、マスクの着用を含む咳エチケット、換気など、可能な範囲で感染予防策を取るようにしましょう。
首相官邸ホームページでは、令和6年能登半島地震被災者の皆さまへ被災者支援情報をお伝えします。
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
№2(2024年1月24日、1月25日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
命と健康を守るため、2次避難を呼びかけています。
自宅の復旧や仮設住宅等への入居までの間の被災者の生活環境を確保するため、被災地の避難所等からホテル・旅館等の2次避難所等への被災者の移動を支援します。
2次避難をされている皆さまに対しても、被災地の避難所に避難されているかたと同様に、衣・食・住の提供などが行われます。
運転免許証の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。
令和6年能登半島地震により被災された方々を対象に、運転免許証の有効期間が延長されます。
また、被災により運転免許証を紛失された場合は、運転免許証の再交付申請を行うことができます。
詳しくは、最寄りの警察署又は免許センターにお問い合わせください。
土地・建物の権利証を紛失しても権利を失うことはありません。
土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失しても「土地・建物の所有権などの権利」を失うことはありません。ご不明な点がありましたら、お近くの法務局にご相談ください。
境界標(コンクリート杭や金属鋲など)は、土地の境界を特定するために役立つものです。復旧作業を行う際は、可能な限り境界標を保存するようにしてください。
各種手続きに「罹災証明書」が必要となる場合があります。
「罹災証明書」は、地震による家屋の被害の程度などを証明するものです。被災者生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求などに必要となる場合があります。
- 発行窓口は、各市町村です。
- 被害状況の写真が調査に役立つ場合があります。
- 自治体によってはオンライン申請も可能です。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
被害状況を写真で記録する
- 家の被害状況を写真に撮っておきましょう。
- 罹災証明書を取得して支援を受ける際や、損害保険を請求する際などに役立ちます。
写真の撮り方のポイント
- 家の外
- 浸水の高さがわかるように、カメラ、スマホなどで、4方向から撮影する。
- 家の中
- ①被災した部屋ごとに全景を撮影、②被害を受けた箇所の全体がわかるように撮影する。
首相官邸ホームページでは、令和6年能登半島地震被災者の皆さまへ被災者支援情報をお伝えしています。
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
この内容は政府広報オンラインにも掲載しています。
№3(2024年1月27日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
ご家族を亡くされたかた
災害弔慰金
今般の災害によって亡くなられたかたのご家族は、災害弔慰金を受け取ることができます。
- 支給額
- 生計維持者が死亡した場合:500万円
- その他の者が死亡した場合:250万円
- 対象者
- 死亡したかたの死亡当時における
- ①配偶者、子、父母、孫、祖父母
- ②兄弟姉妹(死亡したかたの死亡当時そのかたと同居し、または生計を同じくしていたかたに限ります。)
負傷などによって重度の障害を受けたかた
災害障害見舞金
今般の災害によって重度の障害を受けたかたは、災害障害見舞金を受け取ることができます。
- 支給額
- 生計維持者:250万円、その他の者:125万円
- 対象者
- 自然災害により重度の障害を受けたかた
- (例)
- 両眼を失明したかた
- 両上肢をひじ関節以上で失ったかた
- 両下肢をひざ関節以上で失ったかた
- 著しい障害によって常時介護が必要となったかた
当面の生活費や生活再建の資金が必要なかた
被災者生活再建支援金
今般の災害によって住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金が支給されます。
- 全壊・解体・長期避難の場合
- 全壊、解体(住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯)又は長期避難の場合、基礎支援金は100万円。
加算支援金については、建設・購入の場合は200万円で合計300万円、補修の場合は100万円で合計200万円、賃貸(公営住宅除く)の場合は50万円で合計150万円。 - 大規模半壊の場合
- 大規模半壊の場合、基礎支援金は50万円。
加算支援金については、建設・購入の場合は200万円で合計250万円、補修の場合は100万円で合計150万円。賃貸(公営住宅除く)の場合は50万円で合計100万円。 - 中規模半壊の場合
- 中規模半壊の場合、基礎支援金はなし。
加算支援金については、建設・購入の場合は100万円、補修の場合は50万円、賃貸(公営住宅除く)の場合は25万円。
- 申請に必要な書類
- 基礎支援金:罹災証明書、住民票の写し(※支援金支給申請書にマイナンバーを記載することで住民票の写しは添付不要となります。)、預金通帳の写し等
- 加算支援金:契約書(住宅の購入、賃貸等)の写し等
災害援護資金の貸付
今般の災害によって被災されたかたの生活の立て直しのため、貸し付けを受けることができます。
- 受給者
- 対象災害により、負傷または住居、家財に被害を受けたかた
- 貸付限度額
- ①世帯主の1か月以上の負傷の場合150万円。
- ②家財の1/3以上の損害の場合150万円。
- ③住居の半壊の場合170万円。
- ④住居の全壊の場合250万円。
- ⑤住居の全体が滅失もしくは消失の場合350万円。
- それぞれの組み合わせによる貸付限度額は次のとおりです。
- 世帯主の1か月以上の負傷の場合で、家財の1/3以上の損害の場合:250万円。
- 世帯主の1か月以上の負傷の場合で、住居の半壊の場合:270万円。
- 世帯主の1か月以上の負傷の場合で、住居の全壊の場合:350万円。
- 被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合など特別の事情がある場合の貸付限度額は次のとおりです。
- 住居の半壊の場合:250万円。
- 住居の全壊の場合:350万円。
- 世帯主の1か月以上の負傷の場合で、住居の半壊の場合:350万円。
- 所得制限
- 世帯人員あたりの市町村民税における前年の総所得金額が、1人(220万円)、2人(430万円)、3人(620万円)、4人(730万円)、5人(1人増すごとに730万円に30万円を加えた金額)
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
- 貸付利率
- 年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)
- 据置期間
- 3年(特別の場合5年)
- 償還期間
- 10年(据置期間を含む)
※上記について、詳細は市町村におたずねください。
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
この内容は政府広報オンラインにも掲載しています。
№4(2024年1月30日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
民間金融機関との取引に関する相談「令和6年能登半島地震 金融庁相談ダイヤル」
「手元に通帳・カードがない」「借り入れについて相談したい」など民間金融機関との取引に関するお問合せ・ご相談を受け付けます。
- 電話受付(平日10時から17時)
- フリーダイヤル 0120-156811
- ※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
- メール受付(24時間)
- saigai@fsa.go.jp
国税の申告・納付等の期限の延長
石川県・富山県を対象に、すべての国税について、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しています。
このほかにも、災害にあった場合、❶納税の猶予、❷相続税・贈与税の免除又は軽減、❸所得税の全部又は一部の軽減などがあります。
詳しくは国税庁ホームページの「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」をご覧いただくか、最寄りの税務署へご相談ください。
相続放棄等の熟慮期間の延長
相続人は、被相続人の死亡により、被相続人の一切の財産(不動産、預貯金等の資産、借金等の債務)を相続することになります。
ただし、被相続人の財産を調査し、借金等の債務を引き継ぎたくないときは、「相続放棄等」(相続放棄、限定承認(相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと))をすることができます。
令和6年1月1日において、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村に住所を有していた相続人の方々は、「相続放棄等」をすることができる期間(熟慮期間)が令和6年9月30日まで延長されます。
- 問い合わせ先
- 法テラス災害ダイヤル
- フリーダイヤル0120-078309
- 平日9時から21時、土曜9時から17時。※祝日・年末年始を除く
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます
保険証・マイナンバーカードの提示がなくても保険診療が受けられます。
- 対象者
- 被災により、保険証等を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できないかた
- 対応
- 医療機関等の窓口で、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号等)、④加入している医療保険(勤め先の情報など)を申し出ることにより受診可能
現金がなくても保険診療が受けられます。
- 対象者
- 次の(1)(2)の両方に該当するかた
- (1)「令和6年能登半島地震」にかかる災害救助法の適用市町村の住民のかたで、国民健康保険、後期高齢者医療、協会けんぽ、一部の健保組合・国保組合・共済組合※に加入しているかた
※詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。
- (2)次のいずれかに該当する旨を申し出たかた
- ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
- ②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った旨
- ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
- ④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
- ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
薬が手元になくて、お困りの場合
いつも服用している薬が手元になく、お困りの場合には、医師、薬剤師、保健師、看護師などにご相談ください。医療機関によってはオンライン診療を行っていたり、医療チーム等が各避難所を巡回していますので、ご相談ください。
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
政府広報オンラインでは、この内容を音声でもお聴きいただけます。
この内容は政府広報オンラインにも掲載しています。
№5(2024年2月3日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
家屋等を地震により損壊されたかた
公費解体
地震により損壊した家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
- 対象
- 罹災証明書等で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けたもの
住宅の応急修理
災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。
- 応急修理の基準額
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊は、70万6,000円以内
- 準半壊は、34万3,000円以内
- ※住宅の応急修理は、自治体が修理業者と契約します。
- (基準額を超える工事費用は自己負担です。)
※詳細は市町村にご相談ください。
住宅金融支援機構の融資を返済中のかた
返済金の猶予・毎月返済額の軽減
罹災によってフラット35、住宅金融公庫融資など住宅金融支援機構の融資の返済が一時的に難しくなったかたは、
❶ 返済金の猶予や
❷ 返済期間の延長等による毎月返済額の軽減
が可能となります。
※ご利用中の金融機関の窓口にご相談ください。
住宅を再建・補修したいかた
災害復興住宅融資
住宅金融支援機構により、住宅復旧のための建設資金、購入資金又は補修資金に対する融資が受けられます。
- 全期間固定金利
- 申込み時点の融資金利が適用されます。(令和6年1月現在)1.59%
- 元金据置期間の設定
- 返済負担を一時的に軽減することを目的に、融資の契約日から当初一定期間(最長3年(ただし補修の場合は1年))は利息のみの支払期間を設定できます。
- 融資手数料及び保証料は不要。
- 対象者
- 災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、罹災証明書を交付されているかた。
住宅再建ケース応じたメニューと借入条件等
- A区分
- ・被災した住宅を取り壊し、その場で住宅を建て替える場合
- (又は)
- ・被災後に土地を購入(又は借地)し、その土地に住宅を建設する場合
- A区分の建て替え・建設であって土地取得ありの場合
- 融資限度額
- 3,700万円
- 返済期間
- 最長35年
- 受付期間
- 原則、罹災日から2年間
- 被害の程度(罹災証明書で確認)
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
- A区分の建て替え・建設の場合であって、土地取得なしの場合
- 融資限度額
- 2,700万円
- 返済期間
- 最長35年
- 受付期間
- 原則、罹災日から2年間
- 被害の程度(罹災証明書で確認)
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
- B区分
- ・被災後に分譲住宅(建売住宅又はマンション)を購入する場合
- (又は)
- ・被災後に中古住宅を購入する場合
- 融資限度額
- 3,700万円
- 返済期間
- 最長35年
- 受付期間
- 原則、罹災日から2年間
- 被害の程度(罹災証明書で確認)
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
- C区分
- ・被災した住宅を補修する場合
- 融資限度額
- 1,200万円
- 返済期間
- 最長20年
- 受付期間
- 原則、罹災日から2年間
- 被害の程度(罹災証明書で確認)
- 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
※建設、購入又は中古リフォーム一体型の場合で被災親族同居のときは、上記の額に640万円加算されます。
住宅の補修について相談したいかた
被災住宅補修等相談ダイヤル
被災住宅の補修等に関する電話相談を相談員(建築士)が無料で受け付けます。
- 問い合わせ先
- 通話料無料 0120-330-712
- 10時から17時(土日祝日除く)
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
この内容は政府広報オンラインにも掲載しています。
№6(2024年2月5日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
農林水産関係の「生活と生業(なりわい)の再建」を支援します。
農業関係に対する支援
農地や農業用施設の復旧
- 補助率
- 農地96%※・施設98%※+県、市町村など
農業用ハウスの再建・修繕
- 補助率
- 共済金の国費相当額と合わせて 国1/2+県、市町村など
農業用機械、畜舎等の再建・修繕
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
共同利用施設や卸売市場の再建・修繕
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
水稲作の継続や他作物への転換のための種子・種苗、農業用ハウス資材等の営農再開に向けた生産資材の導入、農作業委託
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
繁殖用の牛・豚の再導入、発電機や揚水ポンプの借上げ等
- 補助率
- 国1/2
林野関係に対する支援
山林施設の復旧
- 補助率
- 林道93%※+県、市町村など、治山施設 国2/3+県1/3など
被災した荒廃山地の治山対策・森林整備
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
木材加工流通施設、特用林産振興施設等の復旧
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
水産関係に対する支援
漁港施設等の復旧
- 補助率
- 漁港等83%※+県、市町村など
被災した漁場の再生・回復
- 補助率
- 国定額
漁船・漁具、養殖施設の復旧
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
水産共同利用施設の復旧
- 補助率
- 国1/2+県、市町村など
水産加工品の加工原材料の確保
- 補助率
- 1/2又は定額など
金融支援
施設復旧のための資金貸付
当初5か年実質無利子化等
運転資金の貸付
貸付限度額の引上げ等
※激甚指定による嵩上げ後の補助率(過去5か年の実績平均値)
「支援内容」や「お問合せ先」などの詳細は
農林水産省ホームページ「令和6年能登半島地震における情報」をご覧ください。このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
№7(2024年2月9日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
心よりお見舞い申し上げます。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りのかたにもお伝えください。
地震保険の保険金請求
損害の程度に応じて保険金が支払われます。
損害の程度が全損の場合
- 損害の状況
- 建物の主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
- 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上
- 家財については家財の時価の80%以上
- 支払われる保険金
- 契約金額の100%(時価が限度)
損害の程度が大半損の場合
- 損害の状況
- 建物の主要構造部の損害額が建物の時価の40%から50%未満
- 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%から70%未満
- 家財の時価の60%から80%未満
- 支払われる保険金
- 契約金額の60%(時価の60%が限度)
損害の程度が小半損の場合
- 損害の状況
- 建物の主要構造部の損害額が建物の時価の20%から40%未満
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%から50%未満 - 家財の時価の30%から60%未満
- 支払われる保険金
- 契約金額の30%(時価の30%が限度)
損害の程度が一部損の場合
- 損害の状況
- 建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%から20%未満
全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が床上浸水又は地盤面から45cmを超える浸水 - 家財の時価の10%から30%未満
- 支払われる保険金
- 契約金額の5%(時価の5%が限度)
火災等で保険証券が手元になくても、本人確認ができれば保険金の請求手続きができる場合があります。詳細は、ご契約の損害保険会社・代理店にお問合せください。
保険の契約内容がわからない
家屋の焼失等により保険契約に関するてがかりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合は、契約の有無を照会することができます。
生命保険契約の照会は
- 生命保険相談所(災害時受付専用連絡先)
- 通話料無料 0120-001-731
- 9時から17時(土日祝日除く)
- 【関連サイト】生命保険契約照会制度(災害時利用)のご案内
損害保険契約の照会は
- 自然災害等損保契約照会センター
- 通話料無料 0120-501-331
- 9時15分から17時(土日祝日除く)
- 【関連サイト】自然災害損保契約のご照会
ローンの返済ができない
- 自然災害債務整理ガイドラインの利用
- 住宅ローンなどの返済ができなくなったかたが生活や事業の再建のために、「破産」等によらず免除・減額が可能です。ローン借入先の金融機関に「自然災害債務整理ガイドライン」を利用をしたい旨申し出てください。
- 弁護士等による手続支援が無料です。
- 詳しくは、借入先の金融機関等にご相談ください。
- 【関連サイト】 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
学校での学びを継続したい
- 奨学金(給付・貸与)の申請 / 貸与型奨学金の返還猶予等
- 日本学生支援機構では、被災した大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専門学校の学生等を対象とした奨学金やJASSO災害支援金の受付を行っています。在学している学校にご相談ください。貸与型奨学金の返還猶予等の申請も受け付けています。
- 国の教育ローン
- 罹災証明書等の交付を受けたかたに対し、
- ❶こども2人以下世帯の年収(所得)上限額を990(790)万円以内に引上げ
- ❷貸付利率の0.4%引下げ。詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。
インターネット上の偽・誤情報に注意!
真偽の不確かな情報は、すぐに拡散せず、公的機関の情報や報道等をご確認ください。他の情報と比べることも有効です。
惑わされないための注意点はこちら。
震災に便乗した消費者トラブル等に注意!
国民生活センターでは、石川県、新潟県、富山県、福井県のかたを対象に「能登半島地震関連 消費者ホットライン」を開設し、消費生活に関する相談を受け付けています。
- 電話受付
- 10時から16時(土日祝日含む)
- 通話料無料 0120-797-188
お近くに目の不自由なかたがいらっしゃいましたら、このお知らせの内容をお伝えいただきますよう、お願いいたします。
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№8(2024年2月14日掲載)
令和6年能登半島地震で被災された皆さまへ
中小企業の「生活と生業(なりわい)の再建」を支援します。
被災4県に事業所を有する資金繰りにお悩みのかた
日本政策金融公庫「令和6年能登半島地震特別貸付」
災害金利より0.9%引き下げる特別措置。
- 対象者
- ①被災4県に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者。
- ②①の事業活動に依存し、間接被害を受けた中小企業者。
- ③今般の地震の影響により、業況が悪化している中小企業者。
- 貸付限度額
- 対象者①及び②のかたは、国民事業融資では上乗せ6,000万円、中小事業融資では3億円。
- 対象者③のかたは、国民事業融資では別枠4,800万円、中小事業融資では7.2億円。
- 貸付利率
- 対象者①のかたは、当初3年間は所定の金額を限度に、災害金利マイナス0.9%。
貸付後4年目以降は災害金利マイナス0.5%。 - 対象者②のかたは、災害金利。
- 対象者③のかたは、基準金利(中小企業者の状況により変動)。
- 貸付期間
- 設備資金20年以内 運転資金15年以内(据置期間5年以内)。
- 問い合わせ先
- 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
- 通話料無料 0120-154-505
- 受付時間:平日9時から17時
セーフティネット保証4号
自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、通常の保証限度額とは別枠(上限2.8億円)で借入金の100%を保証。
災害関係保証
激甚災害の直接被害を受けた中小企業者に対し、一般保証及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠(上限2.8億円)で借入金の100%を保証。伴走支援型特別保証の利用を可能に。
石川県に事業所を有する資金繰りにお悩みのかた
既存債務の返済負担軽減策
- ゼロゼロ融資等のリスケ時に係る追加保証料を「0」にします。
- 伴走支援型特別保証の利用に必要な計画書の提出を猶予。
- 日本公庫のコロナ資本性劣後ローンにおいて、黒字の場合でも1年間は0.5%の貸付金利を適用(取扱開始時期は中小企業庁HP等でお知らせ)。
※石川県内の災害救助法適用地域で直接被害を受けた事業者が対象。
- 問い合わせ先
- お取引のある金融機関又は信用保証協会にお問い合わせください(3については日本公庫のダイヤルまで)。
施設・設備の復旧をしたい事業者の皆さまへ
なりわい再建支援補助金
- 対象者
- 被災4県に事業所を有する、被害を受けた中小企業・小規模事業者等。
- 補助対象経費。
- 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等。
- 補助上限
- 石川県内の事業者については、15億円。一部5億円まで定額補助※。
富山県、福井県、新潟県内の事業者については、3億円。一部1億円まで定額補助※。
- 補助率
- 中小企業・小規模事業者:3/4以内、一部定額補助。
中堅企業等:1/2以内、一部定額補助。
※特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。
雇用調整助成金の特例があります。
- 生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されます。
- 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となります。
- 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。
- 計画届の提出日が令和6年3月31日までの間の場合は、計画届の事後提出が可能となります。
- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主で、前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象となります。
- 休業、教育訓練又は出向を実施した場合の助成率が、大企業1/2から2/3へ、中小企業2/3から4/5へ引き上げられます。
- 支給日数が「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長されます。
- 特例対象期間
- 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業、教育訓練又は出向が対象です。
- 本特例措置は、対象期間を開始した後1年間継続します。
このお知らせを切り取って「保存」したり、「見やすい場所に貼る」などして、周りの方にもお伝えください。
この内容は政府広報オンラインにも掲載しています。