音声広報CD「明日への声」トラックナンバー3(HTML版)|令和3年(2021年)9月発行分

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音声広報CD「明日への声」 vol.81(令和3年(2021年)9月発行)

トラックナンバー3

(タイトル:女性)

身近な騒音や悪臭などで困ったときは「公害苦情相談窓口」へ

(イントロダクション:女性)

「建設作業の音がうるさい」、「野焼きの煙に困っている」など、身近な公害でお困りではありませんか?「公害」というと、水俣病、イタイイタイ病などの大規模な公害をイメージする人も多いと思いますが、騒音や悪臭などにより、皆さんの生活に被害を及ぼすことを「公害」と呼んでいます。
そのため、例えば、自宅近くの建設工事の音や、枯れ草などを燃やした煙やにおいにより、体調を悪くした場合も「公害」になることがあります。
皆さんが公害による被害を解決しようとするときは、裁判所に訴えることにより、解決を求めることもできますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。時間と費用をできるだけかけずに解決できるのが「公害苦情相談」です。暮らしの中の「公害」の解決に役立つ「公害苦情相談」をご紹介します。

(本文:Q.女性/A.男性)

Q:ご近所からの騒音について、相手に直接伝えるのは難しいので引っ越しを考えていましたが、こうした相談も「公害苦情相談」で対応してもらえるのでしょうか?「公害」で困った場合には、どこに相談したら良いですか?

A:公害問題で困ったときの解決方法としては、当事者間で話合いをしたり、公害を発生させている当事者に対して訴訟を起こし、裁判で解決する方法もありますが、当事者間だけでは解決できなかったり、裁判所に訴えてまで解決を図るものではないと悩んでいる方もいると思います。暮らしの中の公害は、公害苦情相談で解決できることが多いので、まずは、お住まいの市区町村又は都道府県の「公害苦情相談窓口」にご相談ください。

Q:「公害苦情相談窓口」では、どんな対応をしてくれるのですか?

A:「公害苦情相談窓口」では、相談員などの担当職員が、皆さんの苦情をお聞きし、相談内容に応じて被害の状況を調査します。そして、被害の原因や実態を明らかにした上で、関係者に対し改善のための指導や助言を行い、解決を図ります。

Q:裁判などよりも、もっと簡単に公害の悩みを解決できる方法があるんですね。

A:そうなんです。全国の公害苦情相談窓口では、毎年約7万件の公害苦情相談を受け付けています。相談は、直接窓口でできるほか、電話、メール、手紙でも受け付けています。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。匿名でも相談することができますが、被害の特定ができずに、十分な解決ができないこともありますので、ご留意ください。なお、公害を発生させている当事者に名前を出さないという条件を付けることも可能ですので、安心してご相談ください。

Q:公害苦情相談窓口に相談すると、どの位の期間で解決されるのでしょうか?

A:令和元年度には、約6万2千件の公害苦情相談が、市区町村や都道府県の指導や助言などによって解決しましたが、そのうちの約7割が、相談から「1週間以内」に解決しています。

Q:解決に向けて迅速に対応してくれるんですね!実際に解決した事例を教えてください。

A:はい。鉄工所の作業音に関する相談事例をご紹介します。苦情相談を受けて、相談員などの担当職員が鉄工所に向かい、騒音の程度を測定器で調べたり、周囲への聞き取りを行ったりして実態を調査しました。その上で、鉄工所に対して、窓を開けずに作業ができるように冷房設備や防音設備の導入を助言しました。鉄工所からは、助言を踏まえて対策を行いたいが、資金繰りが難しいため、設備の導入が困難であるとのことだったので、資金融資制度があることも提案しました。その後、鉄工所が、冷房設備や防音設備を設置し、苦情を行った方から騒音による被害がなくなったという報告を受け、解決に至りました。

Q:公害問題となると、担当職員が間に入ってくれても、簡単には解決できない問題もありますよね?公害苦情相談で解決しなかった場合は、どうしたら良いのでしょうか?

A:公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合など、公害苦情相談では解決できない場合もあります。そのような場合には、公害苦情相談の利用の有無にかかわらず、公害紛争処理法に基づく「公害紛争処理」の制度で対応することもできます。

Q:「公害紛争処理」とはどのような制度ですか?

A:公害紛争処理は、国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会等が、調停等により公害紛争の解決を図るものです。具体的には、事案ごとに設置される調停委員会において、紛争の当事者に意見を聴くほか、現地での調査や専門家からの意見聴取などを行い、両者の言い分や要求を調整し、双方の譲り合いに基づく合意によって、紛争の解決を図るものです。そのため、民事訴訟に比べると、手続きが柔軟、費用も安く抑えられるなどのメリットがあるだけでなく、迅速な解決を図ることができます。どなたでも利用できますので、詳しくは「公害苦情相談窓口」にお尋ねください。

(エンディング:女性)

騒音、悪臭などでストレスがたまることにより、外からではわからない体の変調をきたすことがあります。自分だけでは解決が難しいと感じた場合には、お住まいの市区町村や都道府県の公害苦情相談窓口にお気軽にご相談ください。また、公害苦情相談窓口が分からない場合には、総務省公害等調整委員会の 「公調委 公害相談ダイヤル」(電話番号:03-3581-9959)にご連絡ください。受付時間は、平日10時から12時と13時から17時です。ホームページでもご確認いただけます。「公害苦情相談窓口」で検索してみてください。

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