音声広報CD「明日への声」トラックナンバー2(HTML版)|令和3年(2021年)11月発行分

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音声広報CD「明日への声」 vol.82(令和3年(2021年)11月発行)

トラックナンバー2

(タイトル:女性)

18歳、もう大人です。成人になると増える消費者トラブルに注意!

(イントロダクション:女性)

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成人と未成年の大きな違いの一つは、成人になると、一人で契約をすることができるということです。未成年者は、契約を結んでも、親の同意を得ていなかった場合は、その契約を取り消すことができますが、成人になると、年齢だけを理由に契約を取り消すことはできません。そのため、そんな若者をターゲットにした悪質商法に注意が必要です。消費者トラブルを防ぐために、若者に多いトラブルや、その対策などをご紹介します。

(本文:Q.女性/A.男性)

Q:成人になりたての若者が消費者トラブルに遭いやすいのはなぜですか?

A:成人になりたての若者は、契約に関する知識や社会経験がまだしっかり備わっていません。そんな若者をターゲットにする悪質な業者が多く存在し、甘い誘いを仕掛けます。契約内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまうのがその理由のひとつです。
成人になると親の同意なく契約することができるようになりますが、未成年を理由とする契約の取消しができなくなるので、事前に契約内容をしっかりと確認することが必要です。

Q:成人になったからこそのトラブルということですね。
では、若者に多い消費者トラブルにはどのような傾向がありますか?

A:若者の消費生活相談の傾向を見ると、サプリメントや美容関連商品の詐欺的な定期購入商法、高収入を得るためのノウハウなどの情報商材の販売やマルチ商法などの儲け話、低品質な洋服や模倣品などの詐欺的な販売、また、アダルト情報サイトや出会い系サイトに関するトラブルが多く発生しています。

Q:どれも若い人が興味を持ちそうなジャンルですね。では、どんなきっかけで消費者トラブルに巻き込まれてしまうのでしょうか?

A:インターネットやSNSの広告の「絶対に儲かる」「手軽にきれいになれる」「今なら安い」、このような言葉に興味を感じて飛びついてしまうケースのほか、SNSで知り合った人や学校や職場の友人・知人に勧誘されるケースもあります。いい話を紹介してくれたから断っては申し訳ない、そんな心理的な弱さに付け込むケースもよく聞かれます。これらは、社会経験が少なく保護のない若い成人を狙った悪質な販売勧誘です。お金がないと言うと、消費者金融や学生ローンからの借金を強要されたり、クレジットカードで支払うよう勧められたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りましょう。

Q:心理的な要因もあって、つい契約をしてしまう、ということもあるんですね。実際には、どんな消費者トラブルが起きているんでしょうか。

A:実際に国民生活センターに相談があった事例をご紹介します。
まず最初は、最近10代から20代の若者に増えている美容医療サービスのトラブルです。
(相談者)
「10万円の全身脱毛」というSNS広告を見つけ、無料カウンセリングを予約しました。クリニックへ行くと、効果の高い70万円のレーザー脱毛を勧められ、60万円にまけると言われたのでそのまま契約してしまいました。10万円のつもりだったのに高額な契約をしてしまったと後悔し、クーリング・オフを申し出ましたがクリニックが認めてくれません。

Q:値引きや効果に気を奪われて、ついそのまま契約をしてしまったケースですね。気持ちはわかりますが、高額な契約ですから、契約をする前にじっくり考えることが重要ですね。

A:はい、その通りです。相手はその場で契約を迫ることがよくあります。本当に今すぐ必要なのか、余裕をもって支払いが出来るのかをよく考えることが大切です。
では、次の事例は儲かるはずが、残ったのは借金だけになったトラブルです。
(相談者)
インターネットで、「株取引で1年後に2000万円儲かる」というサイトを見つけました。連絡すると20万円で情報を提供するという話でした。契約したいが学生なのでお金がないと伝えると、クレジットカードを作るように指示され、カードの番号を事業者に伝えて決済しました。ところが、指示通りにしても株価の予想に必要なパソコンの設定ができません。なんとか解約してお金を取り戻したいのですが。

Q:2000万円も儲かるという誘い文句に乗せられて、ついこのような契約をしてしまうケースですね。冷静に考えれば、投資にはリスクがあって「株で絶対に儲かる」なんて無いはずですよね。

A:そうですね。契約をする前に冷静になることや第三者の意見を聴くことも大切です。
それではもう一つ、「定期購入トラブル」の事例を紹介しましょう。
(相談者)
動画投稿サイトで、「ダイエットサプリメントが 500 円」という広告を見て、1回限りのつもりで注文して、後日商品が届いたのですが、3週間後にまた同じ商品が届き、販売業者に電話で返品を申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の代金は5,000円で、4回の購入が条件だから解約もできない」と言われました。2回目以降を解約したいのですが。

Q:これ、私の友人も似たような経験があると言っていました。自分の身近にも起きていることなので私も気を付けています。3つの事例を聞いて、消費者トラブルの傾向やその手口が良くわかりました。では最後に、トラブルを未然に防ぐにはどうすればいいでしょうか?

A:とにかく契約をする前によく考えること、契約内容や解約条件を事前にしっかり確認することが重要です。「絶対儲かる」「すごく安い」といった広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。また、直接人から勧められる場合も、それが友人でも先輩でも、きっぱり断る勇気を持つことが大切です。そして、借金を勧める業者、クレジットカードの使用、どちらも危険です。クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約してはいけません。
契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要か、よく検討する力を身につけることも重要です。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引や、エステティックや美容医療などの契約は、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる、いわゆる「クーリング・オフ」ができる場合があります。また、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」といった状況で契約をした場合、後から取り消すことができる場合があります。こうした消費者の味方になるルールがあることを知っておきましょう
もし契約や買い物で困った時は、消費生活センターに相談できます。「消費者ホットライン」188(いやや)に電話をすると、最寄りの消費生活センターの相談窓口を案内してくれます。

(エンディング:女性)

消費者庁は、「18歳から大人」特設ページを開設し、2022年4月からの成年年齢の引下げを前に、若者の消費者被害を防止するために、今知って欲しい情報を発信しています。「18歳から大人」で検索して下さい。

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