音声広報CD「明日への声」トラックナンバー4(HTML版)|令和4年(2022年)5月発行分

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音声広報CD「明日への声」 vol.85(令和4年(2022年)5月発行)

トラックナンバー4

(タイトル:女性)

消費者トラブルで困ったときは、消費者ホットライン188(いやや!)にご相談を!

(イントロダクション:女性)

消費者トラブルで困っていることはありませんか?そんな時は消費者ホットライン188(いやや!)にご相談ください。最寄りの消費生活センターなどの消費生活相談窓口へご案内し、専門の相談員がトラブル解決を支援します。

(本文:Q.女性/A.男性)

Q:消費者ホットライン188って何ですか?

A:最寄りの消費生活センターなどをご案内する全国共通の電話番号です。消費者トラブルなど、消費生活の中で困ったことや不安なことについて相談したいときは、局番なしで3桁の188にお電話してください。ガイダンスに従って、自宅の郵便番号を入力すると最寄りの消費生活センターなどの消費生活相談窓口につながります。188番 “いやや”と覚えてください。

Q:消費者トラブルについて相談できる窓口があるんですね。消費者トラブルに悩んだら、まずは188へ電話ですね。案内してもらえる「消費生活センター」というのは、どのようなところなんでしょうか?

A:消費生活センターでは、商品の購入やサービスの利用に関する契約トラブルなどについて、消費者からの相談を受け付けています。全国には、消費生活センターが約850か所あり、その他、全ての市区町村に消費生活相談窓口が設置されていて、同様の相談を受け付けています。年末年始を除き、原則毎日いずれかの窓口で対応していますので、困ったときはすぐにご相談ください。

Q:いつでも相談できるんですね。相談料はかかるのでしょうか?

A:相談は無料です。ただし、188にお電話いただき、相談窓口につながった時点から通話料が発生します。

Q:消費者トラブルということですが、どんな相談でもいいのでしょうか?

A:商品、サービスの解約や取消しに関すること。悪質商法や訪問販売、通信販売などでの事業者との契約トラブルに関すること。商品やサービスによってケガをしてしまったといった安全性に関すること。産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に関することなど、消費生活に関する様々な相談や苦情を受け付けています。消費者トラブルに巻き込まれたときはもちろん、トラブルになっていない場合でも、契約する前にわからないこと、不安なことなど、少しでもおかしいなと思ったら、お気軽にご相談ください。

Q:かなり幅広く相談できるんですね。相談すると、どのように支援してもらえるのでしょうか?

A:専門的知識や経験のある相談員が、相談内容を聞き取って解決のためのアドバイスを行います。場合によっては、消費生活センターなどに来てもらい、さらに詳しくお話を聴いて、必要に応じて、弁護士や専門機関などを紹介したり、事業者との間に入って交渉をサポートするなど、トラブル解決に向けて支援を行います。

Q:契約などについて専門知識のある方からアドバイスをもらえたり、時にはトラブル相手の事業者との間に立ってくれることもあるんですね。消費者にとって、とても心強い存在です。
では、ここからは、相談のあった事例とその対応について、いくつか具体的にご紹介していきましょう。まずは、突然の訪問販売によるトラブルです。

自宅に「近所で屋根工事をしている」という業者が訪れ、「お宅のアンテナが曲がっているのが見えたので、ついでに無料で点検する」と言われました。点検をお願いしたところ、「他にも屋根に不具合があり、工事した方が良い」、「今日中に契約するなら安くする」と強く勧められ、契約してしまいました。しかし120万円と高額なので解約したい。という相談です。
…こうした契約後の場合でも解約する手段があるのでしょうか?

A:このケースは訪問販売にあたるため、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができるとアドバイスがありました。相談者がアドバイス通りにハガキでクーリング・オフを申し出たところ、無事に契約が解除されました。もし、クーリング・オフができる期間が過ぎていても、契約の取消しや解除などができる場合もありますので、あきらめずに相談してみましょう。

Q:契約してしまっていても、解約できることもあるんですね。相談してよかったですね。
次にご紹介するのは、定期購入にまつわるトラブル事例です。
SNSの広告を見て、お試しダイエットサプリを申し込んだところ、1回だけの購入のつもりが、2回目、3回目と届き、しかも2回目以降は初回と違い高額でした。業者に問い合わせると、4回目までの購入が条件の定期購入契約だから解約できないと言われましたが、2回目以降の未開封のものは解約したい。という相談です。
…「お試し」と書いてあるだけでは1回だけの購入と思ってしまいがちですよね。
実は定期購入だったということのようですが、解決できるのでしょうか?

A:インターネット上での定期購入契約では、申込み直前の最終確認画面で、支払い総額など契約の主な内容が全て確認できるようになっていることが求められています。ですが、この事例では確認できなかったため、消費生活相談員が事業者にこれを指摘し、2回目以降のサプリは解約できることになりました。定期購入の申込みの際には、「1回限りの購入なのか」、「2回目からはいくらなのか」、「解約の方法はどうなっているのか」をしっかり確認しましょう。また、証拠を残すために、念のため、最終確認画面のスクリーンショットを残しておくことをお勧めします。

Q:最後にご紹介するのは、公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせようとする詐欺の事例です。
「国民生活センター永田です。示談金1億5千万円受け渡しの件でご連絡させていただきました」といったメールが届いたので見てみると、過去の詐欺被害の「和解金」を受け取ることができるという内容でした。思いあたることがあったので問い合わせてみたところ、「和解金」の受け取りには「書類作成費用」が必要なので、電子マネーを購入して、そのIDを伝えるように言われました。不審に思い無視していたのですが、「書類作成費用」を支払わなければ罰則が科せられるなどという脅しのようなメッセージが届き悩んでいる。という相談です。
…不審に感じていても、相手の言っていることに心当たりがあったりすると、もしかしてという気持ちが生まれてしまうものなのかもしれないですね。

A:電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。公的機関がメールや電話で個人情報を聞き出したりすることはありませんので、心当たりがあったとしても、こうした要求には絶対に応じず、相手方とは接触しないようにしましょう。

Q:少しでも怪しいなと感じたら、188へ相談してみるといいですね。

(エンディング)

消費生活センターなどの消費生活相談窓口に相談したことで、トラブルを解決し、被害を回復できたケースも多くあります。消費者トラブルに巻き込まれたときは、一人で悩まず、まずは消費者ホットライン188 (いやや!) に相談してください。

消費者ホットラインについて、もっと詳しく知りたい方は消費者庁のホームページでもご案内しています。「消費者ホットライン」で検索してください。

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