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裁判員制度~裁判所から「名簿記載通知」が届いたら。

平成25年(2013年)3月26日

裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。裁判所では毎年11月に、裁判員候補者名簿に名前が登録された方へ「名簿記載通知」をお送りします。これは、翌年裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えするもので、すぐに裁判所へお越しになる必要はありません。通知が届いたら、まずは同封の「調査票」の内容をご確認いただき、該当する辞退事由などがあれば、必要事項をご記入の上、裁判所へご返送ください。

1毎年11月に裁判員候補者の名簿記載通知を送付

裁判所では、毎年11月に、翌年に用いる裁判員候補者名簿に登録された方を対象として、名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)を送付します。この通知は、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。

この名簿に登録された方の中から、名簿記載通知が送付された翌年2月頃からの約1年間に行われる裁判員裁判について、審理の日程が決まった事件ごとに順次裁判員候補者を選定していくことになります。

なお、名簿記載通知が届いた段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません(実際に裁判所にお越しいただくことになった場合には、別途、郵送でお知らせします)。

2裁判員候補者に選ばれる方法

裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全国の地方裁判所で作成されます。

裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しますが、平成25年分の名簿に登録された人数は、全国で25万9,200人です(有権者全体に占める割合は、約400人に1人)。

ご注意ください!

裁判員候補者に選ばれたことを、公にすること(※)は法律で禁止されていますので、ご注意ください。
※例えば、インターネットで公表するなどを含め、不特定多数に知られる状態にすること

3裁判員候補者に送付される調査票

裁判員候補者名簿に登録された方には、名簿記載通知と一緒に、調査票が送付されます。

この調査票は、裁判所において裁判員候補者のご事情を早期に把握し、1年を通じて明らかに辞退が認められる方には、裁判所に足を運んでいただくご負担をおかけしないようにするためのものです。

名簿記載通知が届いたら、調査票の内容をご確認ください。調査票でお聞きする項目に該当する方は、記入欄に必要事項を記載して裁判所に返送してください。お聞きする項目に当てはまらない方は、返送する必要はありません。

調査票でお尋ねすること

  1. 裁判員になることができない職業に就いているか(例:自衛官、警察職員など)
  2. 1年を通じての辞退希望の有無・理由(例:70歳以上の方、学生または生徒など)
  3. 月の大半にわたって裁判員となることが特に困難な特定の月における辞退希望の有無・理由(例:株主総会の開催月、農作物の収穫、出荷時期など)

辞退の申し出

辞退の申し出はいつでもできます。

この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際に改めて送付する質問票で辞退を申し出ることもできますし、裁判の当日(選任手続時)に辞退を申し出ることも可能です。

名簿記載通知や調査票、辞退を申し出ることができる事由などに関する詳しい情報は、「裁判員制度ウェブサイト」をご覧ください。

4裁判所によく寄せられる質問

名簿記載通知を受け取って、改めて裁判員制度に関する疑問をもつ方も多いでしょう。

例えば、裁判所によく寄せられる質問として、以下のようなものがあります。

Q 裁判員制度ってなに?

A 国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加していただき、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑にするのかを決めてもらう制度です。原則、裁判員は6人、裁判官は3人です。

Q 私も裁判員に選ばれるの?

A 20歳以上の日本国民であれば、誰でも選ばれる可能性があります。

Q 候補者名簿に登録されたら、必ず裁判所に行くことになるの?

A 名簿に登録された段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。

Q 裁判員(候補者)はどこの裁判所に行くの?

A 原則として、裁判員候補者の居住している地を管轄する地方裁判所の本庁にお越しいただくことになります。立川、小田原、沼津、浜松、松本、堺、姫路、岡崎、小倉、郡山の10支部の取扱区域にお住まいの方は、その支部にお越しいただくことになります。

Q 裁判所に行く日のどのくらい前に、その日時を知らせてもらえるのですか。

A 原則として、裁判所にお越しいただく日の6週間前までに、お知らせします。

Q 法律の知識がなくても大丈夫?

A 大丈夫です。予め法律の知識は必要ありませんし、必要に応じて裁判官が分かりやすく説明しますので心配ありません。

(参考:最高裁判所ウェブサイト)

このほかにも様々な質問が寄せられています。詳しくは、裁判員制度ウェブサイトの裁判員制度Q&Aをご覧ください。

5裁判員裁判に参加した裁判員の9割以上が「よい経験をした」と回答

裁判員裁判に参加された裁判員へのアンケート結果(平成24年度)によれば、参加する前は、半数の方が「あまりやりたくなかった」または「やりたくなかった」と回答していましたが、裁判への参加後には実に約95%もの方が「非常によい経験と感じた」または「よい経験と感じた」と回答しています。

(最高裁判所「裁判員制度の実施状況について(平成24年12月まで)」をもとに作成)

裁判員制度ウェブサイトでは、裁判員制度の実施状況のほか、各地方裁判所の裁判員裁判の情報など、様々な情報をお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

(取材協力:最高裁判所  文責 政府広報オンライン)

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