パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。

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パートタイムやアルバイトとして働いている皆さん、一定の条件を満たせば、厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象となることをご存じですか。令和4年(2022年)10月1日からは、従業員数101人以上の企業で働く方も社会保険の加入対象になります。社会保険に加入すると、将来の年金が増えたり、医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。社会保険の拡大によるメリット対象となる方々についてご案内します。

1社会保険の加入対象は?従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトの方にまで、加入対象が広がります

日本に住む20歳以上の方は、公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)や医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています(コラム参照)。
このうち、企業などで働く方が加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です。フルタイムで働く方等(※1)だけでなく、一定の条件(※2)を満たすパートやアルバイトの方も社会保険の加入対象となります。令和4年(2022年)10月からは、従業員数101人以上の企業で働いているパートやアルバイトの方にも加入対象が拡大されます。

※1:フルタイムで働く方及び、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方(正社員か否かは問いません)
※2:週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤務期間1年以上見込み、学生ではない、従業員数501人以上の企業で働いている

<令和4年(2022年)10月から社会保険の加入対象になる方>  従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人が対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
  • 学生ではない

詳しくはこちら:

これにより、パートやアルバイトなど短時間で働く方の社会保険の適用範囲がさらに広がり、そうした方も社会保険のメリットを受けられるようになります(2章参照)。

コラム

公的年金制度の種類

公的年金には、次の2種類があり、日本国内に住む20歳以上の方や一定の要件を満たす条件で働く方に加入が義務づけられています。

保険制度 加入対象
国民年金
(基礎年金)
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方 第1号保険者:自営業者、農業者、学生、無職の方など。
第2号保険者:厚生年金保険の適用を受けている方。
第3号保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方。
ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない方は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
厚生年金保険 厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する方であって、
  • フルタイムで働く方及び、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の方 ※正社員か否かは問いません
    (例)週所定労働時間が「30時間以上」の方
    (週所定労働時間が40時間の事業所の場合)
  • 週所定労働時間が「20時間以上」かつ月額賃金が8.8万円等の一定の要件を満たす方

厚生年金保険に加入している方は、全国民共通の「基礎年金」に加えて、報酬比例の「厚生年金」を受けることとなります。

年金制度の仕組み
年金制度の体系図

2社会保険に加入するメリットは?将来もらえる年金が増えるほか、保険料の半分を会社が負担します

厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入するメリットには、大きく次の4つがあります。

(1)将来もらえる年金が増えます

厚生年金保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、在職中の給料の額に基づいて計算される「報酬比例」の厚生年金を受け取ることができます。例えば、厚生年金保険に40年間加入し、毎月約8,100円の保険料を納めた場合、将来受け取る年金額は毎月1.9万円増えます(※2)。
※2:40年間の報酬が月8.8万円であるなどの仮定を置いたモデルケースの場合

モデルケース(月収88,000円) 保険料 増える年金額(目安)
40年間加入 月額8,100円(年間97,200円) 月額18,000円
20年間加入 月額8,100円(年間97,200円) 月額9,000円
1年間加入 月額8,100円(年間97,200円) 月額450円

(資料:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」)

(2)障害がある状態になった場合なども、より多くの年金が支給されます

厚生年金保険の加入期間中に、万一、障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。また、障害基礎年金は障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は障害等級3級の場合も支給されます。
また、万一お亡くなりになった場合も、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。健康保険に加入していると、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合には、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます。

(資料:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」)

(4)会社が保険料の半分を負担します

国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険や健康保険に加入した場合には、保険料の半分を会社が負担します。

詳しくはこちら:

3どんな手続きが必要?厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤め先を通じて行います

このたびの適用拡大により新たに厚生年金保険や健康保険に加入する方は、基本的に、ご自身の勤め先の会社を通じて手続きを行うことになります。ただ、それまで加入していた国民健康保険や、配偶者の健康保険における被扶養者の資格喪失などの手続きは、別途ご自身で行う必要がありますのでご注意ください。

【国民年金に加入している方】

厚生年金保険の加入手続きは勤め先の会社を通じて行います。

【配偶者の健康保険に加入している方】

健康保険の加入手続きは、ご自身の勤め先の会社を通して行いますが、配偶者の健康保険における資格喪失の届出を配偶者の勤め先を通じて行う必要があります。その旨を配偶者の勤め先に申し出てください。

【国民健康保険に加入している方】

健康保険への加入手続きは勤め先の会社を通じて行いますが、国民健康保険の資格喪失の届出は自身で行う必要があります。具体的な手続きなど詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

4事業主の皆さんへ有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップに取組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」をご活用ください。

パートやアルバイトで働く方の中には、保険料負担を回避するため、年収が被扶養認定基準(年間収入130万円)を超えないよう、働く時間などを調整する傾向が見られます。そうした就業調整を防ぎ、社会保険の適用拡大を円滑に進める観点から、パートやアルバイトの方の賃金の引上げ等や、本人の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主に対して、キャリアアップ助成金による支援を実施しています。

【キャリアアップ助成金を活用した支援の内容】

(1)賃金の引上げ等を行う事業主への支援

(a)賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成します。

  • 助成額
    <1>1~5人:1人当たり 3.2万円〈4万円〉(2.1万円〈2.625万円〉)
    <2>6人以上:1人当たり 2.85万円〈3.6万円〉(1.9万円〈2.4万円〉)
    ※ 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額。以下、同様。

(b)賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

  • 助成額
    1事業所当たり57万円〈72万円〉(42.75万円〈54万円〉)

(c)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
※当該コースは令和4年9月30日までの時限措置となります。
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

  • 助成額
    1事業所当たり19万円〈24万円〉(14.25万円〈18万円〉)

(2)労働時間延長を行う事業主への支援

(a)短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

  • 助成額
    <1>短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
    1人当たり22.5万円〈28.4万円〉(16.9万円〈21.3万円〉)

    <2>労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たな社会保険に適用させた場合
    1時間以上2時間未満:1人当たり5.5万円〈7万円〉(4.1万円〈5.2万円〉)
    2時間以上3時間未満:1人当たり11万円〈14万円〉(8.3万円〈10.5万円〉)

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)

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