ストーカーは犯罪です! 被害を受けたらすぐ警察に相談を
別れたはずの交際相手が行く先々で待ち伏せしている、教えていないのに自分の居場所が知られている…。恋愛感情のもつれや恨みなどから起こるストーカー行為等。次第にエスカレートし、凶悪な犯罪に発展するおそれがあります。あなたの命と身の安全を守るために、一人で悩まず警察に相談してください。
動画
HELP!を言える勇気を ストーカー規制法改正【字幕付】
(2分59秒)
ストーカー規制法が一部改正され規制対象が追加されました(令和3年)。次第にエスカレートするストーカー行為。凶悪な犯罪に発展する前に、被害が深刻になる前に、早めに警察に相談を。ためらわずに相談する勇気が大切です。【字幕付】
ナレーション:貫地谷しほり
1ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法は、ストーカー行為等を規制することなどにより、あなたの身体等に対する危害の発生を防止し、国民の皆さんの生活の安全と平穏を守ることを目的とした法律です。この法律では、「つきまとい等」を始めとする8つの行為をあなたやあなたの身近な人(配偶者・親族など)に対して繰り返し行うことを「ストーカー行為」として定めています。ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、警察からの禁止命令等に違反してつきまとい等をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。
ストーカー規制法の規制対象になる8つの行為
- あなたを尾行して、つきまとう。
- あなたの行く先々(通勤経路など)で待ち伏せする。
- あなたの進路に立ちふさがる。
- 自宅や職場・学校などの、あなたが通常いる場所の付近で見張りをする。
- 自宅や職場・学校などの、あなたが通常いる場所に押しかける。
- 自宅や職場・学校などの、あなたが通常いる場所の付近をうろつく。
- あなたが帰宅した直後に「おかえりなさい」と電話をする。
- あなたの行動・服装をメッセージアプリや電話で告げる。
- 拒否しているのに面会や交際、復縁を求める。
- 贈り物を受け取るように要求する。
- 大声で「バカヤロー」などと怒鳴る。
- 家の前で車のクラクションをうるさく鳴らす。
- 無言電話をかけてくる。
- 拒否しているのに、何度も電話をしてくる。
- メール、SNSメッセージ等をしつこく送ってくる。
- 汚物や動物の死骸など不快感を与えるものを自宅や職場に送り付ける。
- あなたの名誉を傷付けるような内容を告げる。また中傷するようなメールを送ったり、SNSに投稿したりする。
- わいせつな写真などを送り付けたり、SNSに投稿したりする。
- 電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ、相手を辱めようとする
コラム
ストーカー規制法の一部改正で、規制対象行為が拡大
近年、元交際相手の自動車などにGPS機器をひそかに取り付けたり、相手の通常所在するとはいえない場所の付近でうろついたりするケースが発生しています。こうしたストーカー事案の現状を踏まえ、令和3年(2021年)8月に改正ストーカー規制法が全面施行され、規制対象行為が拡大されました。
<新たに追加された規制対象行為>
- GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
承諾なく、あなたの所持するGPS機器等の位置情報を取得する行為や、あなたの所持する物にGPS機器等を取り付ける行為が新たに規制対象となりました。
(例)
- あなたのスマートフォンに無断で位置情報を共有するアプリをインストールして位置情報を取得する。
- あなたの自動車に無断でGPS機器を取り付けたり、GPS機器を取り付けた物を渡したりする。
- 実際にいる場所の付近における見張り等
これまでは自宅・職場・学校などあなたの「通常いる場所」へ押し掛ける行為や「通常いる場所」の付近での見張りが規制対象でしたが、これらに加え、あなたが「実際にいる場所」に押しかける、あなたが「実際にいる場所」の付近において見張る、みだりにうろつくなどの行為が新たに規制対象に加えられました。
(例)
- たまたま立ち寄った店舗に押しかける。
- 旅行先のホテルの付近をみだりにうろつく。
- 拒否されたのに何度も「文書」を送る行為
これまでは拒まれたにもかかわらず、電話を何度も掛ける行為や、ファックス、電子メール、SNSメッセージを何度も送る行為が規制対象でしたが、手紙などの「文書」を連続して送る行為が新たに規制対象に加えられました。
(例)
- あなたの自宅や勤務先に毎日手紙を送る。
- あなたの自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する。
2ストーカー被害を受けたら?
ストーカー被害を受けて悩んでいたり、不安を感じたりしているときは、迷わず警察や関係機関に相談してください。恥ずかしい、大げさにしたくない、自分で何とか解決できるなどと思っても、ストーカー加害者による行為が暴行や強制わいせつなどの凶悪な犯罪にエスカレートするおそれがあります。警察へ相談することで、相手方へストーカー行為をやめさせるための対応ができます。
相談窓口
最寄りの警察署
ストーカーに関する各種トラブル等の相談に24時間対応します。
警察相談専用電話 #9110
お近くの都道府県の警察本部の総合窓口につながります。相談者の心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。
【平日】
午前8時30分から午後5時15分(各都道府県警察により異なります。)
【土日・祝日及び時間外】
24時間受付体制の一部の県警を除き、当直または音声案内で対応します。
※注 緊急の場合は緊急ダイヤル「110番」
女性相談支援センター(令和6年(2024年)3月31日までは「婦人相談所」)
女性が抱える様々な問題(DV、ストーカー、人身取引等)について相談を受付けます。必要に応じて一時保護や関係機関の紹介等を行います。
警察へ相談に行く際に
警察では、被害者のかたがどのような被害に遭われているのか、相手がどのような人物なのかなどをできるだけ正確に把握するため、相談に来られたかたに被害に遭われた日時や場所、内状況等をお尋ねします。また、警察に相談へ行く時点で、証拠となる物、記録したものがあれば、廃棄(削除)せずに持参してください。
<迅速に、捜査や警告等の行政手続を進めるための対応>
- つきまとい等の被害があった場合、日時、場所、状況等をノート等に記載する
- 行為者からの手紙その他の送付物、FAX等を残しておく
- 行為者からの着信履歴やメール、留守番電話の記録内容等を残しておく
- 行為者からの電話の内容を録音する
- 行為者からのつきまとい等の行為をカメラやビデオで撮影する など
3警察に相談したらどうなるの?
警察は、相談者の申出に応じて、相手方にストーカー行為をやめるよう警告や禁止命令等の行政措置を行ったり、ストーカー規制法だけでなく、関係法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の防止、被害者等の保護措置等を行います。また、被害を防止するための援助として、次のような申出にも対応しています。
- ストーカーを防止するための具体的な防犯対策を教えてほしい
- 被害防止交渉(話し合い)のため相手方への連絡をしてほしい
- ストーカー行為等をした者の氏名等を教えてほしい など
このほか、ストーカー被害を防止するために、110番緊急通報登録システムへの登録やパトロールの強化など様々な措置を講じており、各市町村での住民票閲覧制限に関する支援対応等の対応も行っています。
(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)